資料2002年11月27日 【法令改正情報】 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 (要綱 新旧対照表)
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令案要綱
一 租税特別措置法施行令の一部改正(第1条関係)
1 長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の100万円特別控除及び長期所有上場
株式等に係る譲渡所得等の暫定税率の特例の適用に係る所有期間の判定について
は、その上場特定株式等又は上場株式等の取得が一定の株式交換等によるもので
ある場合には、その上場特定株式等又は上場株式等の取得の基因となった特定子
会社株式の取得の日の翌日から引き続き所有していたものとみなすこととする。
(租税特別措置法施行令第25条の8、第25条の9関係)
2 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例の適用において、
平成13年10月1日以後に行われた一定の株式交換等により取得した上場株式等に
ついては引き続き所有していたものとみなして、その取得時期の判定等を行うこ
ととする。(租税特別措置法施行令第25条の10関係)
3 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口
座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、上場株式等償還特約付社債の
償還及び有価証券オプション取引の権利行使等により取得した一定の上場株式等
を加えること等とする。(租税特別措置法施行令第25条の10の2関係)
4 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例について、平成13年11月30日
から平成14年12月31日までの間に取得した上場株式等につき一定の株式交換等が
あった場合には、その株式交換等により取得した特定親会社の株式は引き続き所
有していたものとみなして同制度を適用すること等とする。(租税特別措置法施
行令第25条の13の2関係)
5 その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正(第2条関係)
1 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置
について、平成15年1月1日から同年12月31日までの間に開設する特定口座には、
その開設の日において、その特定口座を開設する証券業者の口座に保管されてい
る一定の上場株式等及び当該証券会社の口座において処理されている信用取引を
移管することができること等とする。(租税特別措置法施行令の一部を改正する
政令附則第14条の2関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
三 施行期日(附則第1項関係)
この政令は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとする。
新旧対照表
021127_p2_001.pdf
一 租税特別措置法施行令の一部改正(第1条関係)
1 長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の100万円特別控除及び長期所有上場
株式等に係る譲渡所得等の暫定税率の特例の適用に係る所有期間の判定について
は、その上場特定株式等又は上場株式等の取得が一定の株式交換等によるもので
ある場合には、その上場特定株式等又は上場株式等の取得の基因となった特定子
会社株式の取得の日の翌日から引き続き所有していたものとみなすこととする。
(租税特別措置法施行令第25条の8、第25条の9関係)
2 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例の適用において、
平成13年10月1日以後に行われた一定の株式交換等により取得した上場株式等に
ついては引き続き所有していたものとみなして、その取得時期の判定等を行うこ
ととする。(租税特別措置法施行令第25条の10関係)
3 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口
座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、上場株式等償還特約付社債の
償還及び有価証券オプション取引の権利行使等により取得した一定の上場株式等
を加えること等とする。(租税特別措置法施行令第25条の10の2関係)
4 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例について、平成13年11月30日
から平成14年12月31日までの間に取得した上場株式等につき一定の株式交換等が
あった場合には、その株式交換等により取得した特定親会社の株式は引き続き所
有していたものとみなして同制度を適用すること等とする。(租税特別措置法施
行令第25条の13の2関係)
5 その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正(第2条関係)
1 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置
について、平成15年1月1日から同年12月31日までの間に開設する特定口座には、
その開設の日において、その特定口座を開設する証券業者の口座に保管されてい
る一定の上場株式等及び当該証券会社の口座において処理されている信用取引を
移管することができること等とする。(租税特別措置法施行令の一部を改正する
政令附則第14条の2関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
三 施行期日(附則第1項関係)
この政令は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとする。
新旧対照表
021127_p2_001.pdf
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