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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第161条《国内源泉所得》関係

第3編 非居住者及び法人の納税義務
第1章 国内源泉所得
法第161条《国内源泉所得》関係
〔事業から生ずる所得(第1号関係)〕
 
(棚卸資産の購入に関連して収受するリベート等)
161-1 令第279条第1項第1号若しくは第2号《国内において行なう事業から生ずる所得》又は同条第2項に規定する棚卸資産の購入に関連して収受するリベート、仕入割戻し等は、これらの規定の適用上当該棚卸資産の譲渡により生ずる所得に含まれる。

(本支店間の内部利子)
161-2 令第279条第3項第2号の規定は、例えば、非居住者が国外にある本店の事業資金を国内にある支店の事業の用に供し、その資金について支店から本店に支払うべき利子を計上する場合のように、同号に規定する資産を国内又は国外において行う事業の用に供したことにより本支店間又は支店相互間においていわゆる内部利子、使用料等を計上している場合であっても、それらの内部取引からは所得が生じないことを定めたものであることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8改正)
(注)国内にある支店の事業の用に供している同号に規定する資産で国外にある本店又は支店が他から借入れ等をしたものについて当該国外にある本店又は支店がその資産の使用の対価を支払っているため、当該国内にある支店が、当該対価として支払われる金額のうち国内にある支店の国内事業に係る部分の金額をいわゆる内部利子、使用料等として計上している場合には、当該国内事業に係る部分の金額は法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》において準用する法第2編《居住者の納税義務》の規定により必要経費に算入され、その必要経費に算入された金額のうち法第161条第2号から第12号までに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、法第212条第2項《源泉徴収義務》の規定により源泉徴収を要することに留意する。
 
(国内にある棚卸資産を国外の譲受人に直送した場合)
161-3 棚卸資産について令第279条第4項第1号に掲げる事実がある場合には、同項第2号又は第3号に掲げる事実の有無に関係なく、同項本文の規定により、その棚卸資産は国内において譲渡があったものとされるのであるから、例えば、非居住者の国外にある事業所が国外においてその譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他その契約締結に至るまでの一切の行為をした棚卸資産の譲渡による所得であっても、その者の国内にある事業所(以下161-19までにおいて「国内事業所」という。)がその棚卸資産を国内において購入し、これを直接国外にあるその譲受人に送付したような場合(国内事業所がその送付を他の者に代行させた場合を含む。)のその譲渡による所得は、その全部が国内源泉所得に該当することに留意する。

(契約の締結等が国内で行われた場合)
161-4 令第279条第4項第2号又は第3号に規定する行為が国内において行われた場合には、その行為が国内事業所の行為として行われたかどうかに関係なく同項の規定を適用する。

〔資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得(第1号関係)〕

(資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得の範囲)
161-5 法第161条第1号に掲げる「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」とは、国内にある資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得のうち、同条第1号の2から第12号まで掲げるもの以外のすべての所得をいい、令第280条第1項各号及び第2項各号《国内にある資産の所得》に掲げる資産に係る所得には限られないのであるから、例えば、国内にある供託金につき受ける利息及び国内において生活の用に供される動産の貸付けによる対価のようなものも法第161条第1号に掲げる所得に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)

(公社債等の運用、保有により生ずる所得に該当するもの)
161-6 令第280条第1項各号に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得に該当するものには、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8改正)
(1)同項第1号に掲げる債券を国内において貸し付けた場合の貸付料及び当該債券の償還差益又は発行差金
(2)同項第2号に掲げる債権の利子

〔国内にある土地等の譲渡による対価(第1号の2関係)〕

(収入金額に代わる性質を有する損害賠償金等)
161-7 法第161条第1号の2から第12号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するもの(その支払が遅延したことに基づく遅延利息等に相当する金額を含む。)も含まれる。(昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)

(土地等の範囲)
161-7の2 法第161条第1号の2に掲げる国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下161-7の4までにおいて「土地等」という。)には、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)、温泉を利用する権利、借家権及び土石(砂)などは含まれないことに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加)

(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
161-7の3 令第281条の2《国内にある土地等の譲渡による対価》に規定する「自己又はその親族の居住の用に供するため」には、土地等を譲り受けた者が事業の用若しくは貸付けの用その他居住の用以外の用に供するため又は他への譲渡のために譲り受けた場合は含まれないのであるが、例えば、当該土地等を譲り受けた後居住の用に供していない場合でも、当該土地等を譲り受ける時の現況において自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたことについて、合理的な理由があるときはこれに含まれることに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加)

(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
161-7の4 令第281条の2に規定する土地等の譲渡による対価の金額が1億円を超えるかどうかの判定に当たっては、例えば、当該土地等を居住の用と居住の用以外の用とに供するために譲り受けた個人から支払われるものである場合には、居住の用に供する部分に係る対価の金額及び居住の用以外の用に供する部分に係る対価の金額の合計額により判定することに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加)

〔人的役務の提供事業の対価(第2号関係)〕

(非居住者等のために負担する旅費等)
161-8 法第161条第2号に掲げる「人的役務の提供に係る対価」又は同条第8号イに掲げる「人的役務の提供に……基因する」報酬の支払者が、当該人的役務を提供する者の当該役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の費用を負担する場合には、その負担する費用も当該対価又は報酬に含まれることに留意する。ただし、その費用として支出する金銭等が、当該人的役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該対価又は報酬の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については課税しなくて差し支えない。

(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
161-9 国内において人的役務の提供を行う者の事業が法第161条第2号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業に該当するかどうかは、国内における人的役務の提供に関する契約ごとに、その契約に基づく人的役務の提供が令第282条各号《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》に掲げる事業に該当するかどうかにより判定するものとする。この場合、国内において法第161条第2号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者には、国内において当該事業を行う他の非居住者又は外国法人に対し、令第282条各号に掲げる人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う非居住者又は外国法人も含まれることに留意する。(平4課法8-5、課所4-3改正)
 
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
161-10 法第161条第2号に規定する「人的役務の提供を主たる内容とする事業」とは、非居住者が営む自己以外の者の人的役務の提供を主たる内容とする事業又は外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業で令第282条各号に掲げるものをいうことに留意する。したがって、非居住者が次に掲げるような者を伴い国内において自己の役務を主たる内容とする役務の提供をした場合に受ける報酬は、法第161条第2号に掲げる対価に該当するのではなく、同条第8号イに掲げる報酬に該当する。
(1)弁護士、公認会計士等の自由職業者の事務補助者
(2)映画、演劇の俳優、音楽家、声楽家等の芸能人のマネージャー、伴奏者、美容師
(3)プロボクサー、プロレスラー等の職業運動家のマネージャー、トレーナー
(4)通訳、秘書、タイピスト

(芸能人の役務の提供に係る対価に含まれるもの)
161-10の2 令第282条第1号に掲げる芸能人の役務の提供を主たる内容とする事業に係る法第161条第2号に掲げる対価には、国内において当該事業を行う者が当該芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として支払を受けるもの(当該実演に係る録音物の増製又は著作権法第94条第1項各号《放送のための固定物等による放送》に掲げる放送につき支払を受けるもので、当該実演に係る役務の提供に対する対価と併せて支払を受けるもの以外のものを除く。)も含まれる。(昭46直審(所)19追加)
(注)国内において当該事業を行う者が著作隣接権の対価として支払を受けるもので、上記の取扱いにより法第161条第2号に掲げる対価とされるもの以外のものは、同条第7号ロに掲げる著作隣接権の使用料に該当する。
 
(職業運動家の範囲)
161-10の3 令第282条第1号に規定する「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務を提供することにより報酬を受ける場合には、これに含まれることに留意する。(平4課法8-5、課所4-3追加)
(注)運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。

(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
161-10の4 令第282条各号に掲げる事業を行う者が受ける法第161条第2号に規定する人的役務の提供に係る対価には、国内において当該事業を行う者が当該人的役務の提供に関して支払を受けるすべての対価が含まれることに留意する。
 したがって、例えば、職業運動家の役務の提供を受けるため、その職業運動家の所属していた法人その他の者に支払われる対価は、移籍料、仲介料、レンタル料、保有権の譲渡対価又は賃貸料等その名称のいかんにかかわらず法第161条第2号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当することとなる。(平8課法8-2、課所4-5追加)

(事業を行う者の主たる業務に付随して行われる人的役務の提供事業の意義)
161-11 令第282条第3号かっこ内に規定する「機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業」とは、次のような事業をいう。
(1)機械設備の販売業者が、その販売業務に伴って、販売先に対しその機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する事業
(2)工業所有権等の権利者が、その権利の提供を主たる内容とする業務に伴って、その提供先に対しその権利の実施のために技術者等を派遣する事業
(注)1 上記の事業のために派遣された技術者が国内において行った勤務に関して受ける給与は、法第161条第8号イに掲げる給与に該当することに留意する。
   2 上記の事業から生ずる所得は、法第161条第1号に掲げる事業から生ずる所得に該当するのであるから、これらの事業を営む者が法第164条第1項第1号、第2号又は第3号《非居住者に対する課税の方法》に掲げる非居住者に該当する場合には、同項の規定を適用することに留意する。

〔不動産の賃貸料等(第3号関係)〕

(船舶又は航空機の貸付けによる対価)
161-12 法第161条第3号に掲げる「船舶若しくは航空機の貸付けによる対価」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づき支払を受ける対価をいい、乗組員とともに利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づき支払を受ける対価は、これに該当しない。

(船舶又は航空機の貸付けに伴い技術指導のための役務を提供した場合)
161-13 法第161条第3号に規定する船舶又は航空機の貸付けに伴い、貸主がその船舶又は航空機の運航又は整備に必要な技術指導を行うための役務の提供をした場合に支払を受ける対価については、契約書等において船舶又は航空機の貸付けによる対価と当該役務の提供による対価とが明らかに区分されている場合を除き、その総額が船舶又は航空機の貸付けによる対価に該当するものとする。

〔利子等(第4号関係)〕

(内国法人の発行する債券の範囲)
161-14 法第161条第4号イに規定する債券及び令第280条第1項第1号に掲げる債券には、登録したため現に債券の存在しない社債等も含まれる。

〔貸付金の利子(第6号関係)〕
 
(当該業務に係るものの利子の意義)
161-15 法第161条第6号に掲げる「当該業務に係るものの利子」とは、国内において業務を行う者に対する同号に規定する貸付金のうち、当該国内において行う業務の用に供されている部分の貸付金に対応するものをいう。

(貸付金に準ずるもの)
161-16 法第161条第6号かっこ内に規定する「これに準ずるもの」には、次に掲げるようなものがあることに留意する。
(1)勤務先に対する預け金で預貯金に該当しないもの
(2)取引先等に対する保証金、預け金
(3)売買、請負、委任の対価又は物若しくは権利の貸付け若しくは使用の対価に係る延払債権
(4)(3)に定める対価に代わる性質を有する損害賠償金等に係る延払債権

(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
161-17 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額は、令第283条第1項《国内業務に係る貸付金の利子》に規定するものを除き、法第161条第6号に掲げる貸付金の利子に該当するのであるが、当該利子相当額が商品等の代金に含めて関税の課税標準とされるものであるときは、当該利子相当額は同号に掲げる貸付金の利子に該当しないものとして差し支えない。

(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
161-18 令第283条第1項第1号に掲げる「資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」には、商品の輸入代金についてのシッパーズユーザンスに係る債権又は商品の輸入代金、出演料、工業所有権若しくは機械、装置等の使用料に係る延払債権のようなものが該当し、第2号に掲げる債権には、銀行による輸入ユーザンスに係る債権のようなものが該当する。

(国内事業の所得となる債権の利子)
161-19 令第283条第2項の規定により国内において行う事業から生ずるものとされる同条第1項に規定する利子は、その支払を受ける者の国内事業所の業務に属する債権に係るものに限られる。

(国内源泉所得とならない貸付金の利子)
161-20 次に掲げる貸付金の利子は、法第161条第1号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
(1)非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金
(2)(1)に掲げるもののほか、国外において業務を行う個人又は法人に対して提供された貸付金で当該国外において行う業務に係るもの
(3)非居住者に対して提供された貸付金で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの

〔工業所有権等の使用料又は譲渡の対価(第7号関係)〕

(当該業務に係るものの意義)
161-21 法第161条第7号に掲げる「当該業務に係るもの」とは、国内において業務を行う者に対し提供された同号イ、ロ又はハに規定する資産の使用料又は対価で、当該資産のうち国内において行う業務の用に供されている部分に対応するものをいう。したがって、例えば、居住者又は内国法人が非居住者又は外国法人から提供を受けた工業所有権等を国外において業務を行う他の者(以下この項において「再実施権者」という。)の当該国外における業務の用に提供することにより当該非居住者又は外国法人に対して支払う使用料のうち、再実施権者の使用に係る部分の使用料(当該居住者又は内国法人が再実施権者から受領する使用料の額を超えて支払う場合には、その受領する使用料の額に達するまでの部分の金額に限る。)は、同号に掲げる使用料に該当しないことに留意する。

(特別の技術による生産方式等の意義)
161-22 法第161条第7号イに規定する「特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の工業所有権の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、いわゆるノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。

(技術等及び著作権の使用料の意義)
161-23 法第161条第7号イの「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下161-26までにおいて「技術等」という。)の使用料とは、技術等の実施、使用、採用、提供若しくは伝授又は技術等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾につき支払を受ける対価の一切をいい、同号ロの著作権の使用料とは、著作物(著作権法第2条第1項第1号《定義》に規定する著作物をいう。以下この項において同じ。)の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定につき支払を受ける対価の一切をいうのであるから、これらの使用料には、契約を締結するに当たって支払を受けるいわゆる頭金、権利金等のほか、これらのものを提供し、又は伝授するために要する費用に充てるものとして支払を受けるものも含まれることに留意する。(昭46直審(所)19改正)

(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
161-24 技術等を提供し又は伝授するために図面、型紙、見本等の物又は人的役務を提供し、かつ、当該技術等の提供又は伝授の対価のすべてを当該提供した物又は人的役務の対価として支払を受ける場合には、当該対価として支払を受けるもののうち、次のいずれかに該当するものは法第161条第7号イに掲げる使用料に該当するものとし、その他のものは当該物又は人的役務の提供の対価に該当するものとする。
(1)当該対価として支払を受ける金額が、当該提供し又は伝授した技術等を使用した回数、期間、生産高又はその使用による利益の額に応じて算定されるもの
(2)(1)に掲げるもののほか、当該対価として支払を受ける金額が、当該図面その他の物の作成又は当該人的役務の提供のために要した経費の額に通常の利潤の額(個人が自己の作成した図面その他の物を提供し、又は自己の人的役務を提供した場合には、その者がその物の作成又は人的役務の提供につき通常受けるべき報酬の額を含む。)を加算した金額に相当する金額を超えるもの
(注)上記により物又は人的役務の提供の対価に該当するとされるものは、通常その図面等が作成された地又は人的役務の提供が行われた地に源泉がある所得となる。
 なお、これらの所得のうち、国内源泉所得とされるものは、同条第1号、第2号又は第8号に掲げる所得に該当する。

(使用料に含まれないもの)
161-25 技術等又は著作権の提供契約に基づき支払を受けるもののうち次に掲げる費用又は代金で、当該契約の目的である技術等又は著作権の使用料として支払を受ける金額と明確に区分されているものは、161-23及び161-24にかかわらず、法第161条第7号イ又はロに掲げる使用料に該当しないものとする。
(1)技術等の提供契約に基づき、技術等の提供者が自ら又は技術者を派遣して国内において人的役務を提供するために要する費用(例えば、派遣技術者の給与及び通常必要と認められる渡航費、国内滞在費、国内旅費)
(2)技術等の提供契約に基づき、技術等の提供者のもとに技術習得のために派遣された技術者に対し技術の伝授をするために要する費用
(3)技術等の提供契約に基づき提供する図面、型紙、見本等の物の代金で、その作成のための実費の程度を超えないと認められるもの
(4)映画フィルム、テレビジョン放送用のフィルム又はビデオテープの提供契約に基づき、これらの物とともに提供するスチール写真等の広告宣伝用材料の代金で、その作成のための実費の程度を超えないと認められるもの

(技術等の現物出資があった場合)
161-26 非居住者又は外国法人が、内国法人に対し当該内国法人の国内において行う業務に係る技術等の現物出資をした場合には、その出資により取得する株式又は持分は、それぞれ次により権利の譲渡の対価又は使用料に該当するものとする。(昭49直所2-23改正)
(1)現物出資をしたものが工業所有権又はその出願権である場合には、これらの権利の譲渡の対価とする。
(2)現物出資をしたものが(1)以外のもの(例えば、工業所有権の実施権又は工業所有権若しくはその出願権の目的となっていない特別の技術による生産方式等)である場合には、その出資をした権利又は技術の使用料とする。
(注)技術等を提供することにより取得するものが権利の譲渡の対価に該当するか又は使用料に該当するかの区別は、租税条約(例えば、日米租税条約第14条、日本ブラジル租税条約第11条等)において軽減税率の適用上譲渡の対価と使用料とを区別している場合に限り行えば足りるものであることに留意する。

(美術工芸品等)
161-27 令第284条第1項《国内業務に係る使用料等》に規定する備品には、美術工芸品、古代の遺物等が含まれることに留意する。(昭46直審(所)19改正)

〔給与、報酬又は年金(第8号関係)〕

(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
161-28 非居住者が国内及び国外の双方にわたって行った勤務又は人的役務の提供に基因して給与又は報酬の支払を受ける場合におけるその給与又は報酬の総額のうち、国内において行った勤務又は人的役務の提供に係る部分の金額は、国内における公演等の回数、収入金額等の状況に照らしその給与又は報酬の総額に対する金額が著しく少額であると認められる場合を除き、次の算式により計算するものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平2直法6-5、直所3-6、平4課法8-5、課所4-3改正)

             国内において行った勤務又は人的役務の提供の期間
給与又は報酬の総額 × -----------------------------------------------
             給与又は報酬の総額の計算の基礎となった期間

(注)1 国内において勤務し又は人的役務を提供したことにより特に給与又は報酬の額が加算されている場合等には、上記算式は適用しないものとする。
   2  法第161条第8号ハに規定する退職手当等については、上記の算式中「給与又は報酬」とあるのは「退職手当等」と、「国内において行った勤務又は人的役務の提供の期間」とあるのは「居住者であった期間に行った勤務等の期間及び令第285条第3項《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》に規定する非居住者であった期間に行った勤務等の期間」と読み替えて計算する。

(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
161-29 令第285条第1項第1号かっこ内に規定する「内国法人の使用人として常時勤務を行なう場合」とは、内国法人の役員が内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助等を行っているにすぎない場合は、これに該当しないことに留意する。
 
(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
161-30 内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合において、次に掲げる要件のいずれをも備えているときは、その者の勤務は、令第285条第1項第1号かっこ内に規定する内国法人の役員としての勤務に該当するものとする。
(1)その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであること。
(2)その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。

(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
161-31 令第285条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に関しては、次のことに留意する。
(1)その勤務その他の人的役務の提供は、居住者又は内国法人が主体となって行う運航及びこれに付随する業務のために行われるものであること。
(注)1 運航者が子会社等に船内又は機上における物品販売を行わせている場合には、その販売のため乗船し又は搭乗する子会社等の使用人の勤務等も国内における勤務等とされる。
   2  乗客が船舶又は航空機において行う次に掲げるような勤務又は人的役務の提供は、国内における勤務等とはされない。
  イ 給与所得者が転勤又は出張のため乗船し又は搭乗して旅行をしている期間における当該給与所得者としての勤務
  ロ 医療、芸能等の人的役務の提供で、その船舶又は航空機の運航又はこれに付随する業務を行う者との契約等に基づかないもの
(2)その勤務又は人的役務の提供をするため乗船し又は搭乗する船舶又は航空機には、国内と国外との間又は国内のみを運航するもののほか、国外のみを運航するものを含み、また、その勤務又は人的役務を提供する者の国籍、住所又は居所のいかんを問わないこと。
(3)その勤務又は人的役務の提供により受ける給与その他の報酬は、その者が乗船し若しくは搭乗する順番の到来するまでの間又は有給休暇等の勤務外の期間中下船(機)して国外に滞在する場合であっても、その下船(機)して国外に滞在する期間に対応する部分を区分することなく、その全額を国内源泉所得とすること。

(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
161-32 令第285条第1項第2号かっこ内に規定する「国外における寄航地において行なわれる一時的な人的役務の提供」とは、国外の寄航地における地上勤務員等が荷物の積卸しを行う場合又は船(機)内の清掃、整備を行う場合等において一時的に乗船し又は搭乗して行う人的役務の提供をいうことに留意する。

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