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建設業法施行令の一部改正(令和2年5月27日政令第174号 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年05月27日
  • 施行日 令和3年04月01日

国土交通省

昭和31年政令第273号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法施行令の一部を改正する政令(政令第一七四号)(国土交通省)

1 技術検定種目等の見直し
 技術検定種目のうち、「建設機械施工」を「建設機械施工管理」に改め、検定技術を建設機械の統一的かつ能率的な運用を必要とする建設工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術とすることとした。(第三四条関係)

2 第一次検定の受検資格
 (一) 一級の第一次検定を受けることができる者は、次のとおりとすることとした。(第三六条第一項関係)
  (1) 学校教育法による大学(短期大学を除き、旧大学令による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  (2) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  (3) 受検しようとする種目について二級の第二次検定に合格した者
  (4) 国土交通大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
 (二) 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が一七歳以上の者とすることとした。(第三六条第二項関係)

3 第二次検定の受検資格
 (一) 一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとすることとした。(第三七条第一項関係)
  (1) 受検しようとする第二次検定と種目を同じくする一級の第一次検定に合格した者(当該第一次検定を2の(一)の(3)に該当する者として受検した者(2の(一)の(1)、(2)又は(4)に該当する者を除く。)にあつては、受検しようとする種目について二級の第二次検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験一年以上を含む五年以上の実務経験を有するものに限る。)
  (2) 国土交通大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
 (二) 二級の第二次検定を受けることができる者は、(1)又は(2)に掲げる種目の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者とすることとした。(第三七条第二項関係)
  (1) 建設機械施工管理 次のいずれかに該当する者
   イ 建設機械施工管理に係る二級の第一次検定に合格した者であつて、次のいずれかに該当するもの
    (イ) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。(ロ)及び(2)のイ(イ)において同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
    (ロ) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工管理に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
    (ハ) 受検しようとする種別に関し六年以上の実務経験を有する者
    (ニ) 建設機械施工管理に関し、受検しようとする種別に関する四年以上の実務経験を含む八年以上の実務経験を有する者    ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
  (2) 土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理 次のいずれかに該当する者
   イ 受検しようとする第二次検定と種目を同じくする二級の第一次検定に合格した者であつて、次のいずれかに該当するもの
    (イ) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(ロ)において同じ。)に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
    (ロ) 受検しようとする種目に関し八年以上の実務経験を有する者
   ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

4 第一次検定又は第二次検定の合格者が称することができる称号
 第一次検定に合格した者にあつては級及び種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び種目の名称を冠する技士とすることとした。(第四〇条関係)

5 受検手数料の見直し
 第一次検定及び第二次検定に係る受検手数料の額を定めることとした。(第四二条関係)

6 施行期日
 この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行することとした。
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