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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第73条《医療費控除》関係

法第73条《医療費控除》関係

(生計を一にする親族に係る医療費)
73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。

(支払った医療費の意義)
73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。

(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産婦(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25)
(1)医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2)自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(3)知的障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収)、精神薄弱者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収、負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

(健康診断及び美容整形手術のための費用)
73-4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。

(医薬品の購入の対価)
73-5 令第207条第2号に規定する医薬品とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。

(保健婦等以外の者から受ける療養上の世話)
73-6 令第207条第5号に掲げる「保健婦、看護婦又は准看護婦による療養上の世話」とは、保健婦助産婦看護婦法第2条《保健婦》、第5条《看護婦》又は第6条《准看護婦》に規定する保健婦、看護婦又は准看護婦がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとする。

(助産婦による分べんの介助)
73-7 令第207条第6号に掲げる「助産婦による分べんの介助」には、助産婦が行う保健婦助産婦看護婦法第3条《助産婦》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。

(医療費を補てんする保険金等)
73-8 法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73-10までにおいて「医療費を補てんする保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、直資3-5、平7課所4-1、課資3-1改正)
(1)社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第44条ノ3第1項《療養費の支給額》、第44条ノ14第1項《移送費》、第50条第1項《出産育児一時金》、第59条ノ2第1項《家族療養費》、第59条ノ2ノ3第1項《家族移送費》、第59条ノ4《配偶者出産育児一時金》又は第59条ノ4ノ2《高額療養費》の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、配偶者出産育児一時金又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
(2)損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)
(3)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
(4)その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)
73-9 次に掲げるようなものは、医療費を補てんする保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3-8、平7課所4-1、課資3-1改正)
(1)死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2)社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第45条《傷病手当金》又は第50条第2項《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3)使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。)

(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

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