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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係

法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号《定義》に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1)当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(同号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
(2)当該親族等が法第2条第1項第33号又は同項第34号に掲げる者、法第83条の2第1項第1号イ又はロに掲げる者又は同項第2号イ又はロに掲げる者に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。




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