税務ニュース2003年12月21日 土地・建物の譲渡税率の引き下げに見られる落とし穴 譲渡損の損益通算の廃止に疑問の声も
平成16年度税制改正では、個人の土地・建物の譲渡所得に係る税率が長期譲渡所得については20%(国税15%、地方税5%)・短期譲渡所得については39%(国税30%、地方税9%)に引き下げられることになった。一方で、土地・建物の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないこととなった。
この改正は、平成16年分以後の所得税及び平成17年分以後の個人住民税について適用することになっているが、実務家の間からは、あまりにも急な改正に、戸惑いと疑問の声が上がっている。損益通算等の廃止は、納税者に不利な変更となる上、改正法が施行される予定の平成16年3月末日前の平成16年中の譲渡に対しても適用することに、「遡及適用」の疑いを感じているようだ。この取扱いについては、今後も注目していきたい。
このほか、土地税制では、長期譲渡所得の100万円控除の廃止・収用等の課税の特例(特別控除)等を適用した場合の優良宅地等の軽減税率の不適用が盛り込まれている。土地・建物の価格は長期低落傾向にあるだけに、税率の引き下げの代償措置の増税効果を指摘する声も多い。
この改正は、平成16年分以後の所得税及び平成17年分以後の個人住民税について適用することになっているが、実務家の間からは、あまりにも急な改正に、戸惑いと疑問の声が上がっている。損益通算等の廃止は、納税者に不利な変更となる上、改正法が施行される予定の平成16年3月末日前の平成16年中の譲渡に対しても適用することに、「遡及適用」の疑いを感じているようだ。この取扱いについては、今後も注目していきたい。
このほか、土地税制では、長期譲渡所得の100万円控除の廃止・収用等の課税の特例(特別控除)等を適用した場合の優良宅地等の軽減税率の不適用が盛り込まれている。土地・建物の価格は長期低落傾向にあるだけに、税率の引き下げの代償措置の増税効果を指摘する声も多い。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.