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所得税法施行令の一部改正(令和2年7月8日政令第217号〔第22条〕 令和2年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年07月08日
- 施行日 令和2年12月01日
財務省
昭和40年政令第96号
政令
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- 公布日 令和2年07月08日
- 施行日 令和2年12月01日
財務省
昭和40年政令第96号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第二一七号)(農林水産省)
一 漁業法施行令の一部改正関係
1 漁獲割当割合の設定、大臣許可漁業の許可若しくは起業の認可を申請した法人の政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、操船若しくは漁ろうを指揮監督するものとし、個別漁業権の内容たる漁業の免許を申請した法人の政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとすることとした。(第二条、第六条及び第八条関係)
2 農林水産大臣又は都道府県知事が年次漁獲割当割合量設定者の同意を得て、電磁的方法により通知を発することができるときの同意は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者に対し電磁的方法による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該年次漁獲割当量設定者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものによって得ることとした。(第三条第一項関係)
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の設定若しくは取消しをしたとき、又は漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の移転があったときは、その内容等を漁獲割当管理原簿に記録するものとし、記録された事項を公表することとした。(第四条関係)
4 漁業について制限措置を統一して講ずべき事由は、次のいずれかに該当するものとすることとした。(第五条関係)
(一) 我が国が締結した条約その他の国際条約において当該漁業に関する取決めが存在すること。
(二) 当該漁業に係る漁場の区域が広域にわたること。
5 認定協定に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更をしようとするときは、認定をした農林水産大臣又は都道府県知事から当該変更の内容が適当である旨の認定を受けなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
6 内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県は、沖縄県とすることとした。(第一八条関係)
7 漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属し、若しくは漁場の管轄が明確でないとき、又は都道府県知事の管轄に属する漁場において新たに漁業権を設定するために特に必要があると認める場合であって、農林水産大臣が都道府県知事の権限を行うことにつき当該都道府県知事が同意したときに農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、漁業の免許に関する権限とすることとした。(第二一条第一項及び第二項関係)
二 水産業協同組合法施行令の一部改正関係
会計監査人の監査を受ける組合の規模の基準を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(第一四条関係)
三 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止関係
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令を廃止することとした。
四 内水面漁業の振興に関する法律施行令等の一部改正関係
指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定を技術的に読み替える規定及びその他所要の規定の整備を行うこととした。
五 関係政令について所要の経過措置を設けることとした。
六 この政令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年一二月一日)から施行することとした。ただし、一部の規定は、公布の日から施行することとした。
一 漁業法施行令の一部改正関係
1 漁獲割当割合の設定、大臣許可漁業の許可若しくは起業の認可を申請した法人の政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、操船若しくは漁ろうを指揮監督するものとし、個別漁業権の内容たる漁業の免許を申請した法人の政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとすることとした。(第二条、第六条及び第八条関係)
2 農林水産大臣又は都道府県知事が年次漁獲割当割合量設定者の同意を得て、電磁的方法により通知を発することができるときの同意は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者に対し電磁的方法による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該年次漁獲割当量設定者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものによって得ることとした。(第三条第一項関係)
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の設定若しくは取消しをしたとき、又は漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の移転があったときは、その内容等を漁獲割当管理原簿に記録するものとし、記録された事項を公表することとした。(第四条関係)
4 漁業について制限措置を統一して講ずべき事由は、次のいずれかに該当するものとすることとした。(第五条関係)
(一) 我が国が締結した条約その他の国際条約において当該漁業に関する取決めが存在すること。
(二) 当該漁業に係る漁場の区域が広域にわたること。
5 認定協定に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更をしようとするときは、認定をした農林水産大臣又は都道府県知事から当該変更の内容が適当である旨の認定を受けなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
6 内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県は、沖縄県とすることとした。(第一八条関係)
7 漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属し、若しくは漁場の管轄が明確でないとき、又は都道府県知事の管轄に属する漁場において新たに漁業権を設定するために特に必要があると認める場合であって、農林水産大臣が都道府県知事の権限を行うことにつき当該都道府県知事が同意したときに農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、漁業の免許に関する権限とすることとした。(第二一条第一項及び第二項関係)
二 水産業協同組合法施行令の一部改正関係
会計監査人の監査を受ける組合の規模の基準を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(第一四条関係)
三 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止関係
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令を廃止することとした。
四 内水面漁業の振興に関する法律施行令等の一部改正関係
指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定を技術的に読み替える規定及びその他所要の規定の整備を行うこととした。
五 関係政令について所要の経過措置を設けることとした。
六 この政令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年一二月一日)から施行することとした。ただし、一部の規定は、公布の日から施行することとした。
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