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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第104条《予定納税額の納付》関係

第3章 申告、納付及び還付
第1節 予定納税
法第104条《予定納税額の納付》関係
 
(予定納税基準額を計算する場合の諸控除)
104-1 予定納税基準額を計算する場合における所得控除及び税額控除は、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額(法第90条第1項((変動所得及び臨時所得の平均課税))の規定の適用を受けたものに限る。以下105-3において同じ。)がある場合においても、これらの控除額を改算しないで、予定納税基準額の計算の基礎となる所得の金額等からそのまま控除するものとする。(昭46直審(所)19改正)





 

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