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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正(平成29年12月20日政令第311号〔第1条〕 平成30年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年12月20日
  • 施行日 平成30年10月01日

環境省

昭和32年政令第324号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三一一号)(原子力規制委員会)

1 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二九年法律第一五号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令及び東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第一条~第五条関係)

2 この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三〇年一〇月一日)から施行することとした。
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