資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係

第2章 非居住者の納税義務
第1節 通   則
法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係

(非居住者に対する課税関係の概要)
164-1 非居住者に対する課税関係の概要は、表5のとおりである。
 なお、この表は、法に規定する課税関係の概要であるから、租税条約にはこれと異なる定めのあるものがあることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6、平4課法8-5、課所4-3、平8課法8-2、課所4-5、平11課法8-1、課所4-3改正、平13課法8-2、課個2-7改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)

〔表5〕 非居住者に対する課税関係の概要


(注)1 措置法第37条の10の規定により国内に恒久的施設を有する者が行う株式等の譲渡による所得については、20%の税率で申告分離課税が適用される。
2 措置法第41条の9の規定により懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、15%の税率で源泉分離課税が適用される。
3 措置法第41条の12の規定により割引債(特定短期国債等及び短期社債等一定のものを除く。)の償還差益については、18%(一部のものは16%)の税率で源泉分離課税が適用される。
4 資産の所得のうち資産の譲渡による所得については、不動産の譲渡による所得及び令第291条第1項第1号から第5号までに掲げるもののみ課税される。
5 措置法第37条の12の規定により国内に恒久的施設を有しない者が行う株式等の譲渡による所得については、20%の税率で申告分離課税が適用される。
6 措置法第42条の規定により特定の免税芸能法人等が得る対価については、15%の税率が適用さる。
7 措置法第3条及び第41条の10の規定により国内に恒久的施設を有する者が得る利子等(四号所得)及び定期積立の給付補てん金等(十一号所得)については、15%の税率で源泉分離課税が適用される。
8 措置法第8条の2又は第8条の4の規定により国内に恒久的施設を有する者が得る配当等(五号所得)のうち公募投資信託等の収益の分配に係る配当等又は特定投資法人の投資口の配当等については、15%の税率による源泉分離課税が適用される。
9 措置法第8条の5の規定により国内に恒久的施設を有する者が得る株式等に係る配当等(投資信託又は特定目的信託の収益の分配及び特定投資法人の投資口の配当等を除く。)については、居住者と同様、35%の税率による源泉分離課税の選択が認められる。
10 措置法第8条の6の規定により国内に恒久的施設を有する者が得る配当等(源泉分離課税が適用されるものを除く。)については、確定申告による総合課税を受ける必要のないいわゆる少額配当の確定申告不要制度の適用が認められる。

(総合課税の対象となる非居住者の国内源泉所得)
164-2 法第164条第1項の規定により総合課税をされる同項各号に掲げる国内源泉所得は、その者のその年において同項各号に掲げる非居住者であった期間内に生じたものに限られることに留意する。

(事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)
164-3 令第289条第1項第3号《非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所》に掲げる「前2号に掲げる場所に準ずるもの」とは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行う一定の場所で同項第1号又は第2号に掲げる場合に準ずるものをいうのであるから、農園、真珠、かきの養殖場、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示即売場又は貸ビル若しくは植林地のようなものが、これに該当する。

(国内において建設作業等を1年を超えて行う非居住者)
164-4 法第164条第1項第2号に掲げる非居住者には、国内において同号に規定する建設作業等を既に1年を超えて行っている者のほか、国内において当該建設作業等を引き続き1年を超えて行うことがその契約等によって明らかであると認められる者も含まれる。この場合において、その者が一の契約に基づく建設作業等に引き続いて他の契約に基づく建設作業等を行うときは、その引き続き行う建設作業等を通じたところにより、同号に規定する「1年を超えて行う」かどうかを判定するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8改正)

(事業に帰せられる所得)
164-5 法第164条第1項第2号ロ又は第3号ロに掲げる「事業に帰せられるもの」には、例えば、次に掲げるような所得が含まれることに留意する。
(1)国内において建設作業等を行っている非居住者又は国内に同項第3号に規定する代理人等を置いて事業を行っている非居住者が、当該国内において行っている建設作業等又は事業に係る余裕資金を預入し又は貸し付けることにより生ずる所得
(2)国内において建設作業等を行っている非居住者が、その有する工業所有権等又は機械、設備等をその工事の施工に関連してその下請業者等に提供し又は貸し付けることにより生ずる所得

(事業の性質上欠くことができない必要に基づき契約の締結に係る業務を行う者)
164-6 令第290条第1号《非居住者の置く代理人等》かっこ内に規定する「その非居住者の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき……契約の締結に係る業務を行なう者」には、国際運輸業を営む航空会社で、国際航空運送協会(IATA)に加盟するなど国際的運航協約により相互に他の航空会社の代理店として他社による運送のための契約の締結を行っているものが該当する。

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