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国税通則法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第101号 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和37年政令第135号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和37年政令第135号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国税通則法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇一号)(財務省)
1 口座管理機関の加入者情報について、その管理方法として、データベースにおける各社債等に係る電磁的記録に口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者の番号を記録しなければならないことを定めることとした。(第三〇条の七関係)
2 振替機関の加入者情報の管理等について、次のとおり定めることとした。(第三〇条の八関係)
㈠ 振替機関の加入者情報の管理方法として、データベースにおける各株式等に係る電磁的記録に振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関の加入者の番号を記録しなければならないことを定める。
㈡ 振替機関から調書を提出すべき者に対する番号等の提供方法として、当該調書を提出すべき者から提供を受けた電磁的記録に振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関の加入者の番号等を記録して、電磁的方法により提供することを定める。
3 この政令は、一部の規定を除き、平成三二年四月一日から施行することとした。
1 口座管理機関の加入者情報について、その管理方法として、データベースにおける各社債等に係る電磁的記録に口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者の番号を記録しなければならないことを定めることとした。(第三〇条の七関係)
2 振替機関の加入者情報の管理等について、次のとおり定めることとした。(第三〇条の八関係)
㈠ 振替機関の加入者情報の管理方法として、データベースにおける各株式等に係る電磁的記録に振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関の加入者の番号を記録しなければならないことを定める。
㈡ 振替機関から調書を提出すべき者に対する番号等の提供方法として、当該調書を提出すべき者から提供を受けた電磁的記録に振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関の加入者の番号等を記録して、電磁的方法により提供することを定める。
3 この政令は、一部の規定を除き、平成三二年四月一日から施行することとした。
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