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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正(令和2年4月8日政令第143号 令和4年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月08日
- 施行日 令和4年01月01日
財務省
昭和62年政令第335号
政令
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- 公布日 令和2年04月08日
- 施行日 令和4年01月01日
財務省
昭和62年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一四三号)(財務省)
1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(第六条の二~第六条の一四関係)
(一) 届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。
(二) 既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続について、既存特定取引契約者が特定法人に該当するかどうか等に関する新情報を取得した場合の手続を加える。
(三) 特定法人の範囲から次に掲げる法人を除外する。
(1) 報告対象国以外の相手国等のうち一定の国又は地域の法令に準拠して設立された一定の外国報告金融機関等
(2) 設立の日以後二年を経過していない一定の法人
(四) 報告事項の提供の対象となる特定取引を行った者の範囲から外国政府等に準ずる法人を除外する。
2 この政令は、令和四年一月一日から施行することとした。
1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(第六条の二~第六条の一四関係)
(一) 届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。
(二) 既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続について、既存特定取引契約者が特定法人に該当するかどうか等に関する新情報を取得した場合の手続を加える。
(三) 特定法人の範囲から次に掲げる法人を除外する。
(1) 報告対象国以外の相手国等のうち一定の国又は地域の法令に準拠して設立された一定の外国報告金融機関等
(2) 設立の日以後二年を経過していない一定の法人
(四) 報告事項の提供の対象となる特定取引を行った者の範囲から外国政府等に準ずる法人を除外する。
2 この政令は、令和四年一月一日から施行することとした。
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