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税務ニュース2004年01月09日 納税証明書交付手数料の納付が現金でも可能に 平成16年1月19日から適用

 国税庁は1月9日、「納税証明書交付手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(国税庁告示第1号)」として、納税証明書交付手数料の納付を現金ですることができる事務所(国税局・税務署等)一覧をホームページ上で公表した(下記リンク参照)。
 これまで収入印紙でのみ可能だった手数料納付が、公表された各事務所(国税局・税務署)においては収入印紙に加え現金でも可能となる。平成16年1月19日から適用される。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kokuji/2174/01.htm

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