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介護保険法施行令の一部改正(令和2年9月30日政令第299号〔第4条〕 令和2年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年09月30日
  • 施行日 令和2年10月01日

厚生労働省

平成10年政令第412号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二九九号)(厚生労働省)

一 健康保険法施行令の一部改正関係
 1 匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料
  ㈠ 匿名診療等関連情報利用者(健康保険法(大正一一年法律第七〇号。以下「法」という。)第一五〇条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)が納付すべき手数料の額を定めることとした。(第四四条の二関係)
  ㈡ 匿名診療等関連情報利用者のうち、手数料の免除の対象となる者を次のとおり定めることとした。(第四四条の三第一項関係)
   ⑴ 都道府県その他の法第一五〇条の二第一項第一号に掲げる者
   ⑵ 法第一五〇条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二三二条の二(同法第二八三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二六年法律第四九号)第一六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
   ⑶ 法第一五〇条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、⑴に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)を受けた者又は⑵に掲げる者から⑵に規定する業務の委託を受けた者
   ⑷ ⑴から⑶までに掲げる者のみにより構成されている団体
  ㈢ 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が㈡の⑴から⑷までに掲げる者のいずれかである場合には、手数料を免除することとした。(第四四条の三第二項関係)
  ㈣ ㈢による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第一五〇条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等(同条に規定する基金等をいう。以下同じ。)が法第一五〇条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に提出しなければならないこととした。(第四四条の三第三項関係)
 2 その他所要の改正を行うこととした。

二 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
 1 匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第一条及び第一条の二関係)
 2 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、被保険者証に関する所要の規定の整備を行うこととした。

三 国民健康保険法施行令の一部改正関係
 改正法の一部の施行に伴い、被保険者記号・番号に関する所要の規定の整備を行うこととした。

四 介護保険法施行令の一部改正関係
 1 匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第三七条の一七及び第三七条の一八関係)
 2 その他所要の改正を行うこととした。

五 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正関係
 改正法の一部の施行に伴い、三に準じた改正を行うこととした。

六 住民基本台帳法施行令の一部改正関係
 改正法の一部の施行に伴い、三に準じた改正を行うこととした。

七 施行期日
 この政令は、令和二年一〇月一日から施行することとした。
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