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医療法施行令の一部改正(令和8年3月27日政令第68号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月27日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第25号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月27日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第25号
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◇全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第六十八号)(厚生労働省)
第1 医療法施行令の一部改正
1 医療法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額に関する事項
⑴ 厚生労働大臣に統計の作成等の委託をする者が納付すべき手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。(第五条の十四の二第一項関係)
イ 統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円
ロ 統計成果物の提供に関し、交付する光ディスクの規格に応じ、一枚につき百円又は百二十円
ハ 統計成果物の送付に要する費用
⑵ 医療法人情報の提供を受ける者が納付すべき手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。(第五条の十四の二第二項関係)
イ 十六万二千百円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う社会保障審議会の意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
ロ 医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円
ハ 医療法人情報の提供に関し、交付する光ディスクの規格に応じ、一枚につき百円又は百二十円
ニ 医療法人情報を記録したハの光ディスクの送付に要する費用
2 1の手数料の減免に関する事項
⑴ 1の手数料の減免対象者は、次のとおりとする。(第五条の十四の三第一項関係)
イ 国の他の行政機関及び地方公共団体
ロ 大学その他の研究機関のうち、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人又は公益法人等であって厚生労働省令で定めるもの
ハ 大学その他の研究機関又は民間事業者その他の厚生労働省令で定める者のうち、調査、学術研究又は分析(ニ(ロ)において単に「調査等」という。)であって次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(ニ(ニ)及び⑵ロにおいて「補助調査等」という。)を行うもの
(イ) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等(⑵ロにおいて「補助金等」という。)
(ロ) 地方公共団体が支出する補助金
(ハ) 独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金
(ニ) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
ニ 大学その他の研究機関又はハの厚生労働省令で定める者のうち、次に掲げる者からそれぞれ次に定める業務の委託を受けたもの
(イ) 独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務
(ロ) イに掲げる者 調査等に係る業務
(ハ) ロに掲げる者 ロの厚生労働省令で定める業務
(ニ) ハに掲げる者 補助調査等
ホ イからニまでに掲げる者のみにより構成されている団体
⑵ 厚生労働大臣は、厚生労働大臣に統計の作成等の委託をする者が次に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、1⑴の手数料の額から当該額の二分の一相当額を減額するものとする。(第五条の十四の三第二項関係)
イ ⑴ロに掲げる者
ロ ⑴ハに掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした間接補助金等を充てて行う補助調査等以外の補助調査等を行うもの
ハ ⑴ニ(イ)、(ハ)又は(ニ)に掲げる者(ロに掲げる者から委託を受けた者に限る。)
ニ ⑴ホに掲げる者のうち、イからハまでに掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体
⑶ ⑵の減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該減額後の手数料の額から、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の範囲内の額を減額することができるものとする。(第五条の十四の三第三項関係)
イ 二分の一相当額
ロ 五十万円と、1⑴の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額
⑷ 厚生労働大臣は、厚生労働大臣に統計の作成等の委託をする者が⑴に掲げる者のうち⑵に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除するものとする。(第五条の十四の三第五項関係)
⑸ ⑵から⑷までは、医療法人情報の提供を受ける者について準用するものとする。(第五条の十四の三第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第2 介護保険法施行令の一部改正
1 地域支援事業の額に関する事項
平成三十年度以後の各年度の介護保険法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額に、当該年度の各市町村における同条第二項第七号に掲げる事業に要する費用の額として厚生労働大臣が認める額を追加する。(第三十七条の十三第七項、第八項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 厚生労働省組織令の一部改正
1 医療経営支援課の所掌事務に関する事項
医療経営支援課の所掌事務に、独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する業務に関することを追加する。(第三十四条第十四号関係)
2 老人保健課の所掌事務に関する事項
老人保健課の所掌事務に、社会保険診療報酬支払基金の行う介護保険法第百六十条第二項各号に掲げる業務に関することを追加する。(第百十七条第八号関係)
3 その他所要の改正を行う。
第4 施行期日
この政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
第1 医療法施行令の一部改正
1 医療法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額に関する事項
⑴ 厚生労働大臣に統計の作成等の委託をする者が納付すべき手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。(第五条の十四の二第一項関係)
イ 統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円
ロ 統計成果物の提供に関し、交付する光ディスクの規格に応じ、一枚につき百円又は百二十円
ハ 統計成果物の送付に要する費用
⑵ 医療法人情報の提供を受ける者が納付すべき手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。(第五条の十四の二第二項関係)
イ 十六万二千百円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う社会保障審議会の意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
ロ 医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円
ハ 医療法人情報の提供に関し、交付する光ディスクの規格に応じ、一枚につき百円又は百二十円
ニ 医療法人情報を記録したハの光ディスクの送付に要する費用
2 1の手数料の減免に関する事項
⑴ 1の手数料の減免対象者は、次のとおりとする。(第五条の十四の三第一項関係)
イ 国の他の行政機関及び地方公共団体
ロ 大学その他の研究機関のうち、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人又は公益法人等であって厚生労働省令で定めるもの
ハ 大学その他の研究機関又は民間事業者その他の厚生労働省令で定める者のうち、調査、学術研究又は分析(ニ(ロ)において単に「調査等」という。)であって次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(ニ(ニ)及び⑵ロにおいて「補助調査等」という。)を行うもの
(イ) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等(⑵ロにおいて「補助金等」という。)
(ロ) 地方公共団体が支出する補助金
(ハ) 独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金
(ニ) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
ニ 大学その他の研究機関又はハの厚生労働省令で定める者のうち、次に掲げる者からそれぞれ次に定める業務の委託を受けたもの
(イ) 独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務
(ロ) イに掲げる者 調査等に係る業務
(ハ) ロに掲げる者 ロの厚生労働省令で定める業務
(ニ) ハに掲げる者 補助調査等
ホ イからニまでに掲げる者のみにより構成されている団体
⑵ 厚生労働大臣は、厚生労働大臣に統計の作成等の委託をする者が次に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、1⑴の手数料の額から当該額の二分の一相当額を減額するものとする。(第五条の十四の三第二項関係)
イ ⑴ロに掲げる者
ロ ⑴ハに掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした間接補助金等を充てて行う補助調査等以外の補助調査等を行うもの
ハ ⑴ニ(イ)、(ハ)又は(ニ)に掲げる者(ロに掲げる者から委託を受けた者に限る。)
ニ ⑴ホに掲げる者のうち、イからハまでに掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体
⑶ ⑵の減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該減額後の手数料の額から、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の範囲内の額を減額することができるものとする。(第五条の十四の三第三項関係)
イ 二分の一相当額
ロ 五十万円と、1⑴の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額
⑷ 厚生労働大臣は、厚生労働大臣に統計の作成等の委託をする者が⑴に掲げる者のうち⑵に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除するものとする。(第五条の十四の三第五項関係)
⑸ ⑵から⑷までは、医療法人情報の提供を受ける者について準用するものとする。(第五条の十四の三第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第2 介護保険法施行令の一部改正
1 地域支援事業の額に関する事項
平成三十年度以後の各年度の介護保険法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額に、当該年度の各市町村における同条第二項第七号に掲げる事業に要する費用の額として厚生労働大臣が認める額を追加する。(第三十七条の十三第七項、第八項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 厚生労働省組織令の一部改正
1 医療経営支援課の所掌事務に関する事項
医療経営支援課の所掌事務に、独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する業務に関することを追加する。(第三十四条第十四号関係)
2 老人保健課の所掌事務に関する事項
老人保健課の所掌事務に、社会保険診療報酬支払基金の行う介護保険法第百六十条第二項各号に掲げる業務に関することを追加する。(第百十七条第八号関係)
3 その他所要の改正を行う。
第4 施行期日
この政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
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