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電気通信事業法の一部改正(平成30年12月14日法律第95号〔附則第57条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年7月8日(政令第216号)において令和2年12月1日から施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年12月14日
  • 施行日 令和2年12月01日

総務省

昭和59年法律第86号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇漁業法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令(政令第二一六号)(農林水産省)

 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三〇年法律第九五号)の施行期日は、令和二年一二月一日とすることとした。


◇漁業法等の一部を改正する等の法律(法律第九五号)(農林水産省)

一 漁業法の一部改正関係
 1 目的
 この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とすることとした。(第一条関係)
 2 水産資源の保存及び管理
  (一) 資源管理は、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、必要な場合には、漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合わせて行うこと等とした。(第八条第一項等関係)
  (二) 漁獲可能量による管理は、管理区分ごとに漁獲可能量を配分し、それぞれの管理区分において、その漁獲可能量を超えないように、漁獲量を管理することにより行うこと等とした。(第八条第二項等関係)
 3 許可漁業
  (一) 船舶により行う漁業であって農林水産省令で定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならないこと等とした。(第三六条第一項等関係)
  (二) 大臣許可漁業以外の漁業であって農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした。(第五七条第一項等関係)
 4 漁業権及び沿岸漁場管理
  (一) 都道府県知事は、その管轄に属する海面について、五年ごとに、海区漁場計画を定めるものとし、当該海区に設定する漁業権及び保全沿岸漁場について、漁場の位置及び区域等の必要な事項を定めること等とした。(第六二条等関係)
  (二) 都道府県知事は、同一の漁業権について免許の申請が複数あるときは、次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれに定める者に対して免許をすることとした。(第七三条第二項等関係)
   (1) 漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する漁業権(以下「満了漁業権」という。)とおおむね等しいと認められるものとして設定される漁業権について当該満了漁業権を有する者による申請がある場合であって、その者が当該満了漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合 当該者
   (2) (1)に掲げる場合以外の場合 免許の内容たる漁業による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者
  (三) 都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合等であって一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができること等とした。(第一〇九条第一項等関係)
 5 海区漁業調整委員会の選出方法の変更
 海区漁業調整委員会の委員は、漁業に関する識見を有し、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命すること等とした。(第一三八条第一項等関係)
 6 密漁対策の強化
 この法律に規定する場合を除き、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるもの)の採捕を禁止するとともに、これに違反して特定水産動植物を採捕した者等は三年以下の懲役又は三、〇〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第一三二条及び第一八九条関係)

二 水産業協同組合法の一部改正関係
 1 漁業生産組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とすること等とした。(第八五条の二等関係)
 2 漁業生産組合は、その組織を変更し、株式会社になることができること等とした。(第八六条の二~第八六条の一二関係)

三 水産業協同組合法の一部改正関係
 1 漁業協同組合等の役割の明確化
  (一) 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会(以下「組合等」という。)は、その事業を行うに当たっては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととした。(第一一条の二等関係)
  (二) 漁業法に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法に規定する保全活動その他漁場の管理を、組合等の事業として規定することとした。(第一一条第一項及び第八七条第一項関係)
  (三) 会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言に関する事業並びに会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整の事業を、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会の事業として規定することとした。(第八七条第一項及び第九七条第一項関係)
  (四) 全国連合会は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合等の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができることとするとともに、当該事業を行うに当たって必要な場合には、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員による漁場の利用に関する業務等の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができることとした。(第八七条第八項及び第九項関係)
 2 理事等の構成
 組合員の漁獲物その他の生産物の販売の事業を行う漁業協同組合の理事のうち一人以上は、水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者でなければならないこと等とした。(第三四条第一一項等関係)
 3 信用事業を行う漁業協同組合等の会計監査人の設置
  (一) 一定規模以上の信用事業を行う組合等は、会計監査人の監査を受けなければならないこととした。(第四一条の二、第四一条の三等関係)
  (二) 政府は、会計監査人の監査への移行に関し、監査法人等が円滑に監査の業務を行うことができること等について適切な配慮をすることとした。(附則第二六条関係)
 4 内水面組合の組合員資格
  (一) 内水面組合にあっては、水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする日数が一年を通じて三〇日から九〇日までの間で定款で定める日数を超える個人は、正組合員資格を有することとした。(第一八条第二項関係)
  (二) 内水面組合は、その選択により正組合員資格を漁業者又は漁業者及び漁業従事者のみに限定することができることとした。(第一八条第三項関係)

四 水産資源保護法の一部改正関係
 水産動植物の保護培養のため、農林水産大臣又は都道府県知事が行うことができることとされている命令について、一による改正後の漁業法の規定に基づく命令と重複するものについては同法に統合することとした。(第四条第一項関係)

五 内水面漁業の振興に関する法律の一部改正関係
 内水面水産資源の持続的な利用の確保、内水面漁業の持続的かつ健全な発展等のため、指定養殖業について一による改正後の漁業法の規定を準用することとした。(第三〇条関係)

六 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止関係
 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律を廃止することとした。

七 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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