資料2003年04月18日 【改正法令】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第38号)
財務省 令 第三十八号
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百二十九条及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十五年三月三十一日
財務大臣 塩川正十郎
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改める。
第一条第三項中「含む。以下同じ」を「含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には連結親法人(同条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)とする。以下この項及び第六項において同じ」に改め、同項第一号中「申請をする者」の下に「(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)」を加え、同項第二号中「納税地」の下に「(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、連結親法人の納税地及びその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を加え、同条第七項中「属する事業年度」の下に「若しくは連結事業年度」を、「の所得の金額」の下に「若しくは各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。
第三条第一項中「法人において」を「法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)において」に、「を取得して」を「の取得(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎを含む。)をして」に改め、同条第二項中「第二条第十二号の十三」を「第二条第十二号の八、第十二号の十一」に改め、「(定義)」を削り、「適格分社型分割」を「適格合併、適格分割」に、「同条第十二号の二」を「同条第十一号、第十二号の二」に、「規定する分割法人」を「規定する被合併法人、分割法人」に、「分割法人等」を「被合併法人等」に改める。
附 則
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第一条第三項の規定は、法人にあっては、同条第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
4 新規則第三条第一項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
5 新規則第三条第二項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割については、なお従前の例による。
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百二十九条及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十五年三月三十一日
財務大臣 塩川正十郎
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改める。
第一条第三項中「含む。以下同じ」を「含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には連結親法人(同条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)とする。以下この項及び第六項において同じ」に改め、同項第一号中「申請をする者」の下に「(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)」を加え、同項第二号中「納税地」の下に「(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、連結親法人の納税地及びその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)」を加え、同条第七項中「属する事業年度」の下に「若しくは連結事業年度」を、「の所得の金額」の下に「若しくは各連結事業年度の連結所得の金額」を加える。
第三条第一項中「法人において」を「法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)において」に、「を取得して」を「の取得(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎを含む。)をして」に改め、同条第二項中「第二条第十二号の十三」を「第二条第十二号の八、第十二号の十一」に改め、「(定義)」を削り、「適格分社型分割」を「適格合併、適格分割」に、「同条第十二号の二」を「同条第十一号、第十二号の二」に、「規定する分割法人」を「規定する被合併法人、分割法人」に、「分割法人等」を「被合併法人等」に改める。
附 則
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第一条第三項の規定は、法人にあっては、同条第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
4 新規則第三条第一項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
5 新規則第三条第二項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割については、なお従前の例による。
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