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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正(令和元年11月7日政令第155号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月07日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
昭和32年政令第324号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月07日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
昭和32年政令第324号
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◇原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第一五五号)(原子力規制委員会)
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 既存の検査等の手数料について見直しを行うとともに、原子力規制検査の手数料を定めることとした。
2 現行の検査官を原子力検査官に統合し、その定数及び資格を定めることとした。
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部改正関係
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について、原子力規制検査及び廃止措置に係る規定並びに東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち五号炉及び六号炉並びにこれらの附属施設に係る場合の特例について定めることとした。(第二条関係)
三 関係政令の一部改正関係
大規模地震対策特別措置法施行令、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令及び特別会計に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。(第三条及び第四条関係)
四 経過措置
この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(第五条関係)
五 施行期日
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。ただし、三の一部は、公布の日から施行することとした。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 既存の検査等の手数料について見直しを行うとともに、原子力規制検査の手数料を定めることとした。
2 現行の検査官を原子力検査官に統合し、その定数及び資格を定めることとした。
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部改正関係
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について、原子力規制検査及び廃止措置に係る規定並びに東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち五号炉及び六号炉並びにこれらの附属施設に係る場合の特例について定めることとした。(第二条関係)
三 関係政令の一部改正関係
大規模地震対策特別措置法施行令、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令及び特別会計に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。(第三条及び第四条関係)
四 経過措置
この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(第五条関係)
五 施行期日
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。ただし、三の一部は、公布の日から施行することとした。
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