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建設業法施行令の一部改正(令和2年5月20日政令第171号 令和2年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年05月20日
- 施行日 令和2年10月01日
国土交通省
昭和31年政令第273号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年05月20日
- 施行日 令和2年10月01日
国土交通省
昭和31年政令第273号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法施行令の一部を改正する政令(政令第一七一号)(国土交通省)
1 著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限
著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限は、五〇〇万円とすることとした。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、一、五〇〇万円とすることとした。(第五条の八関係)
2 監理技術者の行うべき職務を補佐する者
監理技術者の行うべき職務を補佐する者は、次のいずれかに該当する者とすることとした。(第二八条関係)
(一) 建設業法(以下(一)及び5の(一)において「法」という。)第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
(二) 国土交通大臣が(一)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3 同一の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数
同一の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数は、二とすることとした。(第二九条関係)
4 特定専門工事の対象となる建設工事
(一) 特定専門工事の対象となる建設工事の種類は、次に掲げるものとすることとした。(第三〇条第一項関係)
(1) 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
(2) 鉄筋工事
(二) 特定専門工事の対象となる建設工事の下請代金の合計額は、三、五〇〇万円未満とすることとした。(第三〇条第二項関係)
5 特定専門工事の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
(一) 注文者は、法第二六条の三第五項の規定により同条第四項の承諾をする旨の通知((二)において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第五項前段に規定する方法(以下㈠及び(二)において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととした。(第三一条第一項関係)
(二) (一)の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならないこととした。ただし、当該元請負人が再び(一)の規定による承諾をした場合は、この限りでないこととした。(第三一条第二項関係)
6 施行期日
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一〇月一日)から施行することとした。
1 著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限
著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限は、五〇〇万円とすることとした。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、一、五〇〇万円とすることとした。(第五条の八関係)
2 監理技術者の行うべき職務を補佐する者
監理技術者の行うべき職務を補佐する者は、次のいずれかに該当する者とすることとした。(第二八条関係)
(一) 建設業法(以下(一)及び5の(一)において「法」という。)第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
(二) 国土交通大臣が(一)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3 同一の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数
同一の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数は、二とすることとした。(第二九条関係)
4 特定専門工事の対象となる建設工事
(一) 特定専門工事の対象となる建設工事の種類は、次に掲げるものとすることとした。(第三〇条第一項関係)
(1) 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
(2) 鉄筋工事
(二) 特定専門工事の対象となる建設工事の下請代金の合計額は、三、五〇〇万円未満とすることとした。(第三〇条第二項関係)
5 特定専門工事の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
(一) 注文者は、法第二六条の三第五項の規定により同条第四項の承諾をする旨の通知((二)において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第五項前段に規定する方法(以下㈠及び(二)において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととした。(第三一条第一項関係)
(二) (一)の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならないこととした。ただし、当該元請負人が再び(一)の規定による承諾をした場合は、この限りでないこととした。(第三一条第二項関係)
6 施行期日
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一〇月一日)から施行することとした。
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