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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部改正(平成31年3月20日政令第49号 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月20日
- 施行日 平成31年04月01日
厚生労働省
平成17年政令第91号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月20日
- 施行日 平成31年04月01日
厚生労働省
平成17年政令第91号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令(政令第四九号)(厚生労働省)
1 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に納める医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認の申請等に係る手数料の見直しを行うこととした。(第三二条第一項、第二項、第四項~第六項、第九項及び第一〇項関係)
2 機構に納める医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請等に係る手数料の見直しを行うこととした。(第三三条第一項、第二項、第四項、第一四項及び第一五項関係)
3 機構に納める再生医療等製品の製造販売の承認の申請等に係る手数料の見直しを行うこととした。(第三六条第一項、第二項、第四項~第六項、第九項及び第一〇項関係)
4 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
1 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に納める医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認の申請等に係る手数料の見直しを行うこととした。(第三二条第一項、第二項、第四項~第六項、第九項及び第一〇項関係)
2 機構に納める医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請等に係る手数料の見直しを行うこととした。(第三三条第一項、第二項、第四項、第一四項及び第一五項関係)
3 機構に納める再生医療等製品の製造販売の承認の申請等に係る手数料の見直しを行うこととした。(第三六条第一項、第二項、第四項~第六項、第九項及び第一〇項関係)
4 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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