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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正(平成30年9月28日政令第281号〔第1条〕 平成30年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年09月28日
  • 施行日 平成30年10月01日

環境省

昭和32年政令第324号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二八一号)(原子力規制委員会)

一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
 廃棄事業に係る防護措置が必要な場合について、防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合について所要の整理を行うこととした。

二 関係政令の一部改正関係(第二条~第四条関係)
 その他関係政令について、所要の整備を行うこととした。

三 施行期日
 この政令は、改正法の一部の施行の日(平成三〇年一〇月一日)から施行することとした。
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