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電気事業法の一部改正(令和8年7月24日法律第68号 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年07月24日
- 施行日 未定
経済産業省
昭和39年法律第170号
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新旧対照表
- 公布日 令和8年07月24日
- 施行日 未定
経済産業省
昭和39年法律第170号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電気事業法の一部を改正する法律(法律第六十八号)(経済産業省)
1 小売電気事業の登録の取消事由の追加
小売電気事業の登録の取消事由として、小売電気事業者が正当な理由がないのに、小売電気事業を一年以上引き続き休止したとき等を追加する。(第二条の九第二項関係)
2 基幹送変電設備整備等計画の認定等
基幹送変電設備整備等計画の認定等に関する規定を整備するとともに、推進機関の業務に、認定一般送配電事業者等に対し、当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画に基づく基幹送変電設備の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることを追加する。(第二十七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十七条の十一の七、第二十八条の四十第一項第九号関係)
3 大規模発電等用電気工作物の廃止等に関する協議及び発電等用電気工作物整備等計画の認定等
⑴ 大規模発電事業者は、大規模発電等用電気工作物を廃止等しようとするときは、当該大規模発電事業者から電気の供給を受ける一般送配電事業者等と、大規模発電等用電気工作物の廃止等に関する事項について協議をしなければならないもの等とする。(第二十七条の二十八の二関係)
⑵ 発電等用電気工作物整備等計画の認定等に関する規定を整備するとともに、推進機関の業務に、認定大規模発電事業者に対し、認定発電等用電気工作物整備等計画に基づく発電等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることを追加する。(第二十七条の二十九の七、第二十七条の二十九の八、第二十八条の四十第一項第十号関係)
4 広域系統整備交付金交付等業務等に係る財源措置等
⑴ 政府は、推進機関に対し、広域系統整備交付金交付等業務等に必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができるものとする。(第二十八条の五十六の二関係)
⑵ 地域間売買取引の決済に係る利益を、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に納付するものとする。(第九十九条の八関係)
5 事業用電気工作物の製造事業者等の責務
事業用電気工作物を設置する者が、当該事業用電気工作物を技術基準に適合するようにするため必要な措置を講じようとするときは、当該事業用電気工作物の製造事業者等は、当該事業用電気工作物を設置する者の求めに応じ、その措置の実施に協力するよう努めなければならないもの等とする。(第四十条の二関係)
6 登録適合性確認機関による事前確認制度の拡充
特殊電気工作物に係る適合性確認を受けなければならない対象者の追加をするとともに、当該対象者は、工事の開始前に、登録適合性確認機関が交付した証明書を経済産業大臣に提出しなければならないもの等とする。(第四十八条の二関係)
7 卸電力取引所の多様化
翌日市場等を開設する短期卸電力取引所、中長期市場等を開設する中長期卸電力取引所及び需給調整市場等を開設する需給調整卸電力取引所について、経済産業大臣の指定等に関する規定を整備する。(第九十七条~第九十九条の二十二関係)
8 その他
その他規定の整備をする。
9 施行期日等
⑴ この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ この法律の経過措置等について定める。
⑶ その他関係法律について所要の改正を行う。
1 小売電気事業の登録の取消事由の追加
小売電気事業の登録の取消事由として、小売電気事業者が正当な理由がないのに、小売電気事業を一年以上引き続き休止したとき等を追加する。(第二条の九第二項関係)
2 基幹送変電設備整備等計画の認定等
基幹送変電設備整備等計画の認定等に関する規定を整備するとともに、推進機関の業務に、認定一般送配電事業者等に対し、当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画に基づく基幹送変電設備の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることを追加する。(第二十七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十七条の十一の七、第二十八条の四十第一項第九号関係)
3 大規模発電等用電気工作物の廃止等に関する協議及び発電等用電気工作物整備等計画の認定等
⑴ 大規模発電事業者は、大規模発電等用電気工作物を廃止等しようとするときは、当該大規模発電事業者から電気の供給を受ける一般送配電事業者等と、大規模発電等用電気工作物の廃止等に関する事項について協議をしなければならないもの等とする。(第二十七条の二十八の二関係)
⑵ 発電等用電気工作物整備等計画の認定等に関する規定を整備するとともに、推進機関の業務に、認定大規模発電事業者に対し、認定発電等用電気工作物整備等計画に基づく発電等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることを追加する。(第二十七条の二十九の七、第二十七条の二十九の八、第二十八条の四十第一項第十号関係)
4 広域系統整備交付金交付等業務等に係る財源措置等
⑴ 政府は、推進機関に対し、広域系統整備交付金交付等業務等に必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができるものとする。(第二十八条の五十六の二関係)
⑵ 地域間売買取引の決済に係る利益を、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に納付するものとする。(第九十九条の八関係)
5 事業用電気工作物の製造事業者等の責務
事業用電気工作物を設置する者が、当該事業用電気工作物を技術基準に適合するようにするため必要な措置を講じようとするときは、当該事業用電気工作物の製造事業者等は、当該事業用電気工作物を設置する者の求めに応じ、その措置の実施に協力するよう努めなければならないもの等とする。(第四十条の二関係)
6 登録適合性確認機関による事前確認制度の拡充
特殊電気工作物に係る適合性確認を受けなければならない対象者の追加をするとともに、当該対象者は、工事の開始前に、登録適合性確認機関が交付した証明書を経済産業大臣に提出しなければならないもの等とする。(第四十八条の二関係)
7 卸電力取引所の多様化
翌日市場等を開設する短期卸電力取引所、中長期市場等を開設する中長期卸電力取引所及び需給調整市場等を開設する需給調整卸電力取引所について、経済産業大臣の指定等に関する規定を整備する。(第九十七条~第九十九条の二十二関係)
8 その他
その他規定の整備をする。
9 施行期日等
⑴ この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ この法律の経過措置等について定める。
⑶ その他関係法律について所要の改正を行う。
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