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税務ニュース2002年12月20日 財務省が「平成15年度税制改正大綱」を公表 相続時精算課税制度の創設の詳細が更に明らかに

財務省は、19日、「平成15年度税制改正の大綱」を同省のHP上で公表した。
原文(PDF形式) http://www.mof.go.jp/genan15/zei001.pdf
概要 http://www.mof.go.jp/genan15/zei003.htm
この大綱は、13日(金)にまとめられた与党3党の「税制改正大綱」をベースとしたものだが、政府としての法案化を念頭に置いたものであり、両者には内容・字句等に若干の相違がある(財務省大綱には地方税関連の記載はない)。今回公表された政府(財務省)の大綱で、はじめて明らかにされた改正事項をピックアップしてみた。
・相続時精算課税制度の創設
…新制度選択をした場合には、贈与税の基礎控除110万円が適用されない。もっとも、新制度選択に係る贈与者以外の者からの贈与については、基礎控除を適用し、通常の贈与税計算を行う。
・住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
…対象となる贈与は「金銭」のみ
…平成15年1月1日以後に現行の住宅取得資金等の贈与特例を適用した場合には、以後5年間は相続時精算課税制度を選択できない。
・上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率の特例の創設
…源泉徴収税率(優遇税率)の適用期間は「平成16年1月1日から平成20年3月31日」

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