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税務ニュース2003年12月09日 消費税の総額表示・税込価格を付記すれば税抜価格でも表示可能 経済産業省が消費税の総額表示について解説

消費税の総額表示・税込価格を付記すれば税抜価格でも表示可能
経済産業省が消費税の総額表示について解説



経済産業省は12月4日、「消費税の総額表示について」と題する解説資料をホームページ上に公表した。総額表示に関しての価格表示の仕方やレジシステム変更の際における特例措置の他、一問一答などで構成されている。それによると、総額表示について、税込価格を付記すれば、税抜価格でも可能とする見解が示されている。なお、同資料は、経済産業省が財務省に意見照会していたものをまとめたもの。

税務署のパンフレットにはない!

 まず、注目すべきは、総額表示における価格表示について。価格表示の例として以下の6つが示されている。

・10,290円
・10,290円(税込)
・10,290円(本体価格9,800円)
・10,290円(うち消費税等490円)
・10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
・9,800円(税込10,290円)

 最後に示された「9,800円(税込10,290円)」は、税務署にある消費税についてのパンフレットでは、示されていないものである。
 今回、経済産業省が明らかにした総額表示の例は、税込価格を付記すれば、税抜価格でも可能とするものだ。100円ショップなど、価格を売り物にしている商品については朗報といえるだろう。ただし、税抜価格を税込価格に比べ目立つような色使いをしたり、大きくしたりする場合、逆に、税込価格を税抜価格に比べ目立たないような色使いにしたり、小さくしたりする場合には、適正な総額表示には該当しないとしている。これらに反すると、景品表示法上、問題となるので要注意だ。
 一方、次に掲げる表示については、支払総額が一目で分からないので、総額表示には該当しないことになる。

【総額表示に該当しない例示】
・9,800円(税抜)
・9,800円+税
・9,800円(消費税等490円)


希望小売価格は総額表示の対象外
 その他、今回示された8問のQ&Aでは、希望小売価格は小売店が消費者に対して行う価格表示ではないので、総額表示の対象外となるとしている。ただし、希望小売価格のまま販売している小売店については、小売店自ら「税込価格」を設定して棚札などに表示しなければならないとしている。また、スーパーなどにおける値引販売における価格表示(100円割引あるいは100円引きなど)についても総額表示の対象外となる。ただし、値引後の価格を表示する場合には、総額表示にする必要があるとしている。

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