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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 の一部改正(平成30年12月14日法律第94号 平成31年1月17日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月14日
- 施行日 平成31年01月17日
内閣府
平成20年法律第63号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月14日
- 施行日 平成31年01月17日
内閣府
平成20年法律第63号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(法律第九四号)(文部科学省)
1 題名及び総則の改正
(一) 法律の題名を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
(二) 目的規定について、我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化のために必要な事項等を定めること及び経済社会の健全な発展に寄与することを加えることとした。(第一条関係)
(三) 基本理念について、科学技術・イノベーション創出の活性化は、研究開発等の推進のための基盤の強化等を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行わなければならないこととした。(第三条関係)
(四) 研究開発法人及び大学等の責務として、民間事業者と連携して科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとすること等を加えるとともに、民間事業者の責務を加えることとした。(第六条関係)
2 研究開発等の推進のための基盤の強化
大学等の教育研究施設等の充実、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化、若年者である研究者の雇用の安定、クロスアポイントメントの活用、研究開発等の公正性の確保、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進並びに研究開発施設等の整備等について規定することとした。(第九条、第一〇条、第一二条の二、第一五条第二項及び第二四条の二~第二四条の四関係)
3 競争の促進等
(一) 国及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式の適切な活用及び公募型研究開発に係る間接経費の交付について規定することとした。(第二五条第二項及び第二六条の二関係)
(二) 特定の公募型研究開発に係る業務に要する費用に充てるための基金を設けることができる研究開発法人を規定するとともに、当該基金に係る業務に関する国会への報告等について規定することとした。(第二七条の二、第二七条の三及び別表第二関係)
4 国等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
我が国及び国民の安全に係る研究開発等の評価、民間事業者から提供される資金に応じた国の資金の配分、科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進等について規定することとした。(第二八条、新第三〇条第一項及び新第三一条関係)
5 イノベーションの創出の促進等
(一) 研究開発法人及び大学等による組織的な産学官連携の推進等並びに研究開発法人及び大学等と民間事業者とが共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担について規定することとした。(第三四条の二及び第三四条の三関係)
(二) 研究開発法人及び大学等による成果活用事業者への支援について規定するとともに、当該支援を行う場合において、研究開発法人及び国立大学法人等は、当該成果活用事業者の発行した株式等を取得及び保有することができること等について規定することとした。(第三四条の四及び第三四条の五関係)
(三) 研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、成果活用事業者等に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる研究開発法人を規定することとした。(第三四条の六及び別表第三関係)
㈣ 地方創生への貢献、革新的な研究開発の成果の活用及び客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進等について規定することとした。(第三四条の七、第四四条第二項、第四四条の二及び第四七条の二関係)
6 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
政府は、人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化、国立大学法人に係る改革、著作物その他の知的財産の利用及び活用、公募型研究開発に係る資源配分の在り方等について検討しその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(第四九条~第五二条関係)
7 罰則
基金の運用及び出資に関する認可に係る罰則について規定を設けることとした。(第五三条関係)
8 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 題名及び総則の改正
(一) 法律の題名を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
(二) 目的規定について、我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化のために必要な事項等を定めること及び経済社会の健全な発展に寄与することを加えることとした。(第一条関係)
(三) 基本理念について、科学技術・イノベーション創出の活性化は、研究開発等の推進のための基盤の強化等を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行わなければならないこととした。(第三条関係)
(四) 研究開発法人及び大学等の責務として、民間事業者と連携して科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとすること等を加えるとともに、民間事業者の責務を加えることとした。(第六条関係)
2 研究開発等の推進のための基盤の強化
大学等の教育研究施設等の充実、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化、若年者である研究者の雇用の安定、クロスアポイントメントの活用、研究開発等の公正性の確保、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進並びに研究開発施設等の整備等について規定することとした。(第九条、第一〇条、第一二条の二、第一五条第二項及び第二四条の二~第二四条の四関係)
3 競争の促進等
(一) 国及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式の適切な活用及び公募型研究開発に係る間接経費の交付について規定することとした。(第二五条第二項及び第二六条の二関係)
(二) 特定の公募型研究開発に係る業務に要する費用に充てるための基金を設けることができる研究開発法人を規定するとともに、当該基金に係る業務に関する国会への報告等について規定することとした。(第二七条の二、第二七条の三及び別表第二関係)
4 国等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
我が国及び国民の安全に係る研究開発等の評価、民間事業者から提供される資金に応じた国の資金の配分、科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進等について規定することとした。(第二八条、新第三〇条第一項及び新第三一条関係)
5 イノベーションの創出の促進等
(一) 研究開発法人及び大学等による組織的な産学官連携の推進等並びに研究開発法人及び大学等と民間事業者とが共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担について規定することとした。(第三四条の二及び第三四条の三関係)
(二) 研究開発法人及び大学等による成果活用事業者への支援について規定するとともに、当該支援を行う場合において、研究開発法人及び国立大学法人等は、当該成果活用事業者の発行した株式等を取得及び保有することができること等について規定することとした。(第三四条の四及び第三四条の五関係)
(三) 研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、成果活用事業者等に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる研究開発法人を規定することとした。(第三四条の六及び別表第三関係)
㈣ 地方創生への貢献、革新的な研究開発の成果の活用及び客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進等について規定することとした。(第三四条の七、第四四条第二項、第四四条の二及び第四七条の二関係)
6 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
政府は、人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化、国立大学法人に係る改革、著作物その他の知的財産の利用及び活用、公募型研究開発に係る資源配分の在り方等について検討しその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(第四九条~第五二条関係)
7 罰則
基金の運用及び出資に関する認可に係る罰則について規定を設けることとした。(第五三条関係)
8 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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