カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係

法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係  

〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
36・37共-1 事業を営む者がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する年の12月31日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

〔質屋営業の所得計算〕
(質屋営業の利息及び流質物)
36・37共-1の2 質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
(1)貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。
(2)流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。

〔請負による所得計算〕
(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)
36・37共-2 建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網のような仮設材料の取得価額を未成工事支出金勘定の金額に含めている建設業者等が、建設工事等の完了の場合又は他の建設工事等の用に供するためこれらの資材を転送した場合において、当該未成工事支出金勘定の金額から控除すべき仮設材料の価額につき次に掲げる金額のいずれかによっているときは、その計算が継続している限り、これを認める。(昭57直所3-1追加)
(1)当該仮設材料の取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額
(2)当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額
(3)当該仮設材料の再取得価額に適正に見積った残存率を乗じて計算した金額
(注)この取扱いは、その転送した仮設材料のすべてについて適用することを条件とするのであるから留意する。

(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理)
36・37共-2の2 建設業者等が建設工事等の用に供した現場事務所、労務者用宿舎、倉庫等の仮設建物で木造のものの取得価額をその建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の金額を当該未成工事支出金勘定の金額から控除し、又は雑収入として計上するものとする。(昭57直所3-1改正)
(1)当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に当該仮設建設を他に譲渡し、又は他の用途に転用した場合 その譲渡価額に相当する金額又はその転用の時における価額に相当する金額
(2)当該建設工事等が完成して引き渡された際に当該仮設建物が存する場合 その引渡しの時における価額に相当する金額(当該仮設建物が取壊されるものである場合には、その取壊しによる発生資材の価額として見積もられる金額)

(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)
36・37共-3 建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物については、その償却費を工事原価に算入する。この場合における当該建物の取得価額は、当該建物の構成部分のうち、その移設に伴い反復して組立て使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。
(注) 当該建物の取得価額に算入しなかった建物の組立て等の費用、電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用及び当該建物の撤去に要する費用は、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入することに留意する。

(請負収益に対応する原価の額)
36・37共-4 請負による収入金額に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要したすべての費用の額が含まれることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(注) 建設業を含む者が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。

(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)
36・37共-4の2 建設業者等が建設工事等を完成して引き渡した場合には、その工事収入又は工事原価の額が確定していないときにおいても、その引渡しの日の属する年の12月31日の現況により、その金額を適正に見積もって計上するものとする。この場合において、その後確定した工事収入又は工事原価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

(値増金の総収入金額算入の時期)
36・37共-5 建設業者等がその工事代金につき、資材の値上がり等に応じて値増金を収入すべきことを契約に定めている場合における値増金は、その建設工事等の引渡しの日の属する年分の工事収入に算入するのであるが、その他の場合に受ける値増金は、その収入すべき金額が確定した日の属する年分の総収入金額に算入する。


〔造成団地の分譲による所得の計算〕
(造成団地の分譲による所得計算)
36・37共-6 一団地の宅地を造成して2以上の年にわたって分譲する場合のその分譲による事業所得又は雑所得に係る収入金額及びその原価の額は、次による。ただし原価の額の計算につきこれと異なる方法によっている場合においても、その方法が分譲価額に応ずる方法であるなど合理的であると認められるときは、継続的に適用することを条件としてこれを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
(1) 分譲が完了した年の前年までの各年分
イ 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。
ロ その収入金額に係る原価の額は、分譲をした土地の工事区域ごとに次の算式により計算した金額の合計額とする。

(工事原価の見積額―その年の前年以前において必要経費に算入した工事原価の額の合計額)

               その年において譲渡した分譲地の面積
     ×  ----------------------------------------------------------------
         分譲総予定面積―その年の前年以前において分譲した面積の合計
(注)1 算式中「工事原価の見積額」は、その年12月31日の現況によりその工事につき見積もられる工事原価の額とする。
2 算式中「分譲総予定面積」には、その者の使用する土地の面積を含む。
(2)分譲が完了した年分
イ 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。
ロ その収入金額に係る原価の額は、全体の工事原価の額(その者の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から既に前年以前において必要経費に算入した原価の額の合計額を控除した金額とする。

(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)
36・37共-7 一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえその者が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(その者の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

〔出版業の所得計算〕
(単行本在庫調整勘定の設定)
36・37共-7の2 出版業を営む者が各年の12月31日において有する単行本のうちにその最終刷後6か月以上を経過したもの(取次業者又は販売業者に寄託しているものを除く。以下この項において「売残り単行本」という。)がある場合には、次の算式により計算した金額に相当する金額以下の金額をその年において単行本在庫調整勘定に繰り入れ、その繰り入れた金額に相当する金額を当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平3課所4-7改正)
(算式)
 
当該年の12月31日における売残り単行本の帳簿価額の合計額 × 次の表の売上比率及び発行部数の各欄の区分に応じた繰入率


































売 上 比 率


発   行   部   数


2,000部未満


2,000部以上


5,000部未満


5,000部以上


以上


未満


繰      入      率












20%以上


0  


0  


0  


15


20


50  


0  


0  


10


15


60  


50  


0  


8


10


70  


60  


 50  


7


8


80  


60  


60  


5


7


80  


70  


60  


4


5


90  


70  


70  


2


4


90  


80  


70  


1


2


100  


90  


80  


0.5


1


100  


100  


90  


0.5%未満


100  


100  


100  


CELLPADDING=0>







(備考)


 1


 「売上比率」とは、発行部数に対する当該年の12月31日以前6か月間に販売された部数から当該期間において返品された部数を控除した部数の割合をいう。


 2


 「発行部数」とは、当該年の12月31日前6か月以前における最終刷の部数をいう。



 (注) 繰入率100%を適用する場合には、算式により計算した金額は、当該金額から当該売残り単行本の当該年の12月31日における処分見込価額を控除した金額とする。

(単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入)
36・37共-7の3 単行本在庫調整勘定の金額は、その繰入れをした年分の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(単行本在庫調整勘定の明細書の添付)
36・37共-7の4 単行本在庫調整勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う年分の確定申告書に単行本在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

〔売上割戻し〕
(売上割戻しの計上時期)
36・37共-8 販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額を必要経費に算入し、又は売上高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。(昭57直所3-1改正)
(1)その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 販売した日。ただし、その者が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することとしている場合には、これらの日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。
(2)(1)以外の売上割戻し その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日。ただし、その年12月31日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの金額の算定基準が内部的に決定されている場合において、その基準により計算した金額をその年において未払金として計上するとともにその年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてその金額をその年分の必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)
36・37共-9 売上割戻しの金額につき、相手方との契約等により、特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで、又は相当長期の期間(5年を超える一定の期間とする。)が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しについては、36・37共-8にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する年分の売上割戻しとする。

(実質的に利益を享受すること)
36・37共-10 36・37共-9の「相手がその利益の全部又は一部を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1)相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。
(2)相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。
(3)保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。
(4)相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。

〔仕入割戻し〕
(仕入割戻しの計上時期)
36・37共-11 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を総収入金額に算入し、又は仕入高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。
(1)その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日
(2)(1)以外の仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日

(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)
36・37共-12 36・37共-9の適用のある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、36・37共-11にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に36・37共-10に掲げるような実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する年分の仕入割戻しとする。ただし、棚卸資産を購入した日の属する年分又は相手方から通知を受けた日の属する年分の仕入割戻しとしているときは、これを認める。

(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)
36・37共-13 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を36・37共-11又は36・37共-12に定める日の属する年分において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該年分の仕入高から控除しないで総収入金額に算入するものとする。


〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕
(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期)
36・37共-13の2 商品の引渡し又は役務の提供(以下この項において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下36・37共-13の3において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する年分の総収入金額に算入する。ただし、その者が、商品引換券等(その発行に係る年ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下この項において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する年分の総収入金額に算入し、その発行に係る年以後4年を経過した年(同年前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日の属する年とする。)の12月31日において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額をその12月31日の属する年分の総収入金額に算入することにつきあらかじめ所轄税務署長の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して総収入金額に算入している場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平5課所4-1改正)

(商品引換券等を発行した場合の引換費用)
36・37共-13の3 商品引換券等を発行するとともにその対価を受領した場合(36・37共-13の2のただし書の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る年以後の各年の12月31日において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払いを含む。以下この項において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下この項において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、その必要経費に算入した金額に相当する金額は、翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(1)未引換券をその発行に係る年分ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額
(算式)
その年12月31日における未引換券のうち、その年以前4年以内の各年において発行したものに係る対価の額の合計額 × 原価率
(2)(1)以外の場合 次の算式により計算した金額
(算式)
(その年以前4年以内の各年において発行した商品引換券等に係る対価の額の合計額―左の各年において商品の引渡し等を行った商品引換券等に係る対価の額の合計額)×原価率

(注)1 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。
イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合

     分母の商品引換券等と引換えに他の者に支払った金額の合計額
 ---------------------------------------------------------------------
 その年において回収された商品引換券等に係るその発行の対価の額の合計額

ロ イ以外の場合

                 分母の金額に係るその年分の売上原価又は役務提供の原価の額
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 その引渡し又は提供を約した商品又は役務と種類を同じくする商品又は役務の販売又は提供に係るその年分の収入金額の合計額

2 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。

〔商品等の販売に要する景品等の費用〕
(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)
36・37共-14 商品等の抽選券付販売により、当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は当選者を旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当選者からの請求を待たないで、金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)
36・37共-15 商品等の金品引換券付販売により、金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する年分の必要経費に算入する。

(金品引換費用の必要経費算入の時期の特例)
36・37共-16 商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるときは、36・37共-15にかかわらず、次の算式により計算した金額をその年において未払金に計上し、これを必要経費に算入することができる。

1枚又は1点について交付する金銭の額 × その年12月31日現在においてまだ引き換えられていない枚数又は点数(既に引換期間を経過したもの及び前年以前に発行したもので引換期間の定めのないものを除く。)
(注)算式中「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、その物品の取得価額(2以上の物品のうちその一を選択することができることとなっている場合には、その取得価額が最も低いものの取得価額)による。

(金品引換費用の未払金の総収入金額算入)
36・37共-17 36・37共-16により必要経費に算入した未払金の額は、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

(明細書の添付)
36・37共-18 36・37共-16により未払金に計上する場合には、その計上する年分の確定申告書に当該未払金の額の計算の基礎及び金品引換券の引換条件等に関する事項を記載した明細書を添付するものとする。

〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕
(長期の損害保険契約に係る支払保険料)
36・37共-18の2 保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下36・37共-18の7までにおいて「長期の損害保険契約」という。)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む。以下36・37共-18の6までにおいて同じ。)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭46直審(所)19追加)
(注)支払った保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

(貸借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
36・37共-18の3 賃借して業務の用に供している建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているもの及び自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)
(1)当該業務を営む者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 36・37共-18の2による。
(2)当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 業務の用に供されている部分の保険料の金額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注)業務を営む者が自己と生計を一にする配属者その他の親族の所有する建物等を業務の用に供している場合において、当該業務を営む者又は当該建物等を所有する親族が当該建物等に係る長期の損害保険契約の保険料を支払ったときは、当該業務に係る所得の金額の計算上、当該保険料については、法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定及び56-1の取扱いにより、36・37共-18の2と同様に取り扱われることとなる。

(使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
36・37共-18の4 業務を営む者がその使用人の所有する建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているものを含み、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加、昭63直法6-7、直所3-8改正)
(1)当該業務を営む者が保険契約者となり、当該使用人が被保険者となっている場合 36・37共-18の2による。
(2)当該使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注)当該業務を営む者が当該保険料を負担することによりその使用人が受ける利益については、36-31の7及び36-31の8参照

(賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算)
36・37共-18の5 賃貸している建物等に係る長期の損害保険契約についてその建物等を賃借している者が保険料を支払っている場合における当該建物等の所有者の当該建物等の賃貸に係る所得の金額の計算上、当該保険料の金額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)
(1)当該賃借している者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 保険料の金額のうち積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を総収入金額に算入し、当該金額を必要経費に算入する。
(2)当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を総収入金額に算入し、積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を必要経費に算入する。

(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)
36・37共-18の6 長期の損害保険契約に基づく満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払を受けた場合には、当該満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、当該損害保険契約に係る保険料の総額からそのうちのその者の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分の金額を控除した残額を、令第184条第2項第2号《損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算》に規定する「保険料又は掛金の総額」として、同号の規定を適用する。(昭46直審(所)19追加、平11課所4-1改正)

(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)
36・37共-18の7 保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期共済金を除く。以下この項において同じ。)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には、36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の(2)により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による。(昭46直審(所)19追加)
(1)その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む。)に係る保険金又は共済金の支払を受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額に算入しない。
(2)36・37共-18の3の(1)又は36・37共-18の4の(1)に該当する長期の損害保険契約につき被保険者が保険金又は共済金の支払を受けた場合には、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

〔組合の所得計算〕
(任意組合の事業に係る利益等の帰属の時期等)
36・37共-19 任意組合(民法第667条《組合契約》の規定による組合をいう。以下36・37共-20において同じ。)の組合員の当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額は、当該組合の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、当該組合が毎年1回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には、その年中における当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額を、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。

(任意組合の事業に係る利益等の額の計算)
36・37共-20 36・37共-19により任意組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は、次の(1)の方法により計算する。ただし、その者が継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする。
(1) 当該組合の収入金額、支出金額、資産、負債等を、組合契約又は民法第674条《損益分配の割合》の規定による損益分配の割合(以下この項において「分配割合」という。)に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
(2) 当該組合の収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
 この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引当金、準備金等に関する規定の適用はない。
(3)当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
 この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく、各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。

(匿名組合の組合員等の所得)
36・37共-21 匿名組合の組合員が当該組合の営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。ただし、営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合により分配を受けるものは、貸金の利子として事業所得又は雑所得とする。
 匿名組合の営業者が組合員に分配する利益の額は、当該営業者のその営業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

〔信用取引に係る所得計算〕
(信用取引に係る金利等)
36・37共-22 信用取引の方法により株式の買付け又は売付けを行った者が、当該信用取引に関し、証券会社に支払うべき、又は証券会社から支払を受けるべき金利又は品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加)
(1)買付けを行った者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品賃料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
(2)売付けを行った者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品賃料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。

(信用取引に係る配当落調整額等)
36・37共-23 信用取引に関し、株式の買付けを行った者が証券会社から支払を受けるべき次に掲げる金額は、当該買付けに係る株式の取得価額から控除するものとし、株式の売付けを行った者が証券会社に対し支払うべき次に掲げる金額は、当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除するものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加)
(1)配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額
(2)引受権価額(信用取引に係る株式につき新株引受権又は別会社株式引受権が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該引受権に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額

〔リース取引に係る所得計算(令第184条の2関係)〕
〈リース取引の意義〉

(解除をすることができないものに準ずるものの意義)
36・37共-24 令第184条の2第3項第1号に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平11課所4-1追加)
(1)資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの
(2)資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として次のような条件が付されているもの
イ 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下36・37共-26までにおいて同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと。
ロ イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。

(資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことの意義)
36・37共-25 令第184条の2第3項第2号に規定する「当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこと」とは、その賃貸借期間中に賃借人が支払うリース料の額の合計額が、賃貸人における賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。以下36・37共-26において同じ。)の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)とされていることをいう。(平11課所4-1追加)

(おおむね全部の判定)
36・37共-26 36・37共-24及び36・37共-25に定める「おおむね全部」の判定に当たって、次の点については、次のとおり取り扱うことに留意する。(平11課所4-1追加)
(1)資産の賃貸借に係る契約等において、賃借人が賃貸借資産を購入する権利を有し、当該権利の行使が確実であると認められる場合には、当該権利の行使により購入するときの購入価額をリース料の額に加算する。この場合、その契約書等に当該購入価額についての定めがないときは、残価に相当する金額を購入価額とする。
(注)残価とは、賃貸人におけるリース料の額の算定に当たって賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額をいう。以下36・37共-34までにおいて同じ。
(2)資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部に相当する金額を賃借人が支払うこととなる金額に加算する。

〈売買とされるリース取引〉

(売買とされる取引に準ずるものの意義)
36・37共-27 令第184条の2第1項に規定する「これらに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平11課所4-1追加、平12官総8-3ほか10課共同改正)
(1)リース期間(令第184条の2第1項第1号に規定するリース期間をいう。以下36・37共-47までにおいて同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースすることがリース契約(令第184条の2第3項に規定するリース取引(以下36・37共-44までにおいて「リース取引」という。)に係る契約をいう。以下36・37共-44までにおいて同じ。)において定められているリース取引(リース契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
(2)賃貸人に対してそのリース取引の目的となる資産(以下36・37共-44までにおいて「リース資産」という。)の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該貸借人のリース料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているリース取引
(3) リース期間が令第129条《減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額》に規定する財務省令で定める耐用年数(以下36・37共-35までにおいて「耐用年数」という。)に比して相当の差異がない場合であっても、残価を高く設定するなどの方法によりそのリース取引が専ら賃貸人の当該リース期間の前半における損失の計上を目的としていると認められるものなど、著しく課税上の弊害があると認められるリース取引

(著しく有利な価額)
36・37共-28 リース期間の終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引について、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、当該リース資産につき耐用年数を基礎として定率法により計算したその購入時における未償却残額に相当する金額以上の金額とされているときは、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものでない限り、当該対価の額は令第184条の2第1項第2号に規定する「著しく有利な価額」に該当しないものとする。(平11課所4-1追加)

(専属使用のリース資産)
36・37共-29 次に掲げるリース取引は、令第184条の2第1項第3号に規定する「その使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平11課所4-1追加)
(1)土地、建物、建物附属設備又は構築物(建設工事等の用に供する簡易建物、広告用の構築物等で移設が比較的容易に行い得るもの又は賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものを除く。)を対象とするリース取引
(2)機械装置等で、その主要部分が賃借人における用途、その設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、当該賃貸人が当該リース資産の返還を受けて再び他に賃貸又は譲渡することが困難であって、その使用可能期間を通じて当該貸借人においてのみ使用されると認められるものを対象とするリース取引

(専用機械装置等に該当しないもの)
36・37共-30 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、36・37共-29の(2) に定めるリース取引には該当しないものとする。(平11課所4-1追加)
(1)一般に配付されているカタログに示された仕様に基づき製作された機械装置等
(2)その主要部分が一般に配付されているカタログに示された仕様に基づき製作された機械装置等で、その附属部分が特別の仕様を有するもの
(3)(1)及び(2)に掲げる機械装置等以外の機械装置等で、改造を要しないで、又は一部改造の上、容易に同業者等において実際に使用することができると認められるもの

(形式基準による専用機械装置等の判定)
36・37共-31 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第184条の2第1項第3号に規定する「その使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平11課所4-1追加)

(識別困難なリース資産)
36・37共-32 令第184条の2第1項第3号に規定する「リース資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平11課所4-1追加)

(相当の差異の意義)
36・37共-33 令第184条の2第1項第4号に規定する「相当の差異があるもの」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。(平11課所4-1追加)
(1)リース期間が耐用年数に比して短い場合 当該リース期間がリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるもの
(2)リース期間が耐用年数に比して長い場合 当該リース期間(再リースすることが明らかなものについては、当該再リースに係るリース期間を含む。)がリース資産の耐用年数の100分の120に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り上げる。)を上回る期間であるもの
(注)一のリース取引において耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としている場合(当該数種の資産について、同一のリース期間を設定している場合に限る。)において、それぞれの資産の耐用年数を加重平均した年数(リース料の額の合計額又は賃貸人における取得価額をそれぞれの資産ごとに区分した上で、その金額ウェイトを計算の基礎として算定した年数をいう。)により、上記の判定を行っているときは、これを認めるものとする。

(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)
36・37共-34 次に掲げるリース取引については、令第184条の2第1項第4号に規定する「当該賃貸人又は当該賃借人の所得税又は法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平11課所4-1追加)
(1) リース期間が耐用年数に比して短い場合
イ リース期間の月数にその見込まれる再リース期間の月数を加えた月数をリース期間とするリース取引が行われたと仮定した場合に、賃借人が各年において支払うリース料の額のうち当該リース期間を基礎として計算した適正リース料の額を超える部分の金額につき前払費用として処理しているもの
ロ 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなもの
(2) リース期間が耐用年数に比して長い場合
イ 賃貸人におけるリース資産の償却費の額について、当該リース期間にわたって当該リース料の額に応じて必要経費に算入しているもの
ロ リース契約の中に、賃借人が公正な市場価額でリース資産を購入する旨の条項(以下この項において「公正市場価額条項」という。)が付されているもの
(注)リース契約の中に公正市場価額条項が付されている賃貸借であっても、次のすべての要件を満たすものでない場合は、公正市場価額条項が付されていないものとして取り扱う。
1 リース資産のリース期間終了後における公正な市場価額が残価を上回る可能性が高いと認められること。
2 賃借人がリース資産を購入する権利を有する場合において、当該権利の行使をするに当たって、残価と公正な市場価額との差額についていかなる清算又は調整をもしないことが明らかであること。
3 リース期間がリース資産の使用可能期間よりも相当短いこと。


(適正リース料の額)
36・37共-35 36・37共-34の(1)のイの場合において、適正リース料の額とは、各年分のうちに含まれるリース期間に対応するリース料の額(当該年の中途でリース期間が終了したため当該年分に含まれる再リース期間がある場合には、当該リース料の額と当該再リース期間に対応する再リースの額との合計額とする。)のうち次の算式により計算した金額をいう。
 なお、再リース期間の推定が困難である場合は、そのリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を月数に換算し、その月数からリース期間の月数を控除した期間を再リース期間としてその計算を行うものとする。(平11課所4-1追加)
 リース期間及び見込まれる再リース期間において支払うべきリース料及び再リース料の総額

  当該年分のうちに含まれるリース期間及び再リース期間の月数
× --------------------------------------------------------
  リース期間の月数と見込まれる再リース期間の月数の合計月数

(注)1  再リース期間を含む全体のリース期間の見積りは、店舗用設備等で過去の設備更新の状況が明らかなものを対象とするリース取引については、その個別の事情に基づいてこれを行い、ガソリンスタンドの洗車設備に係るリース契約のように、一般にそのリース取引におけるリース期間(再リース期間を含む。)がおおむね一定しており、かつ、そのリース期間の終了後に賃貸人に返還されることが明らかな資産を対象とするリース取引については、そのリース期間による。
2 リース契約において再リース料の額が定められていない場合には、そのリース取引に係る再リース料の額は、一般のリース取引における再リース料の額を参酌して合理的に見積もる。

(期間経過に伴う前払費用の必要経費算入)
36・37共-36 36・37共-34の(1)のイにより前払費用とされた金額は、再リース期間の属する年分において、次の算式により計算した金額以下の金額を各種所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(平11課所4-1追加)

 36・37共-35に定める算式により計算した金額 - 当該年分のうちに含まれる再リース期間に対応する再リース料の額

(注)1 当該年の中途でリース期間が終了した場合には、当該年分の当該リース期間に対応するリース料の額を算式中「当該年分のうちに含まれる再リース期間に対応する再リース料の額」に含める。
2 再リース料の額は、再リース期間の経過に応じて各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(リース資産を購入した場合の前払費用の処理)
36・37共-37 賃借人がリース期間の中途又はリース期間の終了後にそのリース資産を購入した場合において、その購入の時に36・37共-34の(1)のイにより前払費用とされている金額があるときは、その前払費用とされている金額をその資産の取得価額に含めるものとする。(平11課所4-1追加)

(リース資産を返還した場合の前払費用の処理)
36・37共-38 賃借人がリース期間の中途又はリース期間の終了後にそのリース資産を賃貸人に返還した場合には、その返還した日において前払費用とされている金額は、同日の属する年分において各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平11課所4-1追加)

(リース料の額の収入計上時期)
36・37共-39 賃貸人が各年分において収受すべきリース料の額は、賃借人においてその支払うリース料の額の一部が前払費用とされている場合においても、当該年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入する。ただし、賃貸人が、各年分において収受すべきリース料の額のうち36・37共-35の算式に準じて計算した金額を超える部分の金額につき、当該各年分において前受収益として経理するとともに、当該前受収益として経理した金額につき、再リース期間の属する各年分において36・37共-36に準じて計算した金額を各種所得の金額の計算上総収入金額に算入している場合には、これを認めるものとする。(平11課所4-1追加)

(リース資産の返還があった場合の前受収益の処理)
36・37共-40 賃貸人においてそのリース料の額の一部を前受収益として経理している場合において、リース期間の中途又はリース期間の終了後にリース資産が賃借人から返還されたときは、その返還があった日において前受収益として経理している金額は、同日の属する年分において各種所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(平11課所4-1追加)

(リース資産の取得価額)
36・37共-41 令第184条の2第1項の規定の適用によりリース資産の売買があったものとされた場合において、賃借人における当該リース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額による。ただし、そのリース取引に係る契約書等により、そのリース料の額の合計額のうち賃貸人におけるそのリース資産の取得価額から成る部分の金額を区分することができる場合には、その賃貸人におけるリース資産の取得価額から成る部分の金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平11課所4-1追加)
(注)1 再リース料の額は、リース資産の取得価額に算入しない。
2 リース資産を業務の用に供するために賃借人が支出する付随費用の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
3 リース期間の終了後に当該リース資産を賃借人が購入した場合における賃借人が支払う購入代価の額は、その購入をした時に当該リース資産の取得価額に加算する。

(償却費として必要経費に算入する金額とするリース料の額)
36・37共-42 令第184条の2第1項の規定の適用によりリース資産の売買があったものとされた場合において、賃借人が、支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する年分において賃借料等として必要経費に算入しているときには、当該リース料の額(36・37共-41のただし書によっている場合には、当該リース料の額のうち賃貸人におけるそのリース資産の取得価額から成る部分の金額に対応する金額に限る。)は、法第49条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する償却費として各種所得の金額の計算上必要経費に算入する金額に含まれるものとする。(平11課所4-1追加)
(注) 賃借人が36・37共-41のただし書によってリース資産の取得価額を計算している場合には、当該リース資産に係るリース料の額のうちその取得価額に算入しなかった金額に対応する金額は、リース期間の経過に応じて各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(延払基準を適用する場合の譲渡の対価の額)
36・37共-43 令第184条の2第1項の規定の適用によりリース資産の売買があったものとされた場合において、当該リース取引が法第65条第2項《延払条件付販売等の要件》に規定する要件を満たすときは、賃貸人はそのリース取引に係る収入金額及び費用の額の計算につき、同条の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額を令第188条《延払基準の方法》に規定する「延払条件付販売等の対価の額」として取り扱う。(平11課所4-1追加)
(注)1 そのリース取引が行われた日の属する年の翌年以後の年分において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する年の前年以前の各年分についての当該リース取引(法第65条第2項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る収入金額及び費用の額は、原則として令第188条に規定する延払基準の方法により計算した収入金額及び費用の額とする。
2 再リース料の額は、延払条件付販売等の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

〈金銭の貸借とされるリース取引〉
(金銭の貸借とされるリース取引の判定)
36・37共-44 令第184条の2第2項に規定する「一連の取引」が同項に規定する「実質的に金銭の賃借であると認められるとき」に該当するかどうかは、取引当事者の意図、リース資産の内容等から、そのリース資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうかにより判定する。したがって、例えば、次に掲げるようなものは、これに該当しないものとする。(平11課所4-1追加)
(1)譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があり、かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等として経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
イ  多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人において当該資産を購入した方が事務の効率化が図られること。
ロ  輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること。
ハ  既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること。
(2) 業務の用に供している資産について、当該資産の管理事務の省力化等のために行われるもの

(借入金として取り扱う売買代金の額)
36・37供-45 令第184条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人がリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下36・37共-46までにおいて「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人が各年分に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものと処理しているときは、これを認める。(平11課所4-1追加)

(償却費として必要経費に算入する金額とするリース料の額)
36・37共-46 令第184条の2第2項の規定の適用がある場合において、譲渡人が、支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する年分において賃借料等として必要経費に算入しているときには、当該リース料の額のうち元本返済額に相当する部分の金額については、法第49条第1項に規定する償却費として各種所得の金額の計算上必要経費に算入する金額に含まれるものとする。(平11課所4-1追加)

(貸付金として取り扱う売買代金の額)
36・37共-47 令第184条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人が各年分に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平11課所4-1追加)

〔その他〕

(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)
36・37共-48 雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等(以下36・37共-49において「雇用保険法等の規定等」という。)に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分においてその金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、その給付の対象となった休業手当等を製造原価に算入しているときは、当該給付金額のうち製造原価に算入した休業手当等に対応する金額をその製造原価から控除することができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1改正)

(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)
36・37共-49 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭54直所3-2追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平2直所3-9、直法6-7、平11課所4-1改正)

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索