税務ニュース2002年12月24日 税務署副署長等が行っていた斡旋業務を廃止し、人事課に一本化 国税OBへの顧問先斡旋で、2つの改善
国税庁は、「平成14年7月退職者に対して各国税局等が行った税理士顧問先等あっせん状況の概要」を公表した。元国税局長の脱税摘発を受け、国会などにおいても国税OBへの顧問先あっせんの実態が追及されていた。このたび、国税庁は、一部納税者と国税庁職員との癒着嫌疑を解消するため、税務署の副署長などの調査現場関連職員が行ってきた顧問先の斡旋業務を廃止し、納税者側からの国税OBに対する要望を人事課で一本化する対応をとることになった。また、国税OBへの顧問先斡旋状況を公表・開示することで、透明性を確保するとして、今回のような斡旋状況の概要の公表措置をとることになった。
人事課を通さない私的斡旋は処分対象に
これまで、各税務署や各国税局では、副署長等が行ってきた斡旋と人事課が行ってきた斡旋の2通りがあった。課税現場に近いところでの斡旋は、効果的に納税者側の意向を把握できるという利点もあったが、癒着あるいは、心理的な強制といった批判を受けることもあった。副署長等が行ってきた斡旋は、納税者側からすれば、業務としての斡旋と私的斡旋(処分対象)の見分けがつかない。今回、副署長等が行う斡旋を廃止することで、人事課を通さない斡旋は、私的斡旋(処分対象)の扱いとなる。
あっせん対象者全員の氏名・官職・平均企業数等を公表
今回初めて行われる国税OBへの顧問先斡旋状況の公表では、あっせんを行った退職職員の数(333名)・あっせんを行った退職職員一人当たりの平均あっせん企業等の数(12.7件)・あっせんを行った退職職員一人当たりの平均月額報酬等の数(77.2万円)・あっせんを行った退職職員の氏名及び退職時官職が公表の対象となった。国税庁人事課では、勧奨退職に応じた国税OBに対する収入保障的な意味合いもあるとして、行き過ぎた偏りがないように配慮し、2年程度の契約であっせんするとしている。
人事課を通さない私的斡旋は処分対象に
これまで、各税務署や各国税局では、副署長等が行ってきた斡旋と人事課が行ってきた斡旋の2通りがあった。課税現場に近いところでの斡旋は、効果的に納税者側の意向を把握できるという利点もあったが、癒着あるいは、心理的な強制といった批判を受けることもあった。副署長等が行ってきた斡旋は、納税者側からすれば、業務としての斡旋と私的斡旋(処分対象)の見分けがつかない。今回、副署長等が行う斡旋を廃止することで、人事課を通さない斡旋は、私的斡旋(処分対象)の扱いとなる。
あっせん対象者全員の氏名・官職・平均企業数等を公表
今回初めて行われる国税OBへの顧問先斡旋状況の公表では、あっせんを行った退職職員の数(333名)・あっせんを行った退職職員一人当たりの平均あっせん企業等の数(12.7件)・あっせんを行った退職職員一人当たりの平均月額報酬等の数(77.2万円)・あっせんを行った退職職員の氏名及び退職時官職が公表の対象となった。国税庁人事課では、勧奨退職に応じた国税OBに対する収入保障的な意味合いもあるとして、行き過ぎた偏りがないように配慮し、2年程度の契約であっせんするとしている。
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