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租税特別措置法施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第121号 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
財務省
昭和32年政令第43号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
財務省
昭和32年政令第43号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第一二一号)(財務省)
1 個人所得課税
(一) 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度について、財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等に対する遡及課税等の対象とならない災害等の事由による払出しにつき、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(第二条の二五の二関係)
(二) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、適用対象となる売却の範囲に、地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち農林水産大臣の認定を受けた市場において行う肉用牛の売却を加えることとした。(第一七条、第三九条の二六及び第三九条の一二三関係)
(三) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとした。(第二二条関係)
(1) 本特例の適用対象となる配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利(以下これらを「配偶者居住権等」という。)の消滅等につき取得する補償金等をもって取得をする代替資産の範囲の細目を定める。
(2) 第一種市街地再開発事業等の施行による施設建築物の一部等についての配偶者居住権の取得を希望しない旨の申出に基づき補償金を取得する場合において、本特例の適用対象となるやむを得ない事情によりその申出をしたと認められる場合を定める。
(3) 本特例の適用対象となる配偶者居住権の目的となっている建物又はその敷地の用に供される土地等が収用等をされたことに伴い取得する配偶者居住権等の対価又は配偶者居住権等の損失に対する補償金の細目を定める。
(4) 本特例の適用対象から除かれる第一種市街地再開発事業等の施行者である再開発会社等の株主又は社員である者が一定の補償金を取得する場合に、配偶者居住権等を有する当該株主又は社員である者が当該配偶者居住権等の消滅につき一定の補償金を取得する場合を加える。
(四) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、都市再開発法の権利変換により取得した施設建築物の一部についての借家権を取得する権利等につき譲渡等があった場合において、旧資産のうち譲渡等があったものとみなされる部分の計算方法を定めることとした。(第二二条の三関係)
(五) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、適用対象から除かれる特別の関係がある者に対する低未利用土地等の譲渡の細目を定めることとした。(第二三条の三関係)
(六) 次に掲げる書類について、これらの書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとした。(第二五条の九の二、第二五条の一〇の二、第二五条の一〇の四、第二五条の一〇の五、第二五条の一〇の七、第二五条の一〇の八、第二五条の一〇の一三、第二五条の一三の二、第二五条の一三の五及び第二五条の一三の八関係)
(1) 特定管理口座開設届出書
(2) 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
(3) 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
(4) 相続上場株式等移管依頼書
(5) 特定口座異動届出書(勘定の設定若しくは廃止又は営業所の移管に係るものに限る。)
(6) 特定口座継続適用届出書
(7) 特定口座廃止届出書
(8) 特定口座開設者死亡届出書
(9) 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
(10) 非課税口座異動届出書(勘定の変更又は令和六年分以後の累積投資勘定の設定に係るものに限る。)
(11) 非課税口座移管依頼書
(12) 非課税口座開設者死亡届出書
(13) 出国移管依頼書
(14) 未成年者帰国届出書
(15) 未成年者口座移管依頼書
(16) 未成年者口座開設者死亡届出書
(17) 未成年者出国届出書
(七) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、上場株式等以外の株式等につき、取得請求権付株式の請求権の行使等により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てをその取得の日に受け入れるもの等を加えることとした。(第二五条の一〇の二関係)
(八) 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一三及び附則第一八条関係)
(1) 非課税口座に設けられた他年分特定累積投資勘定から累積投資勘定に移管がされる累積投資上場株式等の取得に要した金額の計算方法及び特定非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等から除外されるものの範囲の細目等を定める。
(2) 居住者等が令和五年一二月三一日に金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座に令和五年分の非課税管理勘定を設定している場合において、令和六年一月一日以後に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものとみなされる措置について、その対象から除外される居住者等の範囲の細目を定める。
(九) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、未成年者口座等からの移管等が契約不履行等事由に該当しないこととなる災害等事由につき、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(第二五条の一三の八関係)
(一〇) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一七関係)
(1) 承認に係る特例の対象法人の範囲に、認定特定非営利活動法人等であって、その贈与等に係る財産を特定管理方法により管理する等の要件を満たしたものを加える。
(2) 贈与等に係る財産を特定管理方法により管理する場合における非課税措置の継続適用の特例の対象法人の範囲に、認定特定非営利活動法人等を加える。
(3) 法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人(博物館等の設置及び管理の業務を主たる目的とするものに限る。)に対する贈与等に係る財産で一定の有形文化財に該当するものが、当該贈与等があった日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の認定拠点計画等に記載された一定の事業のうち公益目的事業に該当するもので同法の文化観光拠点施設において行われるものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する書類の添付がある申請書の提出があった場合において、当該申請書の提出があった日から一月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかったときは、その承認があったものとみなす。
(一一) 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例について、本特例の適用対象となる国外不動産所得の損失の金額の計算及び本特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合においてその取得費から控除することとされる償却費の額の累積額から控除する額の計算の細目等を定めることとした。(第二六条の六の三関係)
(一二) 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとした。(第二六条の二八の二関係)
(1) 対象となる学校法人等が閲覧対象とすべき書類の範囲に、役員に対する報酬等の支給の基準等を加える。
(2) 寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成等のための事業に充てられることが確実であるものに該当する場合における当該寄附金の要件並びに対象となる国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の要件を定める。
(3) いわゆるパブリック・サポート・テストの絶対値要件における判定基準寄附者について、その判定に用いる寄附金の範囲から一定のものを除外する。
(一三) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用控除対象特定新規株式の取得価額から控除される適用対象額の限度額を八〇〇万円(改正前一、〇〇〇万円)に引き下げることとした。(第二六条の二八の三関係)
2 法人課税
(一) 法人課税信託の受託者等に関する通則について、法人課税信託の受託法人が交際費等の損金不算入制度における接待飲食費の特例の対象となるかどうかの判定方法を資本又は出資を有しない法人と同様とすることとした。(第一条の二関係)
(二) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、特別試験研究の対象となる国の指定を受けた医薬品等に関する試験研究に、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所からの助成金の交付を受けて行われる特定用途医薬品等に関する試験研究を加えることとした。(第五条の三、第二七条の四及び第三九条の三九関係)
(三) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の範囲等を定めることとした。(第五条の六の四、第二七条の一二の五及び第三九条の四七関係)
(四) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(第二五条、第三九条の七及び第三九条の一〇六関係)
(1) 既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から工場等が相当程度集積している区域内にある資産を除外する。
(2) 船舶から船舶への買換えについて、次の見直しを行う。
イ 譲渡資産となる船舶のうち建設業又はひき船業用のものにおける進水の日から譲渡の日までの期間の上限を三五年(改正前四〇年)に引き下げる。
ロ 買換資産となる船舶のうち海洋運輸業又は沿海運輸業用のものにおける進水の日から取得の日までの期間を法定耐用年数以下とする要件を加える。
(五) 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、対象となる特定株式の範囲、損金算入額の限度となる所得金額の計算方法及び益金算入額の計算方法の細目等を定めることとした。(第三九条の二四の二及び第三九条の一二二関係)
(六) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる事業者の範囲を常時使用する従業員の数が五〇〇人以下の事業者とするとともに、対象となる法人から連結法人に該当する法人を除外することとした。(第一八条の五及び第三九条の二八関係)
(七) 投資法人に係る課税の特例における事業年度終了の時において有する特定の資産の総資産に対する割合が二分の一超であることとの要件について、その特定の資産の範囲に含めることができる再生可能エネルギー発電設備の取得期限を三年延長することとした。(第三九条の三二の三関係)
(八) 次に掲げる租税特別措置における損金算入額の限度となる所得金額等の計算方法について所要の整備を行うこととした。(第三三条の四、第三三条の五、第三五条、第三六条~第三七条の三、第三九条の三一、第三九条の八四の二、第三九条の八四の三、第三九条の八九、第三九条の九〇~第三九条の九二及び第三九条の一二五関係)
(1) 関西国際空港用地整備準備金
(2) 中部国際空港整備準備金
(3) 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除
(4) 沖縄の認定法人の課税の特例
(5) 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(6) 農業経営基盤強化準備金
(7) 農用地等を取得した場合の課税の特例
(8) 組合事業等による損失がある場合の課税の特例
3 国際課税
(一) 外国法人等が非課税適用申告書等の提出をする際、その提出を受ける者が、当該非課税適用申告書等に記載されている一定の事項につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表された当該外国法人等の一定の事項と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人等は、その提出を受ける者に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととし、その提出を受ける者は、本人確認書類による一定の事項の確認を要しないこととした。(第三条~第三条の二の二、第二六条の二〇、第二六条の三〇、第二七条及び第二七条の二関係)
(二) 対象純支払利子等に係る課税の特例について、対象外支払利子等の額の計算方法の細目を定めることとした。(第三九条の一三の二及び第三九条の一一三の二関係)
(三) 内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。(第二五条の一九の三、第二五条の二二の三、第二五条の二七、第三九条の一七の三、第三九条の一八、第三九条の二〇の四、第三九条の二〇の七、第三九条の一一七の二、第三九条の一一八、第三九条の一二〇の四及び第三九条の一二〇の七関係)
(1) 部分対象外国関係会社に係る部分合算課税の対象となる受取利子等の額から一定の棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額を除外する。
(2) 特定目的会社等である内国法人が納付した外国法人税の額とみなされる金額の計算方法の細目等を定める。
(3) 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。
4 資産課税
農地等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度について、特例適用農地等の範囲に地区計画農地保全条例による制限を受ける一定の地区計画の区域内にある農地を加えることに伴う所要の整備を行うこととした。(第四〇条の六及び第四〇条の七関係)
5 消費課税
(一) 法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける場合における消費税の免除に係る書類の保存期間について所要の整備を行うこととした。(第四五条の四及び第四六条関係)
(二) ビールに係る酒税の税率の特例について、ビールの製造免許を受けていない者が事業譲渡によりビールの製造業を承継した場合については、当該事業譲渡に係る譲渡者が初めてビールの製造免許を受けた日にビールの製造免許を受けたものとみなして、本特例を適用することとした。(第四六条の八関係)
(三) バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の課税標準の特例について、その対象となるバイオエタノール等の範囲にカーボンリサイクル技術を用いて製造されたエタノール等を加えることに伴う所要の整備を行うこととした。(第四六条の一二、第四六条の一三及び第四六条の一六関係)
6 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
1 個人所得課税
(一) 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度について、財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等に対する遡及課税等の対象とならない災害等の事由による払出しにつき、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(第二条の二五の二関係)
(二) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、適用対象となる売却の範囲に、地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち農林水産大臣の認定を受けた市場において行う肉用牛の売却を加えることとした。(第一七条、第三九条の二六及び第三九条の一二三関係)
(三) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとした。(第二二条関係)
(1) 本特例の適用対象となる配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利(以下これらを「配偶者居住権等」という。)の消滅等につき取得する補償金等をもって取得をする代替資産の範囲の細目を定める。
(2) 第一種市街地再開発事業等の施行による施設建築物の一部等についての配偶者居住権の取得を希望しない旨の申出に基づき補償金を取得する場合において、本特例の適用対象となるやむを得ない事情によりその申出をしたと認められる場合を定める。
(3) 本特例の適用対象となる配偶者居住権の目的となっている建物又はその敷地の用に供される土地等が収用等をされたことに伴い取得する配偶者居住権等の対価又は配偶者居住権等の損失に対する補償金の細目を定める。
(4) 本特例の適用対象から除かれる第一種市街地再開発事業等の施行者である再開発会社等の株主又は社員である者が一定の補償金を取得する場合に、配偶者居住権等を有する当該株主又は社員である者が当該配偶者居住権等の消滅につき一定の補償金を取得する場合を加える。
(四) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、都市再開発法の権利変換により取得した施設建築物の一部についての借家権を取得する権利等につき譲渡等があった場合において、旧資産のうち譲渡等があったものとみなされる部分の計算方法を定めることとした。(第二二条の三関係)
(五) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、適用対象から除かれる特別の関係がある者に対する低未利用土地等の譲渡の細目を定めることとした。(第二三条の三関係)
(六) 次に掲げる書類について、これらの書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとした。(第二五条の九の二、第二五条の一〇の二、第二五条の一〇の四、第二五条の一〇の五、第二五条の一〇の七、第二五条の一〇の八、第二五条の一〇の一三、第二五条の一三の二、第二五条の一三の五及び第二五条の一三の八関係)
(1) 特定管理口座開設届出書
(2) 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
(3) 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
(4) 相続上場株式等移管依頼書
(5) 特定口座異動届出書(勘定の設定若しくは廃止又は営業所の移管に係るものに限る。)
(6) 特定口座継続適用届出書
(7) 特定口座廃止届出書
(8) 特定口座開設者死亡届出書
(9) 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
(10) 非課税口座異動届出書(勘定の変更又は令和六年分以後の累積投資勘定の設定に係るものに限る。)
(11) 非課税口座移管依頼書
(12) 非課税口座開設者死亡届出書
(13) 出国移管依頼書
(14) 未成年者帰国届出書
(15) 未成年者口座移管依頼書
(16) 未成年者口座開設者死亡届出書
(17) 未成年者出国届出書
(七) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、上場株式等以外の株式等につき、取得請求権付株式の請求権の行使等により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てをその取得の日に受け入れるもの等を加えることとした。(第二五条の一〇の二関係)
(八) 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一三及び附則第一八条関係)
(1) 非課税口座に設けられた他年分特定累積投資勘定から累積投資勘定に移管がされる累積投資上場株式等の取得に要した金額の計算方法及び特定非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等から除外されるものの範囲の細目等を定める。
(2) 居住者等が令和五年一二月三一日に金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座に令和五年分の非課税管理勘定を設定している場合において、令和六年一月一日以後に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものとみなされる措置について、その対象から除外される居住者等の範囲の細目を定める。
(九) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、未成年者口座等からの移管等が契約不履行等事由に該当しないこととなる災害等事由につき、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(第二五条の一三の八関係)
(一〇) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一七関係)
(1) 承認に係る特例の対象法人の範囲に、認定特定非営利活動法人等であって、その贈与等に係る財産を特定管理方法により管理する等の要件を満たしたものを加える。
(2) 贈与等に係る財産を特定管理方法により管理する場合における非課税措置の継続適用の特例の対象法人の範囲に、認定特定非営利活動法人等を加える。
(3) 法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人(博物館等の設置及び管理の業務を主たる目的とするものに限る。)に対する贈与等に係る財産で一定の有形文化財に該当するものが、当該贈与等があった日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の認定拠点計画等に記載された一定の事業のうち公益目的事業に該当するもので同法の文化観光拠点施設において行われるものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する書類の添付がある申請書の提出があった場合において、当該申請書の提出があった日から一月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかったときは、その承認があったものとみなす。
(一一) 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例について、本特例の適用対象となる国外不動産所得の損失の金額の計算及び本特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合においてその取得費から控除することとされる償却費の額の累積額から控除する額の計算の細目等を定めることとした。(第二六条の六の三関係)
(一二) 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとした。(第二六条の二八の二関係)
(1) 対象となる学校法人等が閲覧対象とすべき書類の範囲に、役員に対する報酬等の支給の基準等を加える。
(2) 寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成等のための事業に充てられることが確実であるものに該当する場合における当該寄附金の要件並びに対象となる国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の要件を定める。
(3) いわゆるパブリック・サポート・テストの絶対値要件における判定基準寄附者について、その判定に用いる寄附金の範囲から一定のものを除外する。
(一三) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用控除対象特定新規株式の取得価額から控除される適用対象額の限度額を八〇〇万円(改正前一、〇〇〇万円)に引き下げることとした。(第二六条の二八の三関係)
2 法人課税
(一) 法人課税信託の受託者等に関する通則について、法人課税信託の受託法人が交際費等の損金不算入制度における接待飲食費の特例の対象となるかどうかの判定方法を資本又は出資を有しない法人と同様とすることとした。(第一条の二関係)
(二) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、特別試験研究の対象となる国の指定を受けた医薬品等に関する試験研究に、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所からの助成金の交付を受けて行われる特定用途医薬品等に関する試験研究を加えることとした。(第五条の三、第二七条の四及び第三九条の三九関係)
(三) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の範囲等を定めることとした。(第五条の六の四、第二七条の一二の五及び第三九条の四七関係)
(四) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(第二五条、第三九条の七及び第三九条の一〇六関係)
(1) 既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から工場等が相当程度集積している区域内にある資産を除外する。
(2) 船舶から船舶への買換えについて、次の見直しを行う。
イ 譲渡資産となる船舶のうち建設業又はひき船業用のものにおける進水の日から譲渡の日までの期間の上限を三五年(改正前四〇年)に引き下げる。
ロ 買換資産となる船舶のうち海洋運輸業又は沿海運輸業用のものにおける進水の日から取得の日までの期間を法定耐用年数以下とする要件を加える。
(五) 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、対象となる特定株式の範囲、損金算入額の限度となる所得金額の計算方法及び益金算入額の計算方法の細目等を定めることとした。(第三九条の二四の二及び第三九条の一二二関係)
(六) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる事業者の範囲を常時使用する従業員の数が五〇〇人以下の事業者とするとともに、対象となる法人から連結法人に該当する法人を除外することとした。(第一八条の五及び第三九条の二八関係)
(七) 投資法人に係る課税の特例における事業年度終了の時において有する特定の資産の総資産に対する割合が二分の一超であることとの要件について、その特定の資産の範囲に含めることができる再生可能エネルギー発電設備の取得期限を三年延長することとした。(第三九条の三二の三関係)
(八) 次に掲げる租税特別措置における損金算入額の限度となる所得金額等の計算方法について所要の整備を行うこととした。(第三三条の四、第三三条の五、第三五条、第三六条~第三七条の三、第三九条の三一、第三九条の八四の二、第三九条の八四の三、第三九条の八九、第三九条の九〇~第三九条の九二及び第三九条の一二五関係)
(1) 関西国際空港用地整備準備金
(2) 中部国際空港整備準備金
(3) 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除
(4) 沖縄の認定法人の課税の特例
(5) 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
(6) 農業経営基盤強化準備金
(7) 農用地等を取得した場合の課税の特例
(8) 組合事業等による損失がある場合の課税の特例
3 国際課税
(一) 外国法人等が非課税適用申告書等の提出をする際、その提出を受ける者が、当該非課税適用申告書等に記載されている一定の事項につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表された当該外国法人等の一定の事項と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人等は、その提出を受ける者に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととし、その提出を受ける者は、本人確認書類による一定の事項の確認を要しないこととした。(第三条~第三条の二の二、第二六条の二〇、第二六条の三〇、第二七条及び第二七条の二関係)
(二) 対象純支払利子等に係る課税の特例について、対象外支払利子等の額の計算方法の細目を定めることとした。(第三九条の一三の二及び第三九条の一一三の二関係)
(三) 内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。(第二五条の一九の三、第二五条の二二の三、第二五条の二七、第三九条の一七の三、第三九条の一八、第三九条の二〇の四、第三九条の二〇の七、第三九条の一一七の二、第三九条の一一八、第三九条の一二〇の四及び第三九条の一二〇の七関係)
(1) 部分対象外国関係会社に係る部分合算課税の対象となる受取利子等の額から一定の棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額を除外する。
(2) 特定目的会社等である内国法人が納付した外国法人税の額とみなされる金額の計算方法の細目等を定める。
(3) 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。
4 資産課税
農地等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度について、特例適用農地等の範囲に地区計画農地保全条例による制限を受ける一定の地区計画の区域内にある農地を加えることに伴う所要の整備を行うこととした。(第四〇条の六及び第四〇条の七関係)
5 消費課税
(一) 法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける場合における消費税の免除に係る書類の保存期間について所要の整備を行うこととした。(第四五条の四及び第四六条関係)
(二) ビールに係る酒税の税率の特例について、ビールの製造免許を受けていない者が事業譲渡によりビールの製造業を承継した場合については、当該事業譲渡に係る譲渡者が初めてビールの製造免許を受けた日にビールの製造免許を受けたものとみなして、本特例を適用することとした。(第四六条の八関係)
(三) バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の課税標準の特例について、その対象となるバイオエタノール等の範囲にカーボンリサイクル技術を用いて製造されたエタノール等を加えることに伴う所要の整備を行うこととした。(第四六条の一二、第四六条の一三及び第四六条の一六関係)
6 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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