資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第67条の6 ((特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)) 関係
第67条の6 ((特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)) 関係
(名義登録を失念した場合等の特定株式投資信託の収益の分配)
67の6-1 基本通達3-1-1及び3-1-2の本文の取扱いは、措置法第67条の6に規定する特定株式投資信託の収益の分配について準用する。(平7年課法2-7「三十六」により追加)
(名義登録を失念した場合等の特定株式投資信託の収益の分配)
67の6-1 基本通達3-1-1及び3-1-2の本文の取扱いは、措置法第67条の6に規定する特定株式投資信託の収益の分配について準用する。(平7年課法2-7「三十六」により追加)
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