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会計ニュース2002年11月06日 資産のグルーピングは管理会計上の区分又は投資意思決定を行う単位で判断 独立したキャッシュ・フローの識別基準も例示

企業会計基準委員会(ASB)の減損会計専門委員会では減損会計における適用指針の作成に着手しているが、一つの論点として「資産のグルーピングの判断基準」がある。

 減損会計専門委員会の事務局側では、①会社が独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位での経営管理を行っていること、②当該単位で発生するキャッシュ・フローが他の資産又は資産グループの影響を受けないこと、③以上の要件を満たして、かつ、最小の単位であること―の3つの要件を示しており、資産のグルーピングを行う際には、会社がグルーピングしようとする単位での経営管理を行っていることを前提に、管理会計上の区分又は投資の意思決定を行う際の単位でグルーピングを行うことを提案している。

 しかし、会社が内部的な経営管理を行っているとしても、それぞれの会社によってその形態が異なることから、キャッシュ・インフロー及びそれに対応するキャッシュ・アウトフローが識別できるようなグルーピングであればよいとしている。

 また、前記②の要件に関しては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから独立したキャッシュ・フローを識別することになるが、この例示として、(1)独立した利益センターとして管理・運営されており、他の資産又は資産グループを一体として取り扱われていないこと、(2)異なる製品・サービス等を提供しているか、又は製品・サービス等が同一であっても、地理的に顧客層が異なっていること、(3)キャッシュ・インフローが第三者取引により生じるか、又は企業内部取引であっても外部に活発な市場がある等、他の資産又は資産グループから影響を受けないこと―を挙げている。

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