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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(令和2年3月31日政令第124号 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和62年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和62年政令第335号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一二四号)(財務省)
1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(第六条の二~第六条の一三関係)
(一) 届出書の提出をする者が特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(以下「名称等」という。)につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表された当該提出をする者の名称等と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、本人確認書類による当該提出をする者の名称等の確認を要しないこととする。
(二) 既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約の範囲に、報告金融機関等との間に一定の支配関係がある法人との間で締結している他の特定取引に係る契約等を加える。
(三) 特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合の報告金融機関等による当該特定対象者の生年月日等の情報の取得について、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当する場合に限定する。
(四) 特定取引を行ったとみられる者の実質判定について、その対象となる実質的に特定取引を行った者の範囲を定める。
2 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(第六条の二~第六条の一三関係)
(一) 届出書の提出をする者が特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(以下「名称等」という。)につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表された当該提出をする者の名称等と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、本人確認書類による当該提出をする者の名称等の確認を要しないこととする。
(二) 既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約の範囲に、報告金融機関等との間に一定の支配関係がある法人との間で締結している他の特定取引に係る契約等を加える。
(三) 特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合の報告金融機関等による当該特定対象者の生年月日等の情報の取得について、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当する場合に限定する。
(四) 特定取引を行ったとみられる者の実質判定について、その対象となる実質的に特定取引を行った者の範囲を定める。
2 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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