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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正(令和4年4月6日法律第16号〔第1条〕 令和4年4月6日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年04月06日
- 施行日 令和4年04月06日
総務省
昭和25年法律第179号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年04月06日
- 施行日 令和4年04月06日
総務省
昭和25年法律第179号
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◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(法律第一六号)(総務省)
一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正関係
1 選挙等の執行状況を踏まえた規定の新設等
(一) 自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合における当該自動車の使用に係る加算規定を設けることとした。(第四条の三第五項関係)
(二) ポスター掲示場費の基準額について、区画数の増加に伴う加算額を実情に即するよう見直すこと等により、この基準額を改定することとした。(第八条の二関係)
(三) 保存期間経過後の投票用紙の処分に要する経費について措置するため、事務費の基準額を改定することとした。(第一三条第一項関係)
(四) 災害の発生、感染症のまん延等により生じた経費のうち基準額を超えるものを措置するための規定を整備することとした。(第一八条第二項関係)
2 投票所経費等の基準額の改定
最近における物価の変動等を踏まえ、投票所経費、開票所経費、事務費等の基準額を改定することとした。(第四条、第五条~第八条、第九条、第一三条~第一三条の三、第一五条及び第一七条関係)
二 公職選挙法の一部改正関係
基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備により政見放送をすることができることとした。(第一五〇条第一項関係)
三 施行期日等
1 一による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二五年法律第一七九号。以下「新基準法」という。)の規定(新基準法第一三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙等について適用するものとした。(附則第二条第一項関係)
2 新基準法第一三条の三の規定は、公職選挙法(昭和二五年法律第一〇〇号)第三〇条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三〇条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三〇条の五第四項の規定による申請の日)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用するものとした。(附則第二条第二項関係)
3 二による改正後の公職選挙法の規定は、二の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙について適用するものとした。(附則第二条第三項関係)
4 この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、二については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。
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