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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第105条《予定納税基準額の計算の基準日等》関係

法第105条《予定納税基準額の計算の基準日等》関係

(「確定しているところ」の意義)
105-1 法第105条に規定する「その年5月15日において確定しているところ」とは、確定申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定時の処分によりその年5月15日において定まっているところをいうのであるから、確定申告に対して更正の請求がされ、又は更正若しくは決定等の処分に対して異議申立て若しくは審査請求等がされている場合においても、その判定をすべき日までにあった確定申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定等のうち、最終のものにより定まっているところによるべきことに留意する。(昭46直審(所)19改正)
 
(居住者でなくなった場合の予定納税の義務)
105-2 法第104条((予定納税額の納付))の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する。
(1)当該時までに死亡した居住者
(2)当該時までに出国をした居住者(当該時の現況において法第164条第1項第1号から第3号まで《非居住者に対する課税の方法》に掲げる非居住者に該当する者及びその他の者で当該時の現況において同項第4号に掲げる国内源泉所得を有する非居住者に該当する者(以下105-3においてこれらの者を「総合課税を受ける非居住者」という。)を除く。)
 
(前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における予定納税基準額の計算)
105-3 その年の前年において、総合課税を受ける非居住者であった者又は居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、それぞれ居住者又は総合課税を受ける非居住者に該当する場合における法第104条に規定する予定納税基準額の計算については、次に掲げるところによることに留意する。
(1)その年の前年を通じて総合課税を受ける非居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、居住者に該当することとなった場合 法第104条及び第105条の規定により、前年分の総合課税の基礎となった課税総所得金額(譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税の額を基礎として計算する。
(2)その年の前年を通じて居住者であった者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、総合課税を受ける非居住者に該当することとなった場合 法第166条《申告、納付及び還付》において準用する法第104条及び第105条と規定により、前年分の課税総所得金額に係る所得税の額を基礎として計算する。
(3)その年の前年に総合課税を受ける非居住者であった期間と居住者であった期間とがある者が、その年6月30日を経過する時の現況によれば、居住者に該当し、又は総合課税を受ける非居住者に該当することとなった場合 法第104条及び第105条の規定により、又は法第166条において準用する法第104条及び第105条の規定により、非居住者であった期間に生じた所得で前年分の総合課税に係る所得税の基礎となったもの及び居住者であった期間に生じた所得の合計額に基づき計算した課税総所得金額に係る所得税の額を基礎として計算する。




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