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地方税法施行令の一部改正(令和8年3月31日政令第83号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和8年03月31日
  • 施行日 令和8年04月01日

総務省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令等の一部を改正する政令(政令第八十三号)(総務省)

第1 地方税法施行令の一部改正
 1 道府県民税及び市町村民税
  ⑴ 令和九年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、ひとり親が有する生計を一にする子に係る前年の総所得金額等の要件を六十二万円以下(改正前は五十八万円以下)とする。(第七条の二の二、第四十六条の二の二関係)
  ⑵ 特定配当等について、その細目を定める。(第七条の三関係)
  ⑶ 令和九年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等の要件を六十二万円以下(改正前は五十八万円以下)とする。(第七条の十三、第四十八条の六関係)
  ⑷ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出することとされる公的年金等受給者について、その細目を定める。(第八条の二の三、第四十八条の九の七の三関係)
  ⑸ 道府県が利子割の清算を行う場合において、その清算の時期を二月とするとともに、各年度に清算すべき額を規定する。(第九条の十四の二、改正令附則第二条関係)
  ⑹ 道府県が利子割の一部を市町村に交付する場合において、その交付時期を三月とするとともに、各年度に交付すべき額を規定する。(第九条の十五、改正令附則第二条関係)
  ⑺ 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、契約不履行等事由が生じた場合における非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算方法等を定める。(附則第十八条の六の二関係)
  ⑻ 特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例について、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算方法等を定める。(附則第十八条の六の四関係)
  ⑼ 特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除について、繰越控除の対象となる特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算及び控除の方法等を定める。(附則第十八条の六の五関係)
  ⑽ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人住民税法人税割額の還付の特例について、還付請求の対象となる事実に円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定により権利変更決議の効力が生じたことを加える。(第九条の八の五、第四十八条の十四の五関係)
  (11) 重点産業技術試験研究を行った場合の法人税額の特別税額控除制度の創設に伴い、法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例について、所要の措置を講ずる。(附則第五条の二の四関係)
 2 事業税
  ⑴ 防衛特別所得税の額について法人税の額から控除されることに伴い、付加価値割及び所得割の課税標準の算定の特例について、所要の措置を講ずる。(第二十条の二の十三、第二十一条の二の二関係)
  ⑵ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人事業税額の還付の特例について、還付請求の対象となる事実に円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定により権利変更決議の効力が生じたことを加える。(第二十四条の二の五関係)
  ⑶ 一般送配電事業者が、広域系統整備計画に定める電気工作物の整備又は更新の実施(以下「地域間連系線の整備等」という。)を行う他の一般送配電事業者又は送電事業者に対して、地域間連系線の整備等に必要な費用を支払う場合における当該支払をする一般送配電事業者の各事業年度の収入金額から控除する収入金額を、地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額に相当する収入金額とする。(附則第六条の二関係)
 3 不動産取得税
  ⑴ 新築住宅特例適用住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等の対象となる住宅の床面積要件の下限を四十平方メートル(特別区の特定都市再生緊急整備地域にある戸建て以外の貸家住宅を除く住宅にあっては、令和十三年三月三十一日まで五十平方メートル)(改正前は五十平方メートル(戸建て以外の貸家住宅にあっては、四十平方メートル))に改める。(第三十七条の十六、第三十七条の十七、第三十九条の二の四、改正令附則第三条関係)
  ⑵ 既存住宅に係る課税標準の特例措置の対象となる住宅の床面積要件の下限を四十平方メートル(改正前は五十平方メートル)に改める。(第三十七条の十九関係)
  ⑶ 診療所の開設者又は管理者が医療法に規定する区域のうち一定の区域において取得する診療所の用に供する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、その対象となる区域及び不動産の細目を定める。(附則第七条関係)
  ⑷ 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地に代わるものとして取得された農用地に係る不動産取得税の特例措置について、その対象となる者の範囲の細目規定を廃止する。(附則第三十一条関係)
  ⑸ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定事業の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置について、その対象となる認定事業のうち事業区域の全部又は一部が特定都市再生緊急整備地域内にあるものの要件に事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の十以上であることを加える。(附則第七条関係)
  ⑹ 新築住宅特例適用住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等について、適用対象となる一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域の区域内にある住宅のうち建替えにより新築された住宅の細目を定める。(第三十七条の十八関係)
 4 自動車税
 自動車税の環境性能割を廃止することに伴う所要の規定の整備を行う。(第二章第八節関係)
 5 固定資産税及び都市計画税
  ⑴ 日本貨物鉄道株式会社が取得した一定の新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる車両の細目規定を、必要な経過措置を講じた上、廃止する。(附則第十一条、改正令附則第六条関係)
  ⑵ 農業協同組合等が取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に規定する一定の認定就農者の利用に供する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる法人を追加する。(附則第十一条関係)
  ⑶ 新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の床面積の要件を四十平方メートル(特別区の特定都市再生緊急整備地域にある戸建て以外の貸家住宅を除く住宅にあっては、五十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下(改正前は五十平方メートル(戸建て以外の貸家住宅にあっては、四十平方メートル)以上二百八十平方メートル以下)とする。(附則第十二条関係)
  ⑷ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の床面積の要件を四十平方メートル(特別区の特定都市再生緊急整備地域にある戸建て以外の貸家住宅を除く住宅にあっては、五十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下(改正前は五十平方メートル(戸建て以外の貸家住宅にあっては、四十平方メートル)以上二百八十平方メートル以下)とする。(附則第十二条関係)
  ⑸ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる代替家屋の床面積の要件を四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下(改正前は五十平方メートル(戸建て以外の貸家住宅にあっては、四十平方メートル)以上二百八十平方メートル以下)とする。(附則第十二条関係)
  ⑹ 高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の床面積の要件を四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下(改正前は五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下)とする。(附則第十二条関係)
  ⑺ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の床面積の要件を四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下(改正前は五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下)とする。(附則第十二条関係)
  ⑻ 耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の床面積の要件を四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下(改正前は五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下)とする。(附則第十二条関係)
  ⑼ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の床面積の要件を四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下(改正前は五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下)とする。(附則第十二条関係)
  ⑽ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「高齢者移動等円滑化法」という。)に規定する特別特定建築物(以下「特別特定建築物」という。)に該当する一定の家屋のうち、主として実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を行い、高齢者移動等円滑化法に規定する一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象となる特別特定建築物の細目規定を廃止する。(附則第十二条の二関係)
  (11) 令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもののうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する措置について、その対象となる土地の所有者の範囲を令和五年度に係る賦課期日における当該土地の所有者、当該所有者が個人である場合におけるその相続人その他の者とすること等の細目を定める。(附則第十二条の四関係)
  (12) 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる者の範囲等の細目規定を、必要な経過措置を講じた上、廃止する。(附則第三十三条、改正令附則第六条関係)
  (13) 物資の流通の効率化に関する法律に規定する総合効率化事業者が、総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる特定貨物自動車中継輸送施設及び構築物の細目を定める。(附則第十一条関係)
  (14) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直す。(附則第十一条関係)
   イ その対象となる認定事業のうち事業区域の全部又は一部が特定都市再生緊急整備地域内にあるものの要件に事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の十以上であることを加える。
   ロ その対象資産の範囲を都市の居住者の利便の向上に資する施設又は都市の魅力の向上及び国際競争力の強化に資する施設とする。
  (15) 新築住宅等に係る固定資産税の減額措置について、適用対象となる一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域の区域内にある住宅のうち建替えにより新築された住宅の細目を定める。(附則第十二条関係)
 6 軽自動車税
 軽自動車税の環境性能割を廃止することに伴う所要の規定の整備を行う。(第三章第二節の二関係)
 7 国民健康保険税
  ⑴ 基礎課税額に係る課税限度額を六十七万円(改正前は六十六万円)に引き上げ、子ども・子育て支援納付金課税額の課税限度額を三万円とする。(第五十六条の八十八の二関係)
  ⑵ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を三十一万円(改正前は三十万五千円)に、二割減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を五十七万円(改正前は五十六万円)に引き上げる。(第五十六条の八十九関係)
  ⑶ 低所得者に対する減額及び出産被保険者に対する減額について、十八歳以上被保険者均等割額を対象に追加する。(第五十六条の八十九関係)
  ⑷ 世帯に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「十八歳未満被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対し課する十八歳未満被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額を減額するものとし、その減額する額の基準として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る当該被保険者均等割額とする。(第五十六条の八十九関係)
 8 その他
 特定徴収金の納付又は納入における一定の手続が法定納期限に行われた場合において、法定納期限の特例が適用される税目及び納付又は納入の期日を定めることとする。(第五十七条の五の二関係)
第2 地方税法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の一部改正
 法人の事業税の例により法人の事業税と併せて徴収される地方法人特別税について、その納付における一定の手続が法定納期限に行われた場合において、法定納期限の特例が適用される税目の対象とする。(第九条関係)
第3 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令の一部改正
 法人の事業税の例により法人の事業税と併せて徴収される特別法人事業税について、その納付における一定の手続が法定納期限に行われた場合において、法定納期限の特例が適用される税目の対象とする。(第九条関係)
第4 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の一部改正
 市町村長が、森林環境税の納税義務者が特定非常災害に指定された災害により災害に係る免除要件のいずれかに該当することが明らかであると認める場合には、免除に係る申請書の提出がなくても、職権により森林環境税を免除することができることとする。(第三条、第四条関係)
第5 その他
  その他所要の規定の整備を行う。
第6 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(改正令附則第一条関係)
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