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電波法の一部改正(令和2年4月24日法律第23号 令和3年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月24日
- 施行日 令和3年04月01日
総務省
昭和25年法律第131号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月24日
- 施行日 令和3年04月01日
総務省
昭和25年法律第131号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電波法の一部を改正する法律(法律第二三号)(総務省)
1 電波有効利用促進センターの業務の追加関係
㈠ 電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)が行う業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加するとともに、混信に関する調査その他の無線局の開設等のために必要な事項について照会及び相談に応ずる業務の範囲を明確化することとした。(第一〇二条の一七第二項関係)
㈡ 総務大臣は、センターに対し、周波数共用に関する照会に応ずる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供等を行うことができるようにするとともに、センターの役職員は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととする等の当該業務に係る監督規定の整備をすることとした。(第一〇二条の一七第四項及び第五項関係)
2 特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加関係
特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加することとした。(第二七条の一三第二項関係)
3 技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備関係
㈠ 技術基準に適合しない無線設備が他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えた場合に加え、技術基準に適合しない無線設備を使用する無線局が開設されたならば、他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えるおそれがあると認める場合にも、総務大臣は、無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して必要な措置を勧告できるようにすることとした。(第一〇二条の一一第二項関係)
㈡ ㈠の勧告を受けた者が、勧告に従わなかった旨を公表されてもなお正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合は、重要無線通信を行う無線局に混信その他の妨害があったときだけでなく、適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものに対し、その運用に重大な悪影響が生じるおそれがあると認められるときにも、総務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるよう命令できるようにすることとした。(第一〇二条の一一第四項関係)
4 衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長関係
衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成三二年三月三一日までとされている期限を令和四年三月三一日まで延長を行うこととした。(附則第一六項関係)
5 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 電波有効利用促進センターの業務の追加関係
㈠ 電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)が行う業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加するとともに、混信に関する調査その他の無線局の開設等のために必要な事項について照会及び相談に応ずる業務の範囲を明確化することとした。(第一〇二条の一七第二項関係)
㈡ 総務大臣は、センターに対し、周波数共用に関する照会に応ずる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供等を行うことができるようにするとともに、センターの役職員は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととする等の当該業務に係る監督規定の整備をすることとした。(第一〇二条の一七第四項及び第五項関係)
2 特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加関係
特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加することとした。(第二七条の一三第二項関係)
3 技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備関係
㈠ 技術基準に適合しない無線設備が他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えた場合に加え、技術基準に適合しない無線設備を使用する無線局が開設されたならば、他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えるおそれがあると認める場合にも、総務大臣は、無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して必要な措置を勧告できるようにすることとした。(第一〇二条の一一第二項関係)
㈡ ㈠の勧告を受けた者が、勧告に従わなかった旨を公表されてもなお正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合は、重要無線通信を行う無線局に混信その他の妨害があったときだけでなく、適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものに対し、その運用に重大な悪影響が生じるおそれがあると認められるときにも、総務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるよう命令できるようにすることとした。(第一〇二条の一一第四項関係)
4 衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長関係
衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成三二年三月三一日までとされている期限を令和四年三月三一日まで延長を行うこととした。(附則第一六項関係)
5 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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