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食品衛生法施行令の一部改正(令和元年10月9日政令第123号〔第1条〕 令和2年6月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年10月09日
  • 施行日 令和2年06月01日

厚生労働省

昭和28年政令第229号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第一二三号)(厚生労働省)

1 食品衛生法施行令の一部改正関係
 ㈠ 食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号。以下「法」という。)第五四条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業を次のとおりとすることとした。(第三五条関係)
  ⑴ 飲食店営業
  ⑵ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  ⑶ 食肉販売業
  ⑷ 魚介類販売業
  ⑸ 魚介類競り売り営業
  ⑹ 集乳業
  ⑺ 乳処理業
  ⑻ 特別牛乳搾取処理業
  ⑼ 食肉処理業
  ⑽ 食品の放射線照射業
  (11) 菓子製造業
  (12) アイスクリーム類製造業
  (13) 乳製品製造業
  (14) 清涼飲料水製造業
  (15) 食肉製品製造業
  (16) 水産製品製造業
  (17) 氷雪製造業
  (18) 液卵製造業
  (19) 食用油脂製造業
  (20) みそ又はしょうゆ製造業
  (21) 酒類製造業
  (22) 豆腐製造業
  (23) 納豆製造業
  (24) 麺類製造業
  (25) そうざい製造業
  (26) 複合型そうざい製造業
  (27) 冷凍食品製造業
  (28) 複合型冷凍食品製造業
  (29) 漬物製造業
  (30) 密封包装食品製造業
  (31) 食品の小分け業
  (32) 添加物製造業
 ㈡ 法第五七条第一項に規定する公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものを次のとおりとすることとした。(第三五条の二関係)
  ⑴ 食品又は添加物の輸入をする営業
  ⑵ 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  ⑶ 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  ⑷ 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  ⑸ 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

2 経過措置
 ㈠ この政令の施行の際現に改正前の食品衛生法施行令(昭和二八年政令第二二九号。以下「旧施行令」という。)第三五条各号の営業に該当しない営業(この政令による改正後の食品衛生法施行令(以下「新施行令」という。)第三五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三〇年法律第四六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新法」という。)第五五条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、同項の許可を受けないで当該営業を行うことができることとした。(第九条関係)
 ㈡ この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の法第五二条第一項の許可を受けて旧施行令第三五条各号の営業(新施行令第三五条各号の営業のいずれにも該当しない営業に限る。)を行っている者は、新法第五七条第一項及び改正法附則第八条の規定にかかわらず、施行日に新法第五七条第一項の規定による届出をしたものとみなすこととした。(第一〇条関係)
 ㈢ 旧施行令第三五条各号の営業を行おうとする者が、施行日前に行った旧法第五二条第一項の許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該許可の申請に係る営業が新施行令第三五条各号の営業のいずれかに該当する場合には同条各号の営業に係る新法第五五条第一項の許可の申請とみなし、当該許可の申請に係る営業が新施行令第三五条各号の営業のいずれにも該当しない場合には施行日に新法第五七条第一項の規定によりされた届出とみなすこととした。(第一一条関係)
 ㈣ 新法第五八条第一項の規定は、改正法第二条の規定の施行の日以後に着手された同項に規定する食品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の回収について適用することとした。(第一二条関係)

3 施行期日
 この政令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行することとした。
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