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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正(令和元年5月24日法律第10号〔第1条〕 令和元年6月13日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月24日
  • 施行日 令和元年06月13日

防衛省・国土交通省

平成28年法律第9号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(法律第一〇号)(内閣官房)

一 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正関係
 1 法律の題名を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」とすることとした。(題名関係)
 2 この法律の目的に、防衛関係施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これに対する危険を未然に防止し、もって我が国を防衛するための基盤の維持に資することを追加することとした。(第一条関係)
 3 対象防衛関係施設の指定等(第六条関係)
  (一) 防衛大臣は、自衛隊の施設並びに在日米軍の施設及び区域のうち、必要と認めるものを対象防衛関係施設として指定することができることとした。この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、当該敷地又は区域及びその周囲おおむね三〇〇メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定することとした。
  (二) 防衛大臣は、それぞれの指定をしようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(海域を含む場合は、併せて海上保安庁長官)と協議しなければならないこととした。
  (三) 防衛大臣は、それぞれの指定をする場合には、必要な事項を官報で告示するとともに、インターネット等で周知することとした。
  (四) 指定の解除の手続は、指定と同様とすることとした。
 4 対象防衛関係施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止等(第九条関係)
  (一) 対象防衛関係施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することとした。
  (二) (一)について、対象防衛関係施設の施設管理者による同意その他の例外を定め、これにより小型無人機等の飛行を行おうとする者は、管轄する都道府県公安委員会等及びその施設の管理者に通報しなければならないこと等とした。
 5 警察官等のほか、対象防衛関係施設(自衛隊の施設に限る。)を職務上警護する自衛官は、その周辺地域からの退去等の命令及び命令に係る措置が困難な場合の機器の破損等の必要な措置を行うことができること等とした。(第一〇条第三項関係)
 6 4に違反して小型無人機等の飛行を行った者及び5の命令に違反した者に対する罰則を定めることとした。(第一二条関係)

二 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正関係
 1 文部科学大臣は、ラグビーワールドカップ二〇一九組織委員会の要請があったときは、会場その他の施設のうち、必要と認めるものを対象大会関係施設として指定することができることとした。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定し、当該敷地又は区域及びその周囲おおむね三〇〇メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定することとした。(第一六条第一項及び第二項関係)
 2 国土交通大臣は、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港のうち、必要と認めるものを対象空港として指定することができることとした。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定し、当該敷地又は区域及びその周囲おおむね三〇〇メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定することとした。(第一七条第一項及び第二項関係)
 3 対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の準用及び適用(第一六条第三項、第一七条第三項及び第一八条関係)
  (一) 対象大会関係施設及び対象空港について、指定及び解除の手続並びに小型無人機等の飛行の禁止及びその例外、都道府県公安委員会等への事前通報、警察官等による安全確保の措置、罰則等に関し、所要の読替えを行った上で、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の規定を準用し、又は適用することとした。
  (二) 対象空港の管理者は、違法に小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、滑走路の閉鎖その他の危険を未然に防止するための措置をとることとした。

三 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正関係
 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正と同様の規定を整備することとした。(第二九条~第三一条関係)

四 施行期日等
 この法律は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとし、その他所要の規定を整備することとした。
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