資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第72条《雑損控除》関係
第3節 所得控除
法第72条《雑損控除》関係
(事業以外の業務用資産の災害等による損失)
72-1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務(事業を除く。)の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(令第81条第1号《譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産》に規定する資産を含み、山林及び生活に通常必要でない資産を除く。)につき災害又は盗難若しくは横領(以下72-7までにおいて「災害等」という。)による損失が生じた場合において、居住者が当該損失の金額及び令第206条第1項各号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲》に掲げる支出(資本的支出に該当するものを除く。)の額のすべてを当該所得の金額の計算上必要経費に算入しているときは、これを認めるものとする。この場合において、当該損失の金額の必要経費算入については法第51条第4項《資産損失の必要経費算入》の規定に準じて取り扱うものとし、法第72条第1項の規定の適用はないものとする。
(注)この取扱いの適用を受けた資産につき、修繕その他原状回復のため支出した費用の額があるときは、51-3の適用がある。
72-2 削除(昭57直所3-1改正)
(原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例)
72-3 災害等により損壊した法第72条第1項に規定する資産について支出した金額で、その金額を当該資産の原状回復のための支出の部分の額とその他の部分の額とに区分することが困難なものについては、その金額の30%に相当する額を原状回復のための支出の部分の額とし、残余の額を資本的支出の部分の額とすることができる。(昭57直所3-1改正)
(注)上記により計算された原状回復のための支出の額であっても、令第206条第1項第2号ロかっこ書の規定により、法第72条第1項に規定する損失の金額に含まれないものがあることに留意する。
(雑損控除の適用される親族の判定)
72-4 居住者の配偶者その他の親族が法第72条第1項に規定する「その者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるもの」に該当するかどうかは、次による。
(1) 生計を一にする親族であるかどうかは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日の現況により判定する。
イ 資産そのものについて生じた損失につき当該居住者が雑損控除の適用を受けようとする場合 当該損失が生じた日
ロ 令第206条第1項各号に掲げる支出につき当該居住者が雑損控除の適用を受けようとする場合 当該損失が生じた日又は現実に当該支出をした日
(2)当該親族のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下であるかどうかは、(1)のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)のイ又はロに掲げる日の属する年の12月31日の現況により判定する。この場合において、当該居住者が年の中途において死亡し又は出国をしたときは、その死亡又は出国の日において見積もった当該日の属する年分の当該合計額を基礎として法第72条第1項の規定を適用する。
(災害等関連支出の控除年分)
72-5 令第206条第1項各号に掲げる支出をした場合には、当該支出をした金額はその支出をした日の属する年分の法第72条第1項に規定する損失の金額となるのであるが、災害等のあった年の翌年3月15日以前に支出した金額は当該災害等のあった年分の同項に規定する損失の金額とすることができるものとする。
(保険金等及び災害等関連支出の範囲等)
72-6 法第72条第1項に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」の範囲等、盗難品等の返還を受けた場合の処理及び令第206条第1項各号に掲げる支出の範囲等については、51-6から51-8まで及び70-6から70-12までの取扱いに準ずる。
(損失の生じた資産の取得費)
72-7 災害等により法第72条第1項に規定する資産が損壊し又はその価値が減少した場合において、当該事由が生じた直後における当該資産の価額が、当該事由が生じた直前において当該資産の譲渡があったものとして計算した当該資産の取得費に相当する金額に満たないこととなったときは、当該満たない部分の金額は、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(1)減価償却資産及び繰延資産 当該事由が生じた時において当該資産の償却費の額に算入された金額とする。
(2)(1)以外の資産 当該資産の取得費から控除する。
法第72条《雑損控除》関係
(事業以外の業務用資産の災害等による損失)
72-1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務(事業を除く。)の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(令第81条第1号《譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産》に規定する資産を含み、山林及び生活に通常必要でない資産を除く。)につき災害又は盗難若しくは横領(以下72-7までにおいて「災害等」という。)による損失が生じた場合において、居住者が当該損失の金額及び令第206条第1項各号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲》に掲げる支出(資本的支出に該当するものを除く。)の額のすべてを当該所得の金額の計算上必要経費に算入しているときは、これを認めるものとする。この場合において、当該損失の金額の必要経費算入については法第51条第4項《資産損失の必要経費算入》の規定に準じて取り扱うものとし、法第72条第1項の規定の適用はないものとする。
(注)この取扱いの適用を受けた資産につき、修繕その他原状回復のため支出した費用の額があるときは、51-3の適用がある。
72-2 削除(昭57直所3-1改正)
(原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例)
72-3 災害等により損壊した法第72条第1項に規定する資産について支出した金額で、その金額を当該資産の原状回復のための支出の部分の額とその他の部分の額とに区分することが困難なものについては、その金額の30%に相当する額を原状回復のための支出の部分の額とし、残余の額を資本的支出の部分の額とすることができる。(昭57直所3-1改正)
(注)上記により計算された原状回復のための支出の額であっても、令第206条第1項第2号ロかっこ書の規定により、法第72条第1項に規定する損失の金額に含まれないものがあることに留意する。
(雑損控除の適用される親族の判定)
72-4 居住者の配偶者その他の親族が法第72条第1項に規定する「その者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるもの」に該当するかどうかは、次による。
(1) 生計を一にする親族であるかどうかは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日の現況により判定する。
イ 資産そのものについて生じた損失につき当該居住者が雑損控除の適用を受けようとする場合 当該損失が生じた日
ロ 令第206条第1項各号に掲げる支出につき当該居住者が雑損控除の適用を受けようとする場合 当該損失が生じた日又は現実に当該支出をした日
(2)当該親族のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下であるかどうかは、(1)のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)のイ又はロに掲げる日の属する年の12月31日の現況により判定する。この場合において、当該居住者が年の中途において死亡し又は出国をしたときは、その死亡又は出国の日において見積もった当該日の属する年分の当該合計額を基礎として法第72条第1項の規定を適用する。
(災害等関連支出の控除年分)
72-5 令第206条第1項各号に掲げる支出をした場合には、当該支出をした金額はその支出をした日の属する年分の法第72条第1項に規定する損失の金額となるのであるが、災害等のあった年の翌年3月15日以前に支出した金額は当該災害等のあった年分の同項に規定する損失の金額とすることができるものとする。
(保険金等及び災害等関連支出の範囲等)
72-6 法第72条第1項に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」の範囲等、盗難品等の返還を受けた場合の処理及び令第206条第1項各号に掲げる支出の範囲等については、51-6から51-8まで及び70-6から70-12までの取扱いに準ずる。
(損失の生じた資産の取得費)
72-7 災害等により法第72条第1項に規定する資産が損壊し又はその価値が減少した場合において、当該事由が生じた直後における当該資産の価額が、当該事由が生じた直前において当該資産の譲渡があったものとして計算した当該資産の取得費に相当する金額に満たないこととなったときは、当該満たない部分の金額は、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(1)減価償却資産及び繰延資産 当該事由が生じた時において当該資産の償却費の額に算入された金額とする。
(2)(1)以外の資産 当該資産の取得費から控除する。
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