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会計ニュース2004年01月19日 簡便法認めるも要件厳しく産業界は反対(2004年1月19日号・№050) ASB・企業結合専門委員会で取得原価の配分について検討

簡便法認めるも要件厳しく産業界は反対
ASB・企業結合専門委員会で取得原価の配分について検討


企業会計基準委員会(ASB)の第3回企業結合専門委員会が1月8日に開催され、パーチェス法の会計処理における取得原価の配分について検討した。企業結合により取得した資産及び引き受けた負債については、原則として時価を基礎にすることが提案され、加えて簡便法についても認める方向で検討が行われた。ただ、簡便法の要件が厳しいため、産業界側の委員からは反対意見が続出した。

原則は時価

 企業結合会計基準三2(3)によれば、取得原価は、被取得企業から取得した資産及び引受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なものの企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後1年以内に配分するとされている。この取得原価の配分において、特に議論が行われたのは、取得した資産及び引き受けた負債について、どのように測定された金額をもって企業結合の取得原価を配分するかという点だ。
 事務局では、企業結合の取得原価は、被取得企業から取得した資産及び引き受けた負債のうち、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計基準の下で認識可能なものに対して、配分するものとし、その配分額は、有価証券、棚卸資産、土地建物等の不動産などの例示を出し、それぞれに企業結合日現在で算定するとしている。例えば、土地建物等の不動産については、原則として市場価格又は鑑定によって算定される市場価格を用いるとしている。

土地には簡便法使えず

 しかし、実務的に適用が困難である場合には、簡便法を用いることも可能とする方向で検討が行われた。簡便法を用いるには、①被取得企業が結合日直前の事業年度において、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って資産及び負債の評価を行っている場合、②原則法による配分額と被取得企業の結合日直前の事業年度における帳簿価額との差額が、通常、重要性のないものと想定された場合に限ること、③取得の対価の算定基礎として、被取得企業の結合日直前の事業年度における帳簿価額が利用されていることの3つの要件を満たした場合とされている。このため、受取債権や買入債務等の短期債務、棚卸資産の配分額の算定に簡便法が適用できると事務局では説明しており、土地などは簡便法の対象外としている。
 これに対して、産業界側の委員からは、簡便法を採用することは賛成するものの、適用要件については、厳しすぎると反対。特に土地に関して使えないとすると、実務上、たいへんな労力とコストがかかるとしている。このため、最終的な結論には至っていない状況だ。

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