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貿易保険法の一部改正(令和6年6月5日法律第29号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月05日
- 施行日 未定
経済産業省
昭和25年法律第67号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月05日
- 施行日 未定
経済産業省
昭和25年法律第67号
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◇経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(法律第二十九号)(経済産業省)
第1 産業競争力強化法の一部改正
1 事業適応の円滑化
⑴ 国際経済事情激変事業適応
イ 生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものを「特定生産性向上設備等」とする。(第二条関係)
ロ 事業適応に、国際経済事情激変事業適応の類型を加えるとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業適応事業者が国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行うものとすること等、国際経済事情激変事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第二十一条の二十、第二十一条の二十二~第二十一条の二十六関係)
⑵ 事業費上昇事業適応
事業適応に、事業費上昇事業適応の類型を追加し、事業費上昇事業適応計画の認定等に関する規定を整備するとともに、認定事業費上昇事業適応事業者が、所要の事項の記載がある認定事業費上昇事業適応計画に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために社債を発行する場合においては、当該認定事業費上昇事業適応事業者については、会社法第七百二条本文の規定は、適用しないものとすること等、事業費上昇事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第二十一条の二十~第二十一条の二十二、第二十一条の二十三の二~第二十一条の二十六関係)
2 生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化等
⑴ 事業者が、生活維持物品役務需要減等に対応して、その事業の合理化、多角化又は広域化その他の事業の効率化を目指して行う事業の全部又は一部の変更を「生活維持物品役務需要減等事業適応」とする。(第二条関係)
⑵ 生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定等に関する規定を整備するとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行うものとする等、生活維持物品役務需要減等事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第百四十条の二~第百四十条の二十七関係)
⑶ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の認定等に関する規定を整備するとともに、生活維持物品役務需要減等事業適応支援体制の整備に関する所要の規定を整備する。(第百四十条の二十八~第百四十条の三十七関係)
第2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
1 地域経済牽けん引事業用地整備計画の承認等
地域経済牽引事業用地整備計画の承認等に関する規定を整備するとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業用地整備者の用地整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うものとする等、地域経済牽引事業用地整備計画に関する所要の規定を整備する。(第十二条の二~第十二条の七関係)
2 承認地域経済牽引事業計画に係る措置の拡充
⑴ 重点促進市町村は、承認地域経済牽引事業用工場等の緑地面積率等につき、条例で、工場立地法の規定による準則に代えて適用すべき準則を定めることができることとする等、承認地域経済牽引事業用工場等に関する所要の規定を整備する。(第十八条の二、第十八条の三関係)
⑵ 承認地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地を給水区域に含む工業用水道事業者については、当該施設に対する水の供給を工業用水道事業として行う工業用水の供給とみなして、工業用水道事業法の規定を適用する。(第十八条の四関係)
⑶ 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象に、承認地域経済牽引事業のための施設の用に供する機械及び装置を加える。(第二十六条関係)
第3 貿易保険法の一部改正
1 特定引受業務に係る措置
⑴ 本邦企業の供給網の強靱じん化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険又は再保険の引受けに係る業務を「特定引受業務」とし、特定引受業務に関する所要の規定を整備する。(第十六条の二~第十六条の四、第三十五条、第三十八条の二関係)
⑵ 株式会社日本貿易保険は、特定引受業務以外の業務と特定引受業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するものとするとともに、特定引受業務に係る勘定を「特別勘定」とする等、区分経理に関する所要の規定を整備する。(第五条、第二十条の二、第二十条の三、第二十四条、第三十八条の二、附則第二条関係)
2 国債の交付等に係る措置
政府は、令和十一年三月三十一日までの間、国債を発行し、株式会社日本貿易保険に交付することができるものとするとともに、国債の交付、償還及び返還並びに特別勘定における剰余金の国庫納付等、国債に関する所要の規定を整備する。(附則第三条~第六条関係)
第4 附則
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 この法律の施行状況に関する検討規定を設ける。(附則第二条関係)
3 所要の経過措置等を定める。(附則第三条~第六条関係)
4 その他所要の改正を行う。
第1 産業競争力強化法の一部改正
1 事業適応の円滑化
⑴ 国際経済事情激変事業適応
イ 生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものを「特定生産性向上設備等」とする。(第二条関係)
ロ 事業適応に、国際経済事情激変事業適応の類型を加えるとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業適応事業者が国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行うものとすること等、国際経済事情激変事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第二十一条の二十、第二十一条の二十二~第二十一条の二十六関係)
⑵ 事業費上昇事業適応
事業適応に、事業費上昇事業適応の類型を追加し、事業費上昇事業適応計画の認定等に関する規定を整備するとともに、認定事業費上昇事業適応事業者が、所要の事項の記載がある認定事業費上昇事業適応計画に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために社債を発行する場合においては、当該認定事業費上昇事業適応事業者については、会社法第七百二条本文の規定は、適用しないものとすること等、事業費上昇事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第二十一条の二十~第二十一条の二十二、第二十一条の二十三の二~第二十一条の二十六関係)
2 生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化等
⑴ 事業者が、生活維持物品役務需要減等に対応して、その事業の合理化、多角化又は広域化その他の事業の効率化を目指して行う事業の全部又は一部の変更を「生活維持物品役務需要減等事業適応」とする。(第二条関係)
⑵ 生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定等に関する規定を整備するとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行うものとする等、生活維持物品役務需要減等事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第百四十条の二~第百四十条の二十七関係)
⑶ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の認定等に関する規定を整備するとともに、生活維持物品役務需要減等事業適応支援体制の整備に関する所要の規定を整備する。(第百四十条の二十八~第百四十条の三十七関係)
第2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
1 地域経済牽けん引事業用地整備計画の承認等
地域経済牽引事業用地整備計画の承認等に関する規定を整備するとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業用地整備者の用地整備を行うのに必要な資金の貸付けを行うものとする等、地域経済牽引事業用地整備計画に関する所要の規定を整備する。(第十二条の二~第十二条の七関係)
2 承認地域経済牽引事業計画に係る措置の拡充
⑴ 重点促進市町村は、承認地域経済牽引事業用工場等の緑地面積率等につき、条例で、工場立地法の規定による準則に代えて適用すべき準則を定めることができることとする等、承認地域経済牽引事業用工場等に関する所要の規定を整備する。(第十八条の二、第十八条の三関係)
⑵ 承認地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地を給水区域に含む工業用水道事業者については、当該施設に対する水の供給を工業用水道事業として行う工業用水の供給とみなして、工業用水道事業法の規定を適用する。(第十八条の四関係)
⑶ 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象に、承認地域経済牽引事業のための施設の用に供する機械及び装置を加える。(第二十六条関係)
第3 貿易保険法の一部改正
1 特定引受業務に係る措置
⑴ 本邦企業の供給網の強靱じん化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険又は再保険の引受けに係る業務を「特定引受業務」とし、特定引受業務に関する所要の規定を整備する。(第十六条の二~第十六条の四、第三十五条、第三十八条の二関係)
⑵ 株式会社日本貿易保険は、特定引受業務以外の業務と特定引受業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するものとするとともに、特定引受業務に係る勘定を「特別勘定」とする等、区分経理に関する所要の規定を整備する。(第五条、第二十条の二、第二十条の三、第二十四条、第三十八条の二、附則第二条関係)
2 国債の交付等に係る措置
政府は、令和十一年三月三十一日までの間、国債を発行し、株式会社日本貿易保険に交付することができるものとするとともに、国債の交付、償還及び返還並びに特別勘定における剰余金の国庫納付等、国債に関する所要の規定を整備する。(附則第三条~第六条関係)
第4 附則
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 この法律の施行状況に関する検討規定を設ける。(附則第二条関係)
3 所要の経過措置等を定める。(附則第三条~第六条関係)
4 その他所要の改正を行う。
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