資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第42条の11 ((中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)) 関係
第42条の11 ((中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)) 関係
(事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用)
42の11-1 法人が各事業年度の中途において措置法第42条の11第1項に規定する中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得若しくは製作(以下「取得等」という。)をして同項に規定する事業(以下42の11-10までにおいて「指定事業」という。)の用に供した同項に規定する特定機械装置等又は賃借をして指定事業の用に供した措置法令第27条の11第8項に規定する特定機械等(特定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供しているものに限る。)については、措置法第42条の11第1項及び第3項の規定の適用があることに留意する。この場合において、措置法規則第20条の5の2第3項に規定する特定機械装置等に係る取得価額の合計額又は同条第5項に規定する特定機械等に係るリース費用の総額の合計額がこれらの項に規定する金額以上であるかどうかは、その中小企業者に該当していた期間内に取得等又は賃借をして指定事業の用に供していたもの(賃借に係る特定機械等については、指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供しているものに限る。)の取得価額の合計額又はリース費用の総額の合計額によって判定するものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平14年課法2-1「十一」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 法人が各事業年度の中途において特定中小企業者等(措置法第42条の11第2項に規定する「特定中小企業者等」をいう。以下42の11-8において同じ。)に該当しないこととなった場合の同項の適用についても同様とする。
(取得価額の判定単位)
42の11-2 措置法令第27条の11第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は100万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 措置法規則第20条の5の2第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が100万円以上であるかどうかについては、当該各号ごとに、当該各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額により判定することに留意する。
(圧縮記帳をした特定機械装置等の取得価額)
42の11-3 措置法令第27条の11第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の取得価額が160万円以上又は100万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置又は器具及び備品が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(主たる事業でない場合の適用)
42の11-4 法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、当該法人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(事業の判定)
42の11-5 法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平10年課法2-17「九」により追加、平12年課法1-49により改正、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 措置法規則第20条の5の2第4項第10号に掲げる「サービス業」については、日本標準産業分類の「大分類H情報通信業」(通信業を除く。)、「小分類693駐車場業」、「中分類72宿泊業」、「大分類N医療、福祉」、「大分類O教育、学習支援業」、「中分類79協同組合(他に分類されないもの)」及び「大分類Qサービス業(他に分類されないもの)」(旅行業を除く。)に分類する事業が該当する。
(その他これらに類する事業に含まれないもの)
42の11-6 措置法規則第20条の5の2第4項第2号かっこ書の料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブに類する事業には、例えば大衆酒場及びビヤホールのように一般大衆が日常利用する飲食店は含まないものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等又は特定機械等)
42の11-7 指定事業とその他の事業とを営む法人が、その取得等又は賃借をした特定機械装置等(措置法第42条の11第1項に規定する「特定機械装置等」をいう。以下42-11-9までにおいて同じ。)又は特定機械等(措置法令第27条の11第7項に規定する「特定機械等」をいう。以下同じ。)をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第42条の11の規定を適用する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
42の11-8 措置法第42条の11第1項に規定する中小企業者等である法人が、その取得等又は賃借をした特定機械装置等又は特定機械等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等又は特定機械等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等又は特定機械等は当該法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注)特定中小企業者等が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合についても同様とする。
(附属機器等の同時設置の意義)
42の11-9 措置法規則第20条の5の2第1項各号において本体と同時に設置することを条件として特定機械装置等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
42の11-10 法人が措置法第42条の11第1項(同法第68条の15第1項を含む。)に規定する特定機械装置等を指定事業の用に供した日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下42の11-10において「供用年度」という。)後の事業年度において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度にさかのぼって当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第42条の11第2項(同法第68条の15第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(物品賃貸業の意義)
42の11-11 措置法第42条の11第3項に規定する物品賃貸業とは、不特定又は多数の者に対し相当の対価を得て継続的に物品の賃貸を行う事業をいう。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 同項に規定する物品賃貸業は、法人又は個人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。
(特殊の減価償却資産の耐用年数)
42の11-12 リース契約(措置法令第27条の11第7項第1号に規定するリース契約をいう。以下42の11-14までにおいて同じ。)に係る特定機械等が、耐用年数省令別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産のいずれかに該当するもの又は令第57条の規定による耐用年数の短縮の承認を受けたものである場合には、これらの別表に掲げる耐用年数又はその承認に係る年数を基礎として当該特定機械等のリース契約が同号の要件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平11年課法2-9「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(リース費用の均等支払の判定)
42の11-13 特定機械等に係るリース契約の締結に当たってその契約の履行を担保するための保証金等を支払うこととされている場合において、その金額がリース契約の締結に当たって通常授受される程度のものであるときは、当該保証金等がリース契約期間終了直前の一定期間のリース料等に充当することとされているときであっても、当該リース契約が措置法令第27条の11第7項第3号の要件に該当するかどうかは、その保証金等の支払がないものとして判定したところによることができるものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(リース費用に含まれない費用)
42の11-14 措置法令第27条の11第8項に規定する「政令で定める費用の総額」には、その賃借する特定機械等に係るソフトウエアの費用(当該特定機械等に組み込まれているいわゆる基本ソフトウエアに係るものを除く。)、リース契約に基づく賃借料とは別に支払う当該特定機械等の引取運賃等は含まれないことに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(税額控除の適用を受けた法人の意義)
42の11-15 措置法第42条の11第6項に規定する「これらの規定の適用を受けた法人」には、当該事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においては同条第3項の規定(同法第68条の15第3項の規定を含む。)による税額控除を実施していないが、当該税額控除に関する明細書においてリース税額控除限度額の計算を行い、その金額を繰越税額控除限度超過額として記載している法人が含まれることに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(事業基盤強化設備のリース税額控除等の取扱いの準用)
42の11-16 42の7-16の2及び42の7-16の3の取扱いは、措置法第42条の11第3項の規定の適用について準用する。(平14年課法2-1「十一」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(申告に係るその控除を受けるべき金額)
42の11-17 措置法第42条の11第9項及び第10項に規定する「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」の意義については、42の4-11の取扱いを準用する。(平10年課法2-17「九」により追加、平11年課法2-9「十二」により改正、平15年課法2-7「十二」により改正)
(事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用)
42の11-1 法人が各事業年度の中途において措置法第42条の11第1項に規定する中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得若しくは製作(以下「取得等」という。)をして同項に規定する事業(以下42の11-10までにおいて「指定事業」という。)の用に供した同項に規定する特定機械装置等又は賃借をして指定事業の用に供した措置法令第27条の11第8項に規定する特定機械等(特定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供しているものに限る。)については、措置法第42条の11第1項及び第3項の規定の適用があることに留意する。この場合において、措置法規則第20条の5の2第3項に規定する特定機械装置等に係る取得価額の合計額又は同条第5項に規定する特定機械等に係るリース費用の総額の合計額がこれらの項に規定する金額以上であるかどうかは、その中小企業者に該当していた期間内に取得等又は賃借をして指定事業の用に供していたもの(賃借に係る特定機械等については、指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供しているものに限る。)の取得価額の合計額又はリース費用の総額の合計額によって判定するものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平14年課法2-1「十一」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 法人が各事業年度の中途において特定中小企業者等(措置法第42条の11第2項に規定する「特定中小企業者等」をいう。以下42の11-8において同じ。)に該当しないこととなった場合の同項の適用についても同様とする。
(取得価額の判定単位)
42の11-2 措置法令第27条の11第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は100万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 措置法規則第20条の5の2第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が100万円以上であるかどうかについては、当該各号ごとに、当該各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額により判定することに留意する。
(圧縮記帳をした特定機械装置等の取得価額)
42の11-3 措置法令第27条の11第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の取得価額が160万円以上又は100万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置又は器具及び備品が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(主たる事業でない場合の適用)
42の11-4 法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、当該法人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(事業の判定)
42の11-5 法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平10年課法2-17「九」により追加、平12年課法1-49により改正、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 措置法規則第20条の5の2第4項第10号に掲げる「サービス業」については、日本標準産業分類の「大分類H情報通信業」(通信業を除く。)、「小分類693駐車場業」、「中分類72宿泊業」、「大分類N医療、福祉」、「大分類O教育、学習支援業」、「中分類79協同組合(他に分類されないもの)」及び「大分類Qサービス業(他に分類されないもの)」(旅行業を除く。)に分類する事業が該当する。
(その他これらに類する事業に含まれないもの)
42の11-6 措置法規則第20条の5の2第4項第2号かっこ書の料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブに類する事業には、例えば大衆酒場及びビヤホールのように一般大衆が日常利用する飲食店は含まないものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等又は特定機械等)
42の11-7 指定事業とその他の事業とを営む法人が、その取得等又は賃借をした特定機械装置等(措置法第42条の11第1項に規定する「特定機械装置等」をいう。以下42-11-9までにおいて同じ。)又は特定機械等(措置法令第27条の11第7項に規定する「特定機械等」をいう。以下同じ。)をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第42条の11の規定を適用する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
42の11-8 措置法第42条の11第1項に規定する中小企業者等である法人が、その取得等又は賃借をした特定機械装置等又は特定機械等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等又は特定機械等が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等又は特定機械等は当該法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注)特定中小企業者等が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合についても同様とする。
(附属機器等の同時設置の意義)
42の11-9 措置法規則第20条の5の2第1項各号において本体と同時に設置することを条件として特定機械装置等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
42の11-10 法人が措置法第42条の11第1項(同法第68条の15第1項を含む。)に規定する特定機械装置等を指定事業の用に供した日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下42の11-10において「供用年度」という。)後の事業年度において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度にさかのぼって当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第42条の11第2項(同法第68条の15第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(物品賃貸業の意義)
42の11-11 措置法第42条の11第3項に規定する物品賃貸業とは、不特定又は多数の者に対し相当の対価を得て継続的に物品の賃貸を行う事業をいう。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注) 同項に規定する物品賃貸業は、法人又は個人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。
(特殊の減価償却資産の耐用年数)
42の11-12 リース契約(措置法令第27条の11第7項第1号に規定するリース契約をいう。以下42の11-14までにおいて同じ。)に係る特定機械等が、耐用年数省令別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産のいずれかに該当するもの又は令第57条の規定による耐用年数の短縮の承認を受けたものである場合には、これらの別表に掲げる耐用年数又はその承認に係る年数を基礎として当該特定機械等のリース契約が同号の要件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平11年課法2-9「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(リース費用の均等支払の判定)
42の11-13 特定機械等に係るリース契約の締結に当たってその契約の履行を担保するための保証金等を支払うこととされている場合において、その金額がリース契約の締結に当たって通常授受される程度のものであるときは、当該保証金等がリース契約期間終了直前の一定期間のリース料等に充当することとされているときであっても、当該リース契約が措置法令第27条の11第7項第3号の要件に該当するかどうかは、その保証金等の支払がないものとして判定したところによることができるものとする。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(リース費用に含まれない費用)
42の11-14 措置法令第27条の11第8項に規定する「政令で定める費用の総額」には、その賃借する特定機械等に係るソフトウエアの費用(当該特定機械等に組み込まれているいわゆる基本ソフトウエアに係るものを除く。)、リース契約に基づく賃借料とは別に支払う当該特定機械等の引取運賃等は含まれないことに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(税額控除の適用を受けた法人の意義)
42の11-15 措置法第42条の11第6項に規定する「これらの規定の適用を受けた法人」には、当該事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においては同条第3項の規定(同法第68条の15第3項の規定を含む。)による税額控除を実施していないが、当該税額控除に関する明細書においてリース税額控除限度額の計算を行い、その金額を繰越税額控除限度超過額として記載している法人が含まれることに留意する。(平10年課法2-17「九」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(事業基盤強化設備のリース税額控除等の取扱いの準用)
42の11-16 42の7-16の2及び42の7-16の3の取扱いは、措置法第42条の11第3項の規定の適用について準用する。(平14年課法2-1「十一」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(申告に係るその控除を受けるべき金額)
42の11-17 措置法第42条の11第9項及び第10項に規定する「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」の意義については、42の4-11の取扱いを準用する。(平10年課法2-17「九」により追加、平11年課法2-9「十二」により改正、平15年課法2-7「十二」により改正)
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