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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係

第3章 法人の納税義務
第1節 内国法人の納税義務
法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係

(給付補てん金の意義)
174-1 法第174条第3号又は第4号に規定する「その給付を受ける金銭の額」については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の金額によるものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平8課法8-2、課所4-5改正)
(1)定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に定められた所定の払込日後に掛金の払込みが行われたことにより、遅延利息又は延滞利息が発生する場合 契約に定められた給付金の額から当該遅延利息又は延滞利息の金額を控除した金額
(2)定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に定められた所定の払込日前に掛金の払込みが行われたことにより、先払割引金又は先掛割引料が発生する場合 契約に定められた給付金の額に当該先払割引金又は先掛割引料を加算した金額

(預入の日における邦貨換算)
174-2 令第298条第4項《内国法人に係る所得税の課税標準》に規定する「預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額」とは、同項に規定する預貯金の受入れをする金融機関におけるその預入の日におけるその外貨に係る対顧客直物電信売相場(以下この項において「電信売相場」という。)により邦貨に換算した金額をいう。
 ただし、あらかじめ定められた率により本邦通貨に換算した金額をもって預入の申込みを受けている場合にあっては、当該「あらかじめ定められた率」により邦貨に換算して差し支えないものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平10課法8-2、課所4-5改正)
(注)上記「電信売相場」は、その預入の日のその外貨に係る最終の電信売相場によるものとする。
 
(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
174 -3 法第174条第7号に規定する「預貯金」の中途解約等が行われた場合における令第298条第4項に規定する「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
(1)解約等により、「あらかじめ約定した率」を変更することとされている場合 変更後の率により邦貨に換算した金額
(2)解約等により生ずる為替差損又は為替差益の金額を、「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」から減額し又は増額して支払うこととされている場合 当該減額又は増額後の金額

(個人年金保険契約の取扱い)
174-4 法第174条第8号に規定する「生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約」には、法第76条第3項第1号から第4号まで《生命保険料控除》及び法第77条第2項《損害保険料控除》に規定する契約で年金を給付する定めのあるもの(当該契約において、給付される年金の総額が定められているいわゆる確定年金契約に限る。)のうち、当該契約に定められた年金支払開始日前に解約されたものを含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平5課法8-2、課所4-6、平11課法8-1、課所4-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正)
(注)当該契約が年金支払開始日前に解約された場合における174-6に規定する保障倍率の計算に当たっては、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金の金額は、年金原資の金額(年金支払開始日の前日において、当該契約の締結時に定められた年金額(契約内容の変更があった場合には、変更後の年金額)を支払うため原資として積み立てられている金額をいう。)によるものとする。

(一時払に準ずる払込方法の判定)
174-5 令第298条第5項に規定する「その一部をこれらの方法に準じて前納したとき」に当たるかどうかは、次の算式により求めた保険料又は掛金(以下この項及び174-8において「保険料等」という。)の割合が、保険期間又は共済期間(以下この項及び174-6において「保険期間等」という。)の初日から1年以内については2分の1以上、同日から2年以内については4分の3以上であるかどうかにより判定するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

 保険期間の初日から1年以内又は2年以内に払い込まれた保険料等の総額 ÷ 保険期間等の満了の日までに払い込まれた保険料等の総額

(注)1 前納により払い込まれた保険料等については、当該前納による割引後の金額によるものとする。
   2 保険契約又は共済契約(以下174-8までにおいて「保険契約等」という。)が保険期間等の初日から5年以内に解約された場合においては、上記の算式中「保険期間等の満了の日までに払い込まれた保険料等の総額」とあるのは「保険契約等が解約された日までに払い込まれた保険料等の総額と、保険契約等の解約の直前において同日以後に払い込むこととされていた表定保険料(保険契約等の締結時に定められた保険料払込方法等(契約内容の変更があった場合には、変更後の保険料払込方法等)に基づき、あらかじめ定められた払込期日に払い込むべき保険料等をいう。)の総額との合計額」と読み替えて計算する。
   3 払込期日前に払い込まれた保険料等であっても、当該払込みにより保険料等の割引が行われない場合には、当該払込期日前の払込みは前納に当たらないので、払込期日に保険料等が払い込まれたものとして計算をする。

(保障倍率の判定)
174-6 令第298条第6項第1号に規定する「財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合」若しくは「財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合」又は同項第2号に規定する「財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合」(以下この項においてこれらの割合を「保障倍率」という。)が、これらの規定に規定する5未満又は1以下であるかどうかは、保険期間等の初日から満了の日までを通じた保障倍率に基づいて判定するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平12官総8-3ほか10課共同改正)

(高度の傷害の範囲)
174-7 規則第72条第1項《死亡保険金額等》に規定する「高度の障害」とは、保険契約等において保険金又は共済金の支払事由とされる「高度の障害状態となったこと」をいうのであるから、同項に規定する災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項《感染症の定義》に規定する感染症又は悪性新生物以外の原因によって高度の障害状態となった場合も含まれることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正)

(一部解約の場合の課税関係等)
174-8 法第174条第8号に規定する解約返戻金には、保険契約等の一部を解約したことにより支払われる返戻金又は還付金が含まれるのであるが、この場合において、当該解約後において継続する保険契約等に係る一時払に準ずる払込方法の判定(174-5に規定する払込保険料等の割合の判定をいう。)に当たっては、当該解約部分に相当する保険料等の金額はないものとなることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平3直法6-1、直所3-3改正)

(芸能人の役務の提供を内容とする事業の範囲)
174-9 法第174条第10号に規定する「芸能人の役務の提供を内容とする事業」は、同号に規定する芸能人(以下174-15までにおいて「芸能人」という。)の役務の提供を内容とする事業を営むことを主たる目的とするいわゆる芸能法人が行う事業だけに限られないことに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8改正)

(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義)
174-10 法第174条第10号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」とは、不特定多数の者から受けるものを除き、芸能人の役務の提供に関して受ける対価たる性質を有する一切のものをいうのであるから、その報酬又は料金には、演劇を製作して提供する対価及び芸能人を他の劇団、楽団等に供給し、又は芸能人の出演をあっせんすることにより受ける対価はもちろん、次に掲げるようなものも含まれる。(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)
(1)テレビジョン若しくはラジオの放送中継料又は雑誌、カレンダー等にその容姿を掲載させるなどのために芸能人を供給し、若しくはあっせんすることにより受ける対価
(2)芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として受けるもの(当該実演に係る録音物の増製又は著作権法第94条第1項各号《放送のための固定物等による放送》に掲げる放送につき支払を受けるもので、当該実演に係る役務の提供に対する対価と併せて支払を受けるもの以外のものを除く。以下174-12において「録音、録画等の対価」という。)
(3)大道具、小道具、衣装、かつら等の使用による損耗の補てんに充てるための道具代、衣装代等又は犬、猿等の動物の出演料等として受けるもの(これらの物だけを貸与し、又はこれらの動物だけを出演させることにより受ける対価を除く。)
(注)法人がその著作に係る脚本、楽曲等を提供することにより受ける対価のように著作権の対価に該当するものは、法第174条第10号に掲げる報酬又は料金には含まれない。
 
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
174-11 芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者が、当該役務を提供する芸能人の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を負担する場合には、その負担する費用も芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれることに留意する。ただし、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する芸能人又は当該芸能人が所属する法人に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については源泉徴収をしなくて差し支えない。(昭63直法6-7、直所3-8改正)

(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
174-12 法人に所属する芸能人が自ら作曲するとともにその曲目の演奏を指揮したこと、又は自ら脚本を作成するとともにその演出を行ったことなどにより当該法人が受けるその報酬又は料金については、その報酬又は料金が契約上作曲料、脚本料等のような著作権の対価に相当する部分と出演料、指揮料、演出料等のような役務の対価(録音、録画等の対価を含む。以下この項において同じ。)に相当する部分とに明確に区分され、かつ、それぞれの評価が適正に行われていると認められる場合には、役務の対価に相当する部分だけが法第174条第10条に掲げる報酬又は料金に該当するものとし、その他の場合には、そのすべてが同号に掲げる報酬又は料金に該当するものとする。(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(映画又はレコード製作の対価等)
174-13 映画若しくはレコードの製作を依頼した場合に製作者に対して支払うその製作の対価又は広告宣伝等の放送若しくは印刷物の作成、頒布を依頼した場合に放送業者若しくは広告業者に対して支払うその放送若しくは印刷物の作成、頒布の対価は、たとえその対価の構成部分に芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金が含まれている場合であっても、その対価は法第174条第10号に掲げる報酬又は料金に該当しない。(昭63直法6-7、直所3-8改正)
(注)上記の場合には、映画若しくはレコードの製作者、放送業者又は広告業者等でその製作、放送又は印刷物の作成のために芸能人の役務の提供を受けたものが、その提供に関する報酬又は料金を支払う際、一般の例により源泉徴収を行うこととなることに留意する。
 
(不特定多数の者から受けるものの範囲)
174-14 法第174条第10号かっこ内に規定する「不特定多数の者から受けるもの」とは、芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う法人が、自ら主催して演劇その他の芸能の公演を行うことにより観客等から受ける入場料、観覧料等をいい、当該法人がその公演に係る客席等の全部又は一部の貸切契約を締結することにより支払を受けるその貸切契約に係る対価(興行場等の経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等の入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)もこれに該当するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(法人が芸能人の役務の提供をした場合等の課税関係)
174-15 法人が芸能人の役務の提供をした場合又は芸能人の役務の提供のあっせんをした場合にその法人又はその役務を提供した個々の芸能人が支払を受ける報酬又は料金に対する所得税の課税関係は、その役務の提供に関する契約及び報酬又は料金の支払の態様に応じ、それぞれ次のとおりとなることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8、平8課法8-2、課所4-5改正)
(1)その役務の提供に関し、芸能人の役務の提供を受ける者(以下この項において「出演先」という。)と法人との間に芸能人の役務の提供又は芸能人の役務の提供のあっせんに関する契約(以下この項において「役務提供契約」という。)が締結されているほか、出演先と役務を提供する個々の芸能人(以下この項において「出演者」という。)との間にもその役務の提供に関する契約(以下この項において「出演契約」という。)が締結されている場合において、法人が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とが分別してそれぞれに支払われるとき。 法人が支払を受ける当該報酬又は料金については、当該法人が法第177条第1項《内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例》に規定する証明書(以下この項において「証明書」という。)を提示した場合を除き、法第212条第3項《源泉徴収義務》の規定により源泉徴収が行われ、出演者が支払を受ける当該報酬又は料金については、法第204条第1項《源泉徴収義務》の規定により源泉徴収が行われる。
(注)上記の場合には、当該報酬又は料金の支払者は、法第225条第1項《支払調書及び支払通知書》の規定により提出する支払調書を、法人が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とに区分して作成し提出しなければならない。
(2)その役務の提供に関し、出演先と法人との間に役務提供契約が締結され、出演先と出演者との間に出演契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が法人に支払われ、出演者に対しては当該支払を受けた法人から報酬、料金又は給与等が支払われるとき。 法人が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、当該法人が証明書を提示した場合を除き、その支払を受ける段階においてその全額につき法第212条第3項の規定により源泉徴収が行われ、出演者が法人から支払を受ける報酬、料金又は給与等については、その支払を受ける段階において法第204条第1項又は第183条第1項《源泉徴収義務》の規定により源泉徴収が行われる。
(3)その役務の提供に関し、出演先と出演者との間に出演契約が締結され、出演先と法人との間に役務提供契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が出演者に支払われ、法人に対しては当該支払を受けた出演者から出演のあっせん等の報酬又は料金が支払われるとき。 出演者が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、その支払を受ける段階においてその全額につき法第204条第1項の規定により源泉徴収が行われる。この場合において、出演者が法人に対して支払う出演のあっせん等の報酬又は料金については、源泉徴収を要しないものとする。

(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
174-16 同一の馬主が2以上の出走馬に係る競馬の賞金を一括して受ける場合には、当該賞金に係る課税標準は、1回の競争ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに区分した賞金の金額からそれぞれの賞金に係る令第298条第1項に規定する合計額を控除して計算するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8改正)


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