資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第212条《源泉徴収義務》関係
第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
法第212条《源泉徴収義務》関係
(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
212-1 令第328条第1号《源泉徴収を要しない国内源泉所得》に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)
(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
212-3 給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった者に支払うその非居住者となった日以後に支給期の到来する当該計算期間の給与等のうち、当該計算期間が1月以下であるものについては、その給与等の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして差し支えない。
(注)1 この取扱いは、その者の非居住者としての勤務が令第285条第1項各号《国内における勤務等とみなされるもの》に掲げる勤務に該当する者に支払う給与等については、その適用がないことに留意する。
2 給与等の計算期間の中途において国外にある支店等から国内にある本店等に転勤したため帰国した者に支払う給与等で、その者の居住者となった日以後に支給期の到来するものについては、当該給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定を適用することに留意する。
法第212条《源泉徴収義務》関係
(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
212-1 令第328条第1号《源泉徴収を要しない国内源泉所得》に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)
(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
212-3 給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった者に支払うその非居住者となった日以後に支給期の到来する当該計算期間の給与等のうち、当該計算期間が1月以下であるものについては、その給与等の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして差し支えない。
(注)1 この取扱いは、その者の非居住者としての勤務が令第285条第1項各号《国内における勤務等とみなされるもの》に掲げる勤務に該当する者に支払う給与等については、その適用がないことに留意する。
2 給与等の計算期間の中途において国外にある支店等から国内にある本店等に転勤したため帰国した者に支払う給与等で、その者の居住者となった日以後に支給期の到来するものについては、当該給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として法第183条第1項《源泉徴収義務》の規定を適用することに留意する。
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