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対内直接投資等に関する政令の一部改正(平成29年7月14日政令第195号〔第3条〕 平成29年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年07月14日
- 施行日 平成29年10月01日
財務省
昭和55年政令第261号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年07月14日
- 施行日 平成29年10月01日
財務省
昭和55年政令第261号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一九五号)(財務省)
一 輸出貿易管理令の一部改正関係
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者等とする等、所要の規定の整備を行うこととした。(第一条関係)
二 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正関係
法第六八条における主務大臣を、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とすることとした。(第二条関係)
三 対内直接投資等に関する政令の一部改正関係
法第二六条第三項に規定する特定取得であって、法第二八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、相続又は遺贈による特定取得等とする等所要の規定の整備を行うこととした。(第三条関係)
四 施行期日
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成二九年法律第三八号)の施行の日(平成二九年一〇月一日)から施行することとした。
一 輸出貿易管理令の一部改正関係
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者等とする等、所要の規定の整備を行うこととした。(第一条関係)
二 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正関係
法第六八条における主務大臣を、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とすることとした。(第二条関係)
三 対内直接投資等に関する政令の一部改正関係
法第二六条第三項に規定する特定取得であって、法第二八条第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、相続又は遺贈による特定取得等とする等所要の規定の整備を行うこととした。(第三条関係)
四 施行期日
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成二九年法律第三八号)の施行の日(平成二九年一〇月一日)から施行することとした。
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