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消費税法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第99号 令和元年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 令和元年10月01日
財務省
昭和63年政令第360号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 令和元年10月01日
財務省
昭和63年政令第360号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費税法施行令の一部を改正する政令(政令第九九号)(財務省)
1 外国人旅行者向け消費税免税制度における臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続及びその承認要件等を定めることとした。(第一八条の四関係)
2 金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件である本人確認書類の保存について、その保存期間を、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間とする等の措置を講ずることとした。(第五〇条関係)
3 農業協同組合中央会を消費税法別表第三に掲げる法人とみなして適用する法令の細目を定めることとした。(消費税法施行令附則第一九条の二関係)
4 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。
1 外国人旅行者向け消費税免税制度における臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続及びその承認要件等を定めることとした。(第一八条の四関係)
2 金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件である本人確認書類の保存について、その保存期間を、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間とする等の措置を講ずることとした。(第五〇条関係)
3 農業協同組合中央会を消費税法別表第三に掲げる法人とみなして適用する法令の細目を定めることとした。(消費税法施行令附則第一九条の二関係)
4 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。
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