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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部改正(令和元年12月4日政令第173号 令和元年12月4日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月04日
  • 施行日 令和元年12月04日

農林水産省

平成8年政令第212号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一七三号)(農林水産省)

1 外国人の漁業等の許可に係る入漁料の額は許可を受けた外国人が当該許可に基づき採捕することができる水産動植物の数量に入漁料単価を乗じて得た額とするとともに、入漁料を減免することができる場合を定めることとした。(第五条関係)

2 外国人の試験研究等のための水産動植物の採捕の承認等に係る手数料の額を九、六〇〇円とするとともに、手数料を減免することができる場合等を定めることとした。(第六条関係)

3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)

4 この政令は、公布の日から施行することとした。

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