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資料2003年04月18日 【改正法令】 登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令 第31号)

財務省 令 第三十一号
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行に伴い、並びに登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十五条、第二十六条第一項、第三十一条第二項及び第三十三条第二項並びに別表第三の規定に基づき、登録免許税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成十五年三月三十一日
財務大臣 塩川正十郎 
登録免許税法施行規則の一部を改正する省令
 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第二条の三を削る。
 第二条の四中「別表第三の三の二の項」を「別表第三の三の項」に改め、同条を第二条の三とし、第二条の五を第二条の四とし、第二条の六から第二条の九までを一条ずつ繰り上げる。
 第二条の十中「別表第三の九の二の項」を「別表第三の九の項」に改め、同条を第二条の九とする。
 第二条の十一を削る。
 第四条の四の次に次の一条を加える。
第四条の五  法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第二号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
 第五条の二を削る。
 第五条の三中「別表第三の二十二の項」を「別表第三の二十一の項」に改め、同条を第五条の二とする。
 第六条中「別表第三の二十二の二の項」を「別表第三の二十二の項」に改める。
 第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二  法別表第三の二十三の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 一 農業共済組合 その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の二の項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する当該農業共済組合を所管する都道府県知事の書類
 二 農業共済組合連合会 その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の二の項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣の書類
 第九条を次のように改める。
第九条  削除
 第十条中「別表第三の二十六の項」を「別表第三の二十五の項」に改める。
 第十二条を削り、第十三条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (免許等の場合の納付の確認の時期)
第十三条  法第二十五条に規定する財務省令で定めるときは、法第二十四条第一項の規定により登記機関(法第五条第二号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)の定める書類が提出されたときとする。
 第十四条第六号中「法第五条第二号に規定する」を削り、同条七号中「登記官署等」の下に「(次条において「登記官署等」という。)」を加え、同条を第十五条とする。
 第十三条の次に次の一条を加える。
(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
第十四条  法第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第二十四条第一項の規定により提出する登記機関の定める書類とする。
 第十五条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
第十六条  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登記等を受ける者又は官庁若しくは公署は、法第四条第二項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。
    附 則
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の三の改正規定、第二条の四の改正規定、第二条の五の改正規定、第二条の六から第二条の九までの改正規定、第二条の十の改正規定、第二条の十一の改正規定、第四条の四の次に一条を加える改正規定、第五条の二の改正規定、第五条の三の改正規定、第六条の改正規定、第九条の改正規定及び第十条の改正規定については、平成十五年十月一日から施行する。

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