資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第71条《雑損失の繰越控除》関係
法第71条《雑損失の繰越控除》関係
(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)
71-1 法第71条第2項に規定する「雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合」には、期限内に提出された確定申告書につき通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により新たに雑損失の金額があることとなった場合も含まれるものとする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加)
(更正により雑損失の金額が増加した場合)
71-2 雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)において、当該申告書に記載された雑損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として法第71条第1項の規定を適用する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加)
(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)
71-1 法第71条第2項に規定する「雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合」には、期限内に提出された確定申告書につき通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により新たに雑損失の金額があることとなった場合も含まれるものとする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加)
(更正により雑損失の金額が増加した場合)
71-2 雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)において、当該申告書に記載された雑損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として法第71条第1項の規定を適用する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加)
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