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生活保護法施行令の一部改正(令和2年9月9日政令第271号〔第1条〕 令和2年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年09月09日
  • 施行日 令和2年10月01日

厚生労働省

昭和25年政令第148号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇生活保護法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第二七一号)(厚生労働省)

一 生活保護法施行令の一部改正
 1 教育扶助のための保護金品の代理納付
 教育扶助のための保護金品により支払うべき費用であって、被保護者の通学する学校を設置する地方公共団体等が徴収するものについて、福祉事務所から当該地方公共団体等へ直接交付できることとした。(第三条関係)
 2 生活保護に起因する返還金等の収納の事務を私人に委託する場合の手続
  ㈠ 生活保護に起因する返還金等の収納の事務(以下「収納の事務」という。)を私人に委託した都道府県等は、その旨を告示するとともに、対象者の見やすい方法により公表することとした。(第一一条第一項及び第四項関係)
  ㈡ 収納の事務の委託に係る受託者は、都道府県等の規則の定めるところにより、都道府県等又はその指定金融機関等に収納した返還金等を払い込むこととした。(第一一条第二項及び第四項関係)
  ㈢ 都道府県等は、収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、当該委託に係る収納の事務について検査できることとした。(第一一条第三項及び第四項関係)

二 地方自治法施行令の一部改正
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四一号)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。

三 施行期日
 この政令は、令和二年一〇月一日から施行することとした。
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