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会計ニュース2004年01月05日 事業税の付加価値割及び資本割分のP/L表示の公開草案が確定(2004年1月5日号・№049) 第47回ASBが開催される

事業税の付加価値割及び資本割分のP/L表示の公開草案が確定
第47回ASBが開催される


 企業会計基準委員会(ASB)は12月19日、委員会を開催。決議された「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い(案)」は12月22日に公表、1月23日までパブリック・コメントを求めている。

「原則として」の解釈に注意!
 公開草案によれば、事業税の付加価値割及び資本割については、原則として販売費及び一般管理費に計上されることとなる。ここで、「原則として」という文言は、例外的に売上原価(当期製造費用)への配分を認めていることを意識してのもの。決して、付加価値割のうち単年度(損)益にかかる部分を法人税、住民税及び事業税に含めて表示する方法等を例外的に認める趣旨ではないことに注意が必要だ。
 なお、当初議決予定であった利益処分による役員賞与に関する会計基準(案)については、関係省庁との調整のため、次回に延期となった。
 その他の懸案事項である、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理に関する検討の中間報告、不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理(案)についても、2004年に持ち越しとなった。なお、後者についてはセール・アンド・リースバック取引のうちリースバックが長期間にわたるものは、譲渡者が事業リスクから解放されてないため、売却処理を認めない案や売却処理をした上で損益を繰り延べる案が提案される予定。今回、公開草案が予定されているのは「会計基準」ではなく、「論点整理」であるため短期的な影響はないものの、中長期的にはSPCを用いた流動化プランに影響を与えることが予想される。

②と③のせめぎあいが激化する!
 税制改正与党案で欠損金の繰越控除期間が2年延長されたことにあわせて、日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号5(1)における5つの区分のうち、③及び④但書における繰延税金資産の回収可能性に関する将来の合理的な見積期間を現行の5年から7年とすべきではないかといった提案も行われた(3ページ参照)。しかし、66号の5つの例示区分のうち③及び④但書における5年基準は、一時差異等が解消するスケジューリングについて将来を合理的に見通すことができる時間的な限界に過ぎないことから、繰欠の期間延長に対応して見直される可能性は低い。もっとも、繰欠の期間延長により、将来減算一時差異の解消スケジューリングは影響が生じることから、66号の5つの例示区分のうち、②と③のどちらに区分されるかで繰延税金資産の計上限度額が変わってくることとなる。
 今後②と③の区分を巡って会社と監査人がせめぎあう場面が増えそうだ。
 

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